【総論11 日本法では間接反致は認められない】



後輩 「日本法では間接反致は認められないのですか」

日本では、狭義の反致しか認めていません。 つまり、当事者の本国の国際私法によって直接日本法が指定されることが必要です。
間接反致とは、第三国の国際私法を経由して、適用される法が日本法に戻る場合をいいます。 例えば、法廷地の国際私法によれば、 A国法を適用するとされており、 A国の国際私法によればB国の法を適用するものとしており、 B国の国際私法によれば、法廷地の法を適用するとされているような状況をいいます。
間接反致のように第三国の国際私法を経由して日本法に戻るような場合に、 反致は認められないとされています。

【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理Ⅰ総論・ 通則編 121頁

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