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東京都独自の制度である『児童育児手当』ご存知でない方損していますよ。

卒業式で成長を感じ、別れの3月。
新たな出発の3月。

桜も咲き始めました。
気持ちが明るくなる春ですね。

今回は、「児童扶養手当」や「児童手当」とは別の制度であり東京都独自の制度である『児童育児手当』について書いていきますね。


【結果】

東京都にお住いの対象の方が児童育児手当を利用できる。
東京都にお住いの対象の方が児童育児手当について知ることができ手続きができる。
東京都にお住いの対象の方が利用し経済の余裕がでる。

【このようなあなたに読んでいただきたい】

東京都にお住いのひとり親家庭のあなた。
東京都にお住いで、父親か母親がいない児童と父親か母親に重度の障害がある児童を養育されているあなた。
東京都にお住いで、心身に一定以上の障害を持たれている20歳未満の児童を養育されているあなた。

【得られる結果】

児童育児手当について知ることができます。
児童育児手当と児童扶養手当の違いを知ることができます。
対象であるかを知ることができます。



【どういう制度なのか】


東京都独自の給付金制度で児童福祉の増進を目的に設けられているんです。

ひとり親家庭など、お子さんの健やかな成長を趣旨としての制度です。

【児童育成手当には2つの区分があります】

「育成手当」「障害手当」に区分されています。

それぞれについて説明をしますね。

【育成手当】

父親か母親がいない児童と父親か母親に重度の障害がある児童を養育されている方が対象となっています。

(支給対象者)
次のいずれかに該当する児童を扶養する方です。

18歳になった最初の3月31日までで、4月1日生まれの場合は、3月31日に繰り上げられますので注意してください。

・両親の離婚により片方の親と生計を共にしていない方。

・片方の親が死亡した、もしくは生死不明である方。

・片方の親に身体障碍者手帳の1・2級程度の重度の障害がある方。

・片方の親に1年以上拘禁されている方。

・母が未婚で出産された方。

・片方の親が配偶者からの暴力を理由に裁判所から保護命令を受けた方。


(支給額と支給方法)
対象児童1人につき月額13,500円が支給されます。

6月、10月、2月の3回に分けて、4ヶ月分ずつ支給されます。

(所得制限)
申請者の前年(1~4月の申請は前々年度)の所得が所得制限額以上の場合は表のように定められています。(障害手当の方も同様です)

(他にも対象外があります)
・対象児童が保護者の配偶者(事実婚を含む)と同居または同一生計である場合。(片方の親が重度障害がある場合を除きます)

・対象児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に委託している場合。

受給対象外となった時には、すみやかに届け出てください。

受給を継続した支給手当は返還することになります。


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【障害手当】

心身に一定以上の障害を持たれている20歳未満の児童を養育されている方が対象となっています。

(支給対象者)
いずれかに該当する20歳未満の児童を扶養する方です。

・「身体障害者手帳」1・2級程度の方

・「愛の手帳」1・2・3度程度の方

・「脳性まひ」または「進行性筋萎縮症」の方

上記に該当しない場合でも、所定の診断書を提出すると認められる場合があります。

※「愛の手帳」とは、東京都、横浜市で知的障害の方に交付される療養手帳のことです。

さいたま市などでは、「みどりの手帳」などの名称の療養手帳のことです。

(支給額と支給方法)
対象児童1名につき、月額15,500円が支給されます。

6月、10月、2月の3回に分けて、4ヶ月分ずつ支給されます。

(所得制限)
申請者の前年(1~4月の申請は前々年度)の所得が所得制限額(育成手当と同基準)以上の場合

(対象外)
・対象児童が児童福祉施設などに入所されている。

なお、障害手当を受給している間は、心身障害者福祉手当は支給されませんので注意が必要です。



【最後に】

『児童育成手当』と『児童扶養手当』は全く目的が異なる制度なんですよ。

『児童育成手当』
「ひとり親世帯」や「障害をもつ児童」を養育する世帯などの「子供の健やかな成長の助成」を目的とされています。

『児童扶養手当』
「ひとり親の自立」を目的とされています。

このように、目的が違う制度で、支給要件や支給額の決まり方、所得制限などの大きな違いがありますので、両方の相違点を理解して制度を適切に活用してくださいね。

わからないことは、東京都区役所におたずねください。

これまでに
①東京都独自の児童育成手当について
②児童育成手当の区分と説明
③対象と対象外の説明
④『児童育成手当』と『児童扶養手当』の違い

などを書いてきました。

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