運行管理者試験対策#18
◆道路運送車両法関係(まとめ①)
前回まで4回にわたって「車両法」について説明しましたが、今回はそれ以外の規定の中で、特に出題率の高い項目をまとめてみました。
◎自動車登録番号表(ナンバープレート)
自動車の前後に見やすいように取付け、封印の取り付けを受けなければ
ならない。封印の取り付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取り付け箇所に行う。(道路運送車両法第11条、道路運送車両法施行規則第7条、第8条、第8条の2)
封印の取り付けは、 国土交通大臣または道路運送車両法第28条の3第1項による委託を受けた「封印取付受託者」から受けなければならない。とありますので、勝手に取り外すことはできません。
◎臨時運行の許可→有効期間・返納期限共に5日以内
◎自動車検査証の有効期限
車両総重量8t以上>初回=1年 2回目以降=1年
車両総重量8t未満>初回=2年 2年目以降=1年
◎速度抑制装置
車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上 時速90㎞を超えて走行しないように燃料の供給を調整し、かつ速度の抑制を円滑に行う
◎窓ガラス→透明であること。可視光線透過率70%以上であること。
◎大型後部反射器
車両総重量7t以上のものの後面に備える※他の規定は8t以上のものであることが多いので気を付けよう!
◎非常信号用具 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するもの
◎後写鏡 最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、衝撃を緩衝できる構造であること
◎走行装置 空気入ゴムタイヤの滑り止めの溝は1.6㎜以上の深さを有する
道路運送車両法、いかがだったでしょうか?出題数4問と一番少ないのに、覚えておかないといけない規定が結構多いことに私は手こずりました(>_<)過去問を解いて問題に慣れるのが一番なのですが、私のように実務でトラックに接する機会がある方は、ぜひトラック自体や車検証、点検記録簿などをじっくり観察してみてください。あ!こういうことなんだ!と思う事がたくさんあるのではないでしょうか?
と、言いますことで、今日も一日お疲れ様でした!
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