【総論 08 外国人に係る常居所の認定 (その2)】



後輩 「外国人のうち我が国に常居所があるものとして取り扱う者にはどのような者がおりますか」

平成元年10月2日民二第3900号通達第8の1(2) ウにより、 次のとおりとされています。
・我が国で出生した外国人で出国していないもの (ア又はイに該当する者を含む。) ※ア及びイについては、 前問参照
・別表第二の「日本人の配偶者等」 (日本人の配偶者を除く。) 又は 「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦で在留している者に限る。)の在留資格をもって在留する者
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」の在留資格をもって在留する者

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