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運行管理者試験対策#5

◆貨物自動車運送事業法関係

運行管理者と事業者の業務内容の違いを覚えよう!

今回も引き続き重要度の高い項目について解説します。

<補助者の選任>については、前回も少し触れましたが、以下のような法令があります。

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証を有するもの、若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者を選任することができる。※中略

ここで、ポイント!運行管理者も補助者も選任するのは事業者に対する規定です。そして運行管理者と混同してはならないのは、補助者には実務要件は求められていないという事!問題中に補助者の選任について、「〇年の実務経験を有し...」や運行管理者の業務に「補助者の選任並びに指導及び監督を行う」というような誤った選択肢が出題されることが多くありますので、注意しておきましょう!又、事業者は、運行管理者に対し適切な指示・監督を行わなければなりません。

そこで、簡単に「事業者と運行管理者の業務の違い」をまとめてみたので、ぜひ参考にしてください。↓↓↓

この違いをマスターしておくと、間違った選択肢問題や、穴埋め問題に惑わされる事はないでしょう。

いかがだったでしょうか?法令集やテキストを読み進めると、もっとたくさんの内容を詰め込まなければならないと焦ってしまいがちですが、過去問を解いていくと、どんな問題が多いのか?ということや、出題のクセ?のようなものが解ってくるはずです。そうなると、きっと楽しく学習することができるのではないでしょうか?

ということで、

今日も一日お疲れ様でした!

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