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令和4年3月議会:いじめ防止対策について


【清水彩子】
2項目めの「いじめ防止対策」について再質問をいたします。いじめの未然防止と、早期発見、いじめ対策の推進をしていただいているとのことで、ありがとうございます。年間3回もアンケートを取っていただいているとのことでわかりました。

 東京都と比較して、本市のいじめの認知件数はどのような状況でしょうか。

【教育委員会の答弁】
令和2年度末に文部科学省の調査で「令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」という調査を行っております。令和2年度の東京都全体のいじめの認知件数は、42,538件でした。令和元年度は57,427件でしたので、令和元年度の66%となっております。

一方、令和2年度の本市のいじめの認知件数は106件でした。令和元年度は142件でしたので、令和元年度の75%となっております。

東京都及び本市においても、元年度からの減少が見られます。この理由としては、2年度は新型コロナウイルスによる全国一斉休校の措置があったことや、感染症予防により対面でのコミュニケーションによる学習や生活場面が減ったためではないかと考えます。

【清水彩子】
認知件数が減少した理由をそのように分析されているとのことでわかりました。コロナ禍で状況が変わっていることと、発生件数と認知件数が異なる可能性があることから、認知件数の減少で一概に安心してはいけないわけではありますが、引き続き認知し次第、対応し、解消していただきたいと思います。

 平成31年3月に、「武蔵村山市いじめ防止対策推進条例」が制定されましたが、条例の効果を教えてください。


【教育委員会の答弁】
  一番大きな効果は、認知したいじめの解消率の増加があげられます。

「武蔵村山市いじめ防止対策推進条例」制定前の「認知したいじめの解消率」は64%でしたが、同条例制定後の令和元年度は92%、令和2年度は95%と認知したいじめの解消率が増加しております。

 これは、同条例の制定により、いじめの定義が教員に浸透し、軽微ないじめも見逃さず的確に認知をするとともに、教員一人で抱え込まず、学校組織全体で一丸となって、いじめの解決に取り組んだものが結果として現れたものであると考えております。  

【清水彩子】
   解消率が64%から95%に増加とのことで、条例の効果がわかりました。教員一人で抱え込まないような体制はとても大事だと思います。いじめが100%解消していけるよう、引き続き取り組んでください。「武蔵村山市いじめ問題対策連絡協議会」は、どのような機関が連携しているのでしょうか。

【教育委員会の答弁】
「武蔵村山市いじめ問題対策連絡協議会」は、子ども家庭支援センター、児童相談所、警察関係者、市内保護者代表の方と教育委員会事務局で構成しております。

【清水彩子】
  専門性のある機関と保護者や教育委員会事務局で構成されているとのことで、良い構成だと思います。武蔵村山市いじめ防止対策推進条例第8条に、「保護者の責務」がありますが、保護者には、「武蔵村山市いじめ防止対策推進条例」をどのように周知していますか。

【教育委員会の答弁】
  各学校では、年度初めの保護者会や学校だより等により、様々な場面で周知をしております。

【清水彩子】
  「保護者の責務」の内容は、保護者は、いじめを行わないように指導すること、いじめを受けた場合保護すること、いじめ防止等のための措置に協力することですが、保護者にも年度初めなどに周知しているということでわかりました。
 いじめなど様々な問題に対応するスクールロイヤーの創設についてですが、近隣で創設している自治体はありますか。

【教育委員会の答弁】
  スクールロイヤーについては、多摩地域では八王子市、町田市、西東京市が創設しています。

【清水彩子】
  3市がすでに創設しているとのことですが、スクールロイヤーにできることを具体的に教えてください。

【教育委員会の答弁】
  スクールロイヤー制度は、学校及び教育委員会が、法律の専門家である弁護士に依頼し、学校における事故、児童・生徒指導上の事案に対しての解決を図るため、法律相談を実施できるよう、法的相談体制の整備をするものであります。

 また、すでに実施している自治体では、法的側面からのいじめ予防教育を推進するため、教員研修の講師なども依頼しているとのことです。

【清水彩子】
  創設するにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

【教育委員会の答弁】
 西東京市が令和2年2月21日に、「スクールロイヤー」制度の試行的導入として公表されている資料では、その予算額として429万5千円が示されております。

【清水彩子】
 法律の専門家であるスクールロイヤーは、教育機会確保法の考えを周囲に認識させていく事ができると考えられます。

先程、「すでに実施している自治体では、法的側面からのいじめ予防教育を推進するため、教員研修の講師なども依頼している」とのことでしたが、とくにいじめの問題を一緒に考えることができることに重要性があります。スクールロイヤーがいれば、いじめについても、予防規則の作成、記録管理、教員との情報共有、いじめが発端となったトラブルから教員を守ること、学校と教育委員会との連携をとる役割などもできるようですが、武蔵村山市でスクールロイヤー制度を創設する予定はありますか。

【教育委員会の答弁】
 教育委員会としましては、スクールロイヤー制度を導入している区市の取組等について注視してまいります。

【清水彩子】
 法律の専門家である弁護士が、学校教育に携わることにより、児童・生徒はより社会を知ることができると思いますので、注視していただき、必要に応じて創設を検討していただきたいと思います。

 いずれスクールロイヤー制度が創設されましたら、いじめ防止対策推進法22条の「学校いじめ対策組織」に入れていただきたいと思います。

現在学校のいじめ対策組織はどのようなメンバーで構成されているのでしょうか。

【教育委員会の答弁】
 学校のいじめ対策組織についてですが、学校により構成メンバーや人数に違いがありますが、校長、副校長、教務主任、生活指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー等で構成されています。

 また、個々のいじめに応じて、学年、部活動の担当教員等、関係する教員を加えることもあります。

【清水彩子】
  個々のいじめに応じて柔軟に組織を構成しているとのことで、ありがとうございます。これからも児童・生徒に対し、発達段階に応じた分かりやすい指導をし、いじめ防止に取り組んでいただくことと、いじめを100%解消できるよう取り組んでいただくようよろしくおねがいします。

 「いじめは絶対に許さない」ということを、児童・生徒、学校、保護者、地域で認識し、皆でいじめのない武蔵村山市にしていくという意識を持ちたいと思います。


 以上で2項目めの再質問を終わります。

~3項目めの「不登校支援について」につづく~

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