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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(第二十条 ~ 第二十五条)

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

第四章 補則は数も多くないし難しい内容はありませんが、内容にまとまりがないので目次的なページを作っておきます。


第四章(第二十条から第二十五条)のタイトルと簡単な説明。

公務員等の協力(第二十条)
 予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない

抑留所の設置(第二十一条)
 当該都道府県内に犬の抑留所を設ける

手数料の費途(第二十二条)
 この法律の目的達成のために用いられなければならない

費用負担区分(第二十三条
 基本的に都道府県、その他「国」と「所有者」が負担するものもあります

処分等の行為の承継人に対する効力(第二十四条)
 この法律に基づく効力は所有者が変わっても変わらない

政令で定める市(第二十五条)
 この法律では都道府県と同格


この後(第五章)罰則が第二十六条、第二十七条の二つ、その後に附則があって法律の内容は終わり。
その後に大臣署名があります。関わった大臣を少し紹介。大の犬好きだったり、元羊羹職人だったり、僧侶だったり。狂犬病予防法の改正に向けた議論の資料の中に猫が出てくるなど興味深いことや、今の時代にもつながる飼い主感情のことなどが書かれた資料がありましたので紹介します。

次回以降、各条文を読んでいきます。

ここまで。

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