産業保健を勉強してみた!~過重労働編~
こんにちは!
今回は過重労働についてまとめてみました。
過重労働とは
法令などで明確に定義されていない
「身体的、精神的にも負担の多い労働」も過重労働
過労死等
法令上、過労死等は以下のように定義されている。
業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
(引用元:厚生労働省「過労死等防止対策」ページ )
時間外労働
法定労働時間を超えていた場合、その労働を時間外労働という
36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、時間外・休日労働をさせることができる
36協定を締結しても、時間外労働は原則として、限度時間(月45時間、年360時間)を超えないようにしなければならない
予見できない業務量が増えて限度時間を超えたとしても、時間外労働は一定の時間を守らなければいけない
*法定労働時間:休憩時間を除き、1週間40時間以内かつ、1日8時間以内にしなければならない
*36協定:労働基準法36条にもとづく、法定労働時間を超えて残業させるための取り決めのこと
36協定
労働基準法36条にもとづく、法定労働時間を超えて残業させるための取り決めのこと
36協定の上限
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の1カ月平均が80時間以内
月45時間を超える時間外労働は年6カ月が限度
「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」すべてに対して、時間外労働時間を80時間以内に収める必要あり
例外
以下は上限規制が猶予となる
建設事業、自動車運転の業務、医者、砂糖製造業(鹿児島、沖縄)
有給休暇
労働者に付与される、取得しても減額されない休暇のこと
雇入れから6ヶ月継続勤務し、全労働時間の8割以上勤務した労働者に与えなければいけない
継続年数に応じて有給を付与しなくてはいけない
有給休暇は、労働者が求める時季に与えなければいけない
年10日以上の有給が付与されている従業員について、年に必ず5日は有給休暇を取得させることが企業に義務化されている
長時間労働者を対象とする面接指導
面談指導の対象者
**労働者:**月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者(申出あり)
**研究開発業務従事者:**1 に加えて、月100時間超の時間外・休日労働を行った者
高度プロフェッショナル制度適用者:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を超えて行った者
(引用元:長時間労働者、高ストレス者の面接指導について)
月80時間超の時間外・休日労働を行い人に対して、面談指導の申し出がなくとも、医師による面接指導またはそれに準する措置を行うように努める
産業への情報提供
事業者は、産業医に対して、月80時間超の時間外・休日労働を行う労働者の情報を提供しなくてはならない
月80時間超の時間外・休日労働を行う労働者がいないときは、該当者なしという情報を産業医に提供しなくてはならない
労働時間の把握
事業者は、従業員の労働時間を「客観的な方法」によって把握・記録し、3年間保存しなくてはならない
出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、3年間保存し なければならない
参考サイト:
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
過重労働対策について
参考文献:
職場の健康が見える
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