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自己破産による会社バレへの不安・コーポレートカードを保有していることの影響【初面談②】
前回に引き続き、弁護士Aとの面談になります。
私が特に気になっていた
【コーポレートカード】
の取り扱いに関する質疑がメインです。
"コーポレートカード“とは
法人向けのクレジットカードのことで、
私は主に接待・交通費等の経費精算で頻繁に使用していました。
1.『コーポレートカード』に関する弁護士Aの見解
『コーポレートカードで、会社にバレることはないのでしょうか?』
【弁護士A】
任意整理の場合は対象債務をすべて平等に支払う必要はないので、
会社のコーポレートカードを対象外にすることが可能です。
そのため会社にバレにくいことになります。
かたや自己破産になりますと、退職金がいくら程度になるかといった退職金証明書や計算書の提出が必要になります。
『老後のプランを立てたいから』等々、
会社に上手いことを言って入手している人もいますから、
上手くやればバレずに資料を揃えることもできなくはないです。
また、自己破産の場合は、債務の一律処理となるので、個人名義のコーポレートカードも対象となります。
コーポレートカードの債務をゼロの状態にしておけば、
自己破産の通知をそのカード会社に行う必要もないためバレないですし、
すぐにカードが止まることもありません。
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知識も大してない中で、上手に説明してもらった為か、
それなら自己破産でも良いのでは・・・
という考えも一瞬よぎってしまいましたが、
やはり破産という言葉は私にはとても重たいものでした。
2.コーポレートカードの存在がどうしても気になる
任意整理ならコーポレートカードを対象から外せば、
会社にバレる可能性が低いことは理解できました。
ただし、その他の債務整理となると微妙な話になってきます。
引き続き、弁護士Aとの面談内容です。
『私が持っているクレカとコーポレートカードが同じ銀行系列のものがあるのが気になるのですが・・・』
【弁護士A】
同系列ではあっても、同じ会社というわけではないので、連動して止まることはないと思います。
自己破産後もコーポレートカードを寝かしておくことにはなりますが、
まったく使わないことで総務からチェックが入って不審がられる等の可能性はありますね。
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3.それでもやっぱり会社バレは避けたい
自己破産をすれば会社バレするリスクは、やはり高そうです。
自分でまいた種ではありますし、
手前勝手な話であることも重々承知していますが、
今まで築いてきたキャリアを失うことにはどうしても抵抗がありました。
『コーポレートカードの更新時は、どうなるんでしょうか?』
【弁護士A】
コーポレートカードの更新時は確実にバレます。
更新時は信用情報を必ず閲覧されますからね。
バレたとしても周囲からの冷ややかな目に耐えるしかないと思います。
月25万円の支払いがないことを考えたら、冷ややかな目に耐える方がいいと思いますよ。
月25万円はめちゃくちゃデカいですよ。
5年も続くなんてしんどいですよね。
『昭和的傾向が会社なので、借金が会社にバレるのは今後に影響しそうな気がします。』
【弁護士A】
自己破産を理由に再雇用の拒否はできないので大丈夫だと思います。
ただ、任意整理とした場合、厳しいですよね。
1,500万円の借金を返済しないといけない。
自己破産の場合は返さなくて良い。
自己破産すればその1,500万円を貯金に回せるわけです。
無理して返済するより、返済したと思って貯金する方が良いと思います。
65歳までは原則再雇用という時勢にあるので、正当な理由なく再雇用拒否はできませんし、
自己破産歴は再雇用拒否の正当な理由にはなりません。
もちろん、会社の空気的に居づらくなることはあるかもしれませんが。
無理して1,500万円を返済するか、
居づらい空気に堪えるかという話になった場合、
私としては居づらい空気に耐えることをお勧めします。
25万円を毎月返済するのは現実的ではありません。
相当厳しい5年間になると思います。
そこまで無理に返済するメリットがどれだけあるかということですね。
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4.まとめ
弁護士Aは自己破産推しでしたので、
個人再生の選択肢は除外した上で、
任意整理のデメリットを全面に押し出して説明していました。
ですが、
『会社バレを覚悟した上で、自己破産がベスト』
というアドバイスに、その場ではどうしても頷くことができませんでした。
弁護士Aのアドバイスをまとめてみました。
(1)自己破産はコーポレートカードも対象になる。任意整理ならコーポレートカードを対象外にできる
(2)コーポレートカードの債務はゼロにしておく方が良い。コーポレートカード更新時に信用情報を閲覧された時は確実にバレる
(3)自己破産の場合は退職金証明書や計算書が必要で、その時点で会社にバレる可能性がある
(4)自己破産を理由に再雇用拒否はできない
(5)周囲の目に耐えてでも自己破産する価値はある
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