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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(所有者の変更)第九条

前条でも少し触れましたが、所有者が変わった場合。
犬の登録は「犬の」所在地で行うものなので、所有者が変わっても大したことないだろうと思ったのですが、ちゃんと現実的なことを考えて「所有者が変われば、犬の所在地も分かるだろう」と考えてくれている条文なっています。

 (所有者の変更
第九条 犬の所有者がかわつたときは、新所有者は、新旧の所有者の住所及び氏名又は名称並びに犬の新旧の所在地を書き、犬の新所在地の市町村長を経て三十日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の場合には、第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

所有者の変更届には、新旧の所有者情報だけでなく、犬の新旧の所在地を記入する欄があると書かれています。所有者が変われば、犬の所在地も変わると考えてくれている訳です。

2に出てくる「第七条第二項及び第三項」とは「犬の所在地の変更」があったとき(都道府県が変わったら)鑑札を取替える原簿を送ってもらうなどのこと。

つまり、所有者が変わった場合、新所有者が犬の旧所在地の鑑札を持って犬の新所在地で届出(新旧の所有者、犬の新旧の所在地を書く)をすれば、役所の方で犬の情報を書き替えてくれるし、鑑札も取替えてくれる。

原簿を改めて見ていただければ分かりますが、予防注射の記録の欄がありません。(原簿は上記のリンク先にあります。)これがちょっと不思議。
まさか「スペースが作れそうにないから」なんて理由なのかと勘繰ったりしました(当時は予防注射が年二回だったし)。

ここまで。

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