民法総則 時効援用の効果

1.援用規定(145条)の存在理由

良心規定 145条は時効の利益を受けるか否かを当事者の良心に委ねたものである

2.時効の完成・援用と時効の効果発生との関係

民法は一方で、時効の完成によって権利が取得され、消滅すると定めているが、他方で、当事者が時効を援用しないと時効によって裁判をすることができないと定めている(145条)。そこで、時効の効果はいつ発生するかが問題となる。

3.判例(百選41)

145条および146条は、時効による権利消滅の効果は当事者の意思をも顧慮して生じさせることとしていることが明らかであるから、時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものと解するのが相当



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