民法総則 代理行為の瑕疵
代理人が相手方に対して詐欺をした場合における相手方の意思表示については、代理人の意思表示の問題ではないので、101条1項は適用されず、また、第2項の文言にもあてはまらないので2項の適用もなく、「端的に96条を適用して解決することになる」(Sシリーズ)
ここで問題となるのは、代理人が96条2項の第三者にあたるかどうかである。本人と代理人の密接な関係を考えると、本人は代理人が行った行為の不利益を自ら引き受けるべき関係にあることから、代理人は本人にとって第三者とはいえず、したがって、相手方は、代理人の詐欺を理由として本人に対して契約を取り消すことができる。(磯村)
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