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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(隔離義務)第九条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

前条に従い狂犬病と診断された犬を隔離。
「そうだよね」と思える内容です。


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第三章 狂犬病発生時の措置
(隔離義務)
第九条 前条第一項の犬を診断した獣医師又は所有者は、直ちに、その犬を隔離しなければならない。但し、人名に危険があつて緊急やむをえないときは、殺すことをさまたげない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号


概要

前条第一項で定められた届出をした「診断した獣医師」又は「所有者」は、「その犬を隔離しなければならない」。
(前条に書きましたが)実情として症状で判断することになるので所有者が行うこともある。
診断後、何を行うかと言えば「隔離」。やむをえないときは「殺すこともさまたげない」。
明らかに狂犬病の症状が出ていて、噛まれる危険性や唾液が飛んでくるような状況では(隔離も殺すことも)獣医師も所有者も怖いと思います。なので(この法律を実施するための専門家である)予防員が指示することができる。

現在との近い

字体が旧字か今の字かを除くと、「犬」と「犬等」、「但し」と「ただし」、「さまたげない」と「妨げない」の違いしか見つかりませんでした。
注目するとすれば「犬等」ですが(台湾の例もありますので)犬以外の動物からの感染であっても迅速に対応する必要性を示しているのだろうと読んでいて感じました。

ここまで。

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