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『経費になるならない』基準は?

経費に(なる)(ならない)の基準

経費を考える上で基準にすることは簡単にまとめると
2点になります。

1.業に関係しているか
2.売上にこうけんしているか

では、フリーランス理美容師が経費にできるものを
簡単に上げていきます。

1.サロンワークで使用する消耗品
2.衣類            
3.旅費・交通         
4・接待交際費         
5・広告宣伝費         
6・通信費           
7・研修費           

各詳細はnoteでまとめてありますのでそちらを御覧ください。       


1.サロンワークで使う消耗

フリーランスで働く場合、カラー剤やパーマ剤などの材料は自分で用意するのが基本です。
それに加えてお客様に提供する、飲み物や使用するシザーやバリカンなどの備品類など自分で用意するものが多いと思います。

*値段が10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満は、全て『消耗品』で計上でき、10万円以上の物は固定資産そして『減価償却』が必要です。  

2.衣服(制服)

客観的に誰が見ても仕事用のフォームと分かるようなものであれば問題ありません。    
但し、私服との兼用の場合は経費に計上できませんし、アクセサリー類も対象外になります。    

3.旅費・交通費

交通費を計上する条件は、事業にを行うにい上で
欠かせないかどうかになります。      

4.接待交際費

接待交際費とは取引先や関係者に対して接待した際にかかる費用のことです。
                  

5.広告宣伝費

フリーランス理美容師の場合、基本自分で集客しなければならないため、インスタ広告やその他SNS広告   minimoやリスティング広告、宣伝用のホームページ
作成費用・名刺作成費など経費にすることができます。
 
6.通信費

フリーランス理容師の場合、お客様との連絡のやり取りや予約の管理など、これらの日常的に使う電話やインターネットの通信費も経費として計上できます。                     

7・家賃

自宅で仕事場にできるフリーランスに限りますがフリーランス理美容師でも家でSNSの更新やブログなどを書くことが多いと思いますので、経費として計上可能です。                     

*但し、家賃の全額は経費にすることはできず、按分(あんぶん)と呼ばれる方法を用いて経費計上します。

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