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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(犬の所在地の変更)第七条

前条は「(所有者の住所等の変更)第六条」でしたが、今回は「(の所在地の変更)第七条」。
登録は犬の所在地で行うので、こちらが先でもいいような気がします。

 (犬の所在地の変更
第七条 犬の所有者は、犬の所在地を移したときは、その旨を、三十日以内に犬の新所在地の市町村長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項届出を受けた都道府県知事が犬の旧所在地の都道府県知事と異なるときは、その届出を受けた都道府県知事は、犬の新所在地の市町村長を経て、犬の所有者に、犬の旧所在地の都道府県知事から交付を受けた鑑札と引替に鑑札を交付するとともに犬の旧所在地の都道府県知事に犬の新所在地を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた都道府県知事は、通知をした都道府県知事に、その犬の原簿を送らなければならない。

(引用元)

官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。

国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。

1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1

https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

犬の所在地の変更があったときは、30日以内に新(犬の)所在地の役所に届け出る
新所在地と旧所在地の都道府県が違う時は、役所に届け出るとき、旧所在地で交付された鑑札を持ってゆく。すると新しい所在地の鑑札に取替えてくれる。(政令で定める市については、「都道府県知事」を「市長」と読み替える~昭和25年の狂犬病予防法第二十五条)
新所在地の役所は旧所在地に通知し原簿を送ってもらう

前条の説明ページで書きましたが、所有者の住所等の変更は「〇日以内」の定めが(当時は)ありません。犬の所在地の変更の届出を行うついでに届けてくれると考えていたのかと想像しています。
現在の狂犬病予防法および狂犬病予防法施行規則では、狂犬病予防法の第四条第四項で、登録事項に変更が必要な場合は三十日以内に届け出なければならないとなっています。

今の時代の人間としては役所に行くのは面倒に感じます。鑑札の交換が必要場合や猶予の申請など物理的な受け渡しがある場合は仕方ないですが、そうでない場合(マイクロチップを鑑札とみなしている場合、マイクロチップの機能で)ある程度済ませてくれるようになったのは有難いです。
例えば引越した場合、マイクロチップの登録の住所や所在地を変更すれば自動的に手続きが済むようになったみたいです。
繰返しになりますが「マイクロチップの登録や所在地の住所を変更」する必要があります。住民票を移動しただけでは変更されません。気を付けていただきたいのは(狂犬病予防法を考えてのことだと思いますが)飼い主の住所と動物の所在地は別項目であること。どちらも変更の必要があります。

ネットでデータを管理できるのは有難いですが、目視できないという意味では不安があります。なので、狂犬予防予防注射済票は交付することになっているのでしょうね。

ここまで。

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