狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/ (鑑札の再交付)第五条

前条が「(原簿及び鑑札の様式)第四条」でしたが、今回は「鑑札の再交付」。難しいことはないと思います。

 (鑑札の再交付
第五条 犬の所有者は、鑑札を汚損し又は失つたときは、その事由を書き、汚損した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地の市町村長(東京都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、失つた鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地の市町村長を経てこれを都道府県知事に提出しなければならない。

(引用元)

官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。

国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。

1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

鑑札を「汚損し又は失つたとき」は「三十日以内に」再交付を申請しなければならない。
鑑札の再交付を申請した後、「失つた鑑札を発見したとき」は、「五日以内に提出」しなければならない。

使いものにならなくなったり失くしたりした場合、再交付してくれますが、30日間も鑑札がなくてもいいのかな、とまず考えました。
続いて、失くしたものが出てきた場合は、5日以内に提出とあります。これを読んで「よく探すためには30日くらいに設定しておいた方がいいのかも」と考え直したり。
5日以内の提出期限は、5日以内に役所に行けなかったら、私は面倒になって「出てきたものを見なかったことにしよう」とおもうかも。

鑑札はいつでも着けておくものですが、それが出来ない状況になったら再交付を申請すれば再び交付を受けることができるし、失くなったと思ったけど出てきたら、それを役所に提出すればいい。なので無くなったら、とにかく再交付を受けるのがいいと思います。

ここまで。

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