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いや、これ、本当の話???年金の件で、是非見てほしい

 年金の件で、ある動画を見たので、調べてみたのだが・・・

 中身が、ちょっとね。重要な部分を引用します。

年金制度の概要

1.年金を受給するための要件は!?

現在の年金制度では、日本に住所がある20歳以上60歳未満の方は在日外国人含めすべて年金制度の強制加入対象者です。

これまでは、原則的に20歳から60歳の間に25年以上(「受給資格期間」という。生年月日等により短縮される特例有※1)保険料を納めることで、65歳(厚生年金に1年以上加入している場合、生年月日により60~65歳※2)から老齢年金が支給されますが、2017年8月施行の制度改正により、受給資格期間が25年から10年に短縮されます。

受給資格期間は、「保険料納付済期間」だけでなく、保険料の免除を申請した「免除期間」も含まれます。それでも25年を満たせない人は、「カラ期間」(後述)を合算することもできます。

したがって、「カラ期間」をあわせると多くの在日同胞高齢者が老齢年金の受給対象者になることが想定されます。ほとんど保険料を払っていないからとあきらめず、今一度自身の年金記録を調べてみてください。

また、障害年金・遺族年金は、障害/死亡に関わる①初診日/死亡日の前日において、初診日/死亡日の属する月の前々月より前に1/3を超える未納期間がない※3(原則) or ②初診日/死亡日の前日において、初診日/死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない※3場合に支給されます(障害の原因となった傷病についての初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害がある場合は、保険料納付の有無に関わらず障害年金が支給されます)。

http://k-jinken.net/?p=610

 受給資格が25年から10年に変更になり、外国人も加入できるようになったということが書かれている。ここで、気になるのは「カラ期間」という言葉だ。

2.「カラ期間」って何!?

1961年4月、「国民皆年金」をうたい全面施行された国民年金法ですが、在日同胞をはじめとした在日外国人は、不当にも国籍要件により制度から排除されていました(会社員などが加入する厚生年金には国籍要件がもとよりありませんでしたが、かつて在日同胞の職業は自営業が多く、厚生年金に加入していない在日同胞が大多数でした)。また、日本籍者でも被用者(会社員等)の配偶者や学生は、年金加入が任意とされていました。

1982年に国籍要件が撤廃され、1986年には被用者の配偶者が強制加入になるなど、今ではすべて強制加入となったことから、20歳から60歳の間で、かつて制度的に排除されていた期間や任意加入だった期間は、年金を受給するための条件である25年(受給資格期間)に算入できる期間として扱われます。これを「合算対象期間(=カラ期間)」といいます。

カラ期間には、1962年1月1日以前生まれの在日同胞(特別永住者・永住者)であれば適用される、永住外国人のカラ期間(生年月日により最短1か月~最長20年9か月)などがあります(下記ここがポイント!年金Q&AQ3参照)。ただし、カラ期間は年金額には反映されないので、カラ期間だけで10年あったとしても、年金を受給することはできません(最低1か月以上、保険料納付済期間か免除期間が必要)。

http://k-jinken.net/?p=610

 カラ期間というのは、制度的に排除されていた期間や任意加入だった期間は、年金を受給するための条件の25年に参入できるということです。

 制度的に排除されていたって・・・そもそも、日本の国民のための制度だからね。在日韓国人、朝鮮人は、国籍は韓国、朝鮮だから、日本政府が制度に入れる必要はない。

 そこを議論すると長くなるので、ここでは排除された期間と任意加入だった期間というのも、変な話だ。任意加入だったら、加入して、ちゃんと年金を納めていればいいというだけの話だ。

 そして、さらにポイントがある。

Q3 ほとんど保険料も払っていないし、もらえないでしょ?とてもじゃないけど25年も払ってないよ。

A NO!10年に大幅短縮されます。カラ期間、年金記録のチェックを!

これまで、年金を受給するには、保険料納付済期間(および免除期間)が25年以上あることが必要でしたが※1、2017年8月施行の制度改正で受給資格期間が25年から10年に短縮されることになりました。受給資格期間は、①保険料を納めた期間、②保険料免除期間、③合算対象期間(カラ期間)の3つを合算して計算することができます。③のカラ期間には、おもに次のようなものがあります。すべて本人が20歳以上~60歳未満の期間で

A:特別永住者・永住者の1961年4月~1981年12月の期間

B:厚生年金/旧共済年金加入者の配偶者の1961年4月~1986年3月の期間

C:日本の大学・短大等の学生であった1982年1月(※2)~1991年3月の期間

以上の期間は、保険料を払っていなくても、カラ期間として算入することができます(ただし年金額には反映されない)。ただし、1926年4月1日以前生まれの方は旧制度対象者となるため、カラ期間を適用することができません。

特に、Aのカラ期間は、多くの在日同胞1世・2世に該当します。たとえばAのカラ期間が9年11か月該当し、そのほかに1か月でも保険料を納めていたり免除期間がある在日同胞は、年金を受給できるようになります※3。

http://k-jinken.net/?p=610

 保険料を払った期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)を合計して、10年あれば年金をもらえるというのだ。

「たとえばAのカラ期間が9年11か月該当し、そのほかに1か月でも保険料を納めていたり免除期間がある在日同胞は、年金を受給できるようになります」

 
 いや、これって、これでいいの???額はわからないけども、なんで外国人ばかり優遇され、日本人には厳しい制度ってなんなんだ!!!

 外国人を優遇する政党が多いが、本当に日本人のために政治をする政治家もいない。

 少し調べてだけでも、簡単に出てくる。そして、HPなどで拡散している。同じような方法で、自分達が有利になるように動いている。実際に、見たのだが選挙の開票作業のバイトに多くの外国人が参加している。

 これの意味が分かると本当に怖い。ネットで言われていることの大半は、実は本当のことだというのがわかる。

サポートが可能でしたら、よろしくお願いいたします。サポート費用で、全国に取材でも行けるように頑張ります。