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国民保険の第1号被保険者である夫が亡くなった時に妻が受け取れる『寡婦年金』

こんにちは、あやねです。
ツバメが飛び交い、さえずり声も聞こえるようになりました。

ツバメが家に巣を作るとその家は繁栄するといわれていますね。
フランス語でのツバメは「戻って来るよ」という復活の意味を持つそうです。

確かに以前の巣に戻ってきますよね。

私の家の中にツバメが迷い込んで入ってきたことがありました。
その後に次女を妊娠したんです。
ツバメからの贈り物でしょうか。

しかし、ツバメの子供が生き残れる数は少ないとか。
産まれたからにはたくさんのツバメが無事に飛び立つことを願います。

本題に入りますね。
今回は『寡婦年金』について書いていきますね。

【結果】

・寡婦年金について知ることができます。
ご主人がお亡くなりになられて5年経過されていない方が請求されます。
寡婦年金について知ったうえで請求ができます。

【このような方に読んで頂きたい】

・ご主人がお亡くなりになられて5年経過されていないあなた。
・ご主人がお亡くなりになられた
あなた。
・寡婦年金について知らない
あなた。


【得られる成果】

・寡婦控年金について知ることができます。
・寡婦年金の請求方法、請求先を知る
ことができます。
・請求は、ご主人がお亡くなりになられて5年以内である
ことを知ることができます。


【寡婦年金とは】

夫を亡くした妻で遺族年金をもらえない妻に対して寡婦年金が支給されます。

【受給できる年金額と期間】

(要件)
第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上の夫が年金を受け取る前にお亡くなりになったとき。

(年金額)
お亡くなりになられた夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3相当です。

(受給期間)
お亡くなりになられた夫によって生計を維持されていた妻が60~65歳になるまでと限られています。

(受給者)
10年以上の婚姻関係にあって夫に維持されていた奥さん

【受給できる条件】


【受給できないケース】

【失権時事由】

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【受給手続きに必要な書類】

(必ず提出が必要な書類)
・年金請求書

(居住地の市区町村役所、年金事務所、年金相談センターで受けとれます)

・年金手帳
(提出できないときは理由書を提出します)

・戸籍謄本(記載事項証明書)

(受給権発生以降日から提出日から6ヶ月以内のもの)

・世帯全員の住民票の写し
(死亡者との瀬系維持関係確認のために必要)

・死亡者の住民票の除票
(世帯全員の住民票の写しに含まれているときは不要)

・請求者の収入が証明できる種類

(生計維持認定のために必要、所得証明書、課税・非課税証明書源泉徴収票など)

・受給者名義の金融機関の通帳など

(預金通帳、キャッシュカード、写しでも可、請求書に金融機関の証明があれば不要)

・年金証明書
(公的年金から年金を受けている場合に必要)

(お亡くなりになった原因が第3者による場合)
・第3者行為事故状況届

(所定の様式がありますので年金事務所で確認をおこなってください)

・交通事故証明書または事故が確認できる書類
(事故証明がとれない場合は事故内容がわかる新聞の写しなどで可)

・確認書
(所定の様式がありますので年金事務所で確認をおこなってください)

・被害者に被扶養者がおり扶養していたことがわかる書類
(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど)

・損害賠償金の算定書
(すでに決定済みの場合に必要。示談書など受領額がわかるもの)

・損害賠償会社等への照会にかかる同意書
(所定の様式がありますので年金事務所で確認をおこなってください)

【請求窓口】

・居住地の市町村役所
・年金事務所
・街角の年金相談センター

こちらから居住地の相談、手続き窓口が検索できます

➡ https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html


【最後に】

①寡婦控除とは
②受給できる年金額と期間
③受給できる条件
④受給できないケース
⑤失権時事由
⑥受給手続きに必要な書類
⑦請求窓口

について書いてきました。

大黒柱であるご主人がお亡くなりになることを想像したくありませんよね。
しかし、現実となった場合には『寡婦控除』について知っておくことで、もしもの時の安心につながると思います。

請求は、5年と期日は十分にありますが、忘れることもありますので、気持ちが落ち着かれたときに手続きを行った方がよろしいのではないでしょうか。

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