見出し画像

化粧品の効果効能説明がモヤモヤする理由

こんにちは。美容ライターの力武亜矢です。

突然ですが、
化粧品を選ぶとき、どんな効果・効能があるのかが知りたいのに、

「ちっともわからない。ハッキリ説明書いてよ!」 

ということ、ありませんか?

「明るい未来の肌を目指して」とか「年齢の気になるサイン」

とか、「意味わからーん」って、なりませんか?


私は、なります ^^;


でもこれらの「ハッキリしない表現」は、化粧品を売る上での法、

「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」

通称 『 薬機法 』 を守った結果なんです。

化粧品はあくまでもお肌の美しさを保つためのもので、

お薬のように治療できるものではありません。

医薬品なら「ニキビを治せる」ことがあっても

化粧品が「ニキビを治せる」ことは理論上ない、

という考え方です。


この考え方に基づくと、たとえば

「シミがなくなります」も治療とみなされ、

化粧品としての範囲を超えた効果の標ぼう(公に表示する)

となってしまいます。


そのため、きちんと化粧品の役割の範囲で商品説明をしているメーカーさんは、

「年齢による肌色の変化」

「エイジングサイン」

「頬のブラウンスポット」

など、さまざまな言い回しで「シミ」を表現します。

(ブラウンスポットは私が勝手に考えました)

こうして、ハッキリしない言い回しの広告や商品説明が登場しているのです。


…… でも、「シミに効く!」とか

「シワが消える!」などと言っているコスメもあるよ?

というご意見もあると思います。

そうなんです。あるんです。

なぜあるのか。それらは薬機法違反ではないのか。


それはまた、次の機会にお話しますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?