【総論07 外国人に係る常居所の認定 (その1)】


後輩 「外国人に係る我が国における常居所の認定はどのようにするのですか」

平成元年10月2日民二第3900号通達第8の1(2) で次のとおりとされています。
出入国管理及び難民認定法による在留資格 (同法第2条の2並びに別表第一及び別表第二)等及び在留期間により、次のとおり取り扱う。在留資格及び在留期間の認定は、これらを記載した在留カード、 特別永住者証明書又は住民票の写し及び旅券 (日本で出生した者等で本国から旅券の発行を受けていないものについては、その旨の申述書) による。
ア 引き続き5年以上在留している場合に、 我が国に常居所があるものとして取り扱う者
別表第一の各表の在留資格をもって在留する者 (別表第一の一の表中の「外交」及び 「公用」 の在留資格をもって在留する者並びに別表第一の三の表中の「短期滞在」 の在留資格をもって在留する者を除く。)
イ 引き続き1年以上在留している場合に、 我が国に常居所があるものとして取り扱う者
別表第二の 「永住者」、「日本人の配偶者等」 (日本人の配偶者に限る。)、「永住者の配偶者等」 (永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者を除く。) 又は 「定住者」の在留資格をもって在留する者

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