【総論 17 日本の大使、公使又は領事は外国人が日本人を認知する旨の届出を受理することはできるか】
後輩 「日本の大使、 公使又は領事は外国人が日本人を認知する旨の届出を受理することはできますか」
できません。
外国人が日本人を認知する場合も、認知の実質的成立要件及び形式的成立要件ともに被認知者の本国法である日本法によることができますが、届出人は、認知者である外国人であり、戸籍法40条の要件 (在外公館への届出は、外国にある日本人のみが届出資格を有する)を満たさないことから、在外公館の長は、その届出を受理できません。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理Ⅰ総論・ 通則編 213頁
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