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運行管理者試験対策#16

◆道路運送車両法関係(点検・整備)

こんばんは!今回も車両法についてひも解いていきましょう。

車両法の中でも「点検・整備」は重要項目の1つです。

穴埋め問題として出題される事が多い項目ですので、太文字部分をしっかり覚えておくようにしましょう。

・車両法第4章47条(使用者の点検及び整備の義務)

自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

ここでポイント!整備、点検を行うのは「使用者」「運行者」であるという事!所有者と誤って表記されている事があるので要注意です。

・車両法47条-2(日常点検整備)

自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

すでに実務に携っている方は、よくご存じだとは思いますが、実務上もこの日常点検=運行前点検はとても重要です。では、日常点検は誰が行っていますか?運行を始める前にドライバーが行っていますね。所有者が行うことではありません。つまり、日常点検=使用者又は運行者という事になります。又、貨運法で学んだ「点呼」に関する規定の中で、乗務前点呼時に行うべき事項の1つとして、日常点検整備の実施又は確認とあります。と、いうことで日常点検=運行前、乗務前点呼時に行う=1日1回!

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使用者or所有者に関しては、必ずといっていいほど出題されますので、理解しておきましょう。

また、最初に挙げた47条の使用者の義務にある「自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすること」の部分と混同しないようにしましょう。

雨が多く、憂鬱な日が続きますが皆さま、どうかご自愛くださいませ。

では、今日も一日お疲れ様でした!



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