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令和4年3月議会 一般質問①子どもの権利に関する条例の制定について②いじめ防止対策について③不登校支援について④外国にルーツがある児童・生徒への教育と支援について


議席番号2  新政会の清水彩子です。通告に従い、4項目質問いたします。

1項目めの質問は、「子どもの権利に関する 条例の制定について」でございます。

世界中の全ての子どもたちが、差別されることなく、自分の人生を他人に害されず、全うして生きていけるよう、世界全体で差別のない社会を追求していかなくてはなりません。
 
日本国憲法、世界人権宣言、児童の権利宣言、子どもの権利条約などの中で、人は誰もが皆、生まれながらにして幸せになる権利があり、誰もその権利を奪うことはできない事を定めてきました。

ユニセフは、「子どもにやさしいまち」を提唱し、世界中の自治体に対し、子どもの権利条約に基づいたまちづくりを求めています。
2022年となった今もなお、子どもに関する日本の法律は、福祉・教育・健康・少年司法と縦割りであり、行政も縦割りの状況でありますが、国ではこども家庭庁創設に向けての動きがあり、東京都では、「東京都こども基本条例」が、令和3年3月31日公布、4月1日に施行されました。

SDGsでは、従来のMDGsには含まれなかった、子どもに関する目標が多く含まれ、武蔵村山市においても、令和3年4月から令和13年3月までの10年間を計画期間とする「第五次 長期総合計画の基本構想」において、「SDGsの達成に向けた取組」を目標として位置付け、「子ども・子育て」では、3 全ての人に健康と福祉を という目標の達成を目指しています。

このように、近年子どもを取り巻く時代の流れが大きく変化していることから、武蔵村山市の子どもの権利について、市全体で共通の認識を持ち、子どもの権利を守り、幸せに繋がる目標を掲げる必要性を感じるため、武蔵村山市の「子どもの権利に関する 条例の制定について」伺います。

2項目めの質問は、「いじめ防止対策について」でございます。
いじめは、いじめられている本人だけではなく、傍観者である子どもたちも傷つき、いじめが終わってからも、トラウマとなり、長い年月苦しむこともあります。何よりも予防が重要であり、武蔵村山市には、「武蔵村山市いじめ防止対策推進条例」が制定されています。条例の効果といじめ防止の取り組みについて伺います。


3項目めの質問は、「不登校支援について」でございます。
平成29年に告示された学習指導要領改訂で、不登校とは、多様な要因・背景により、結果として不登校状態になっているということであり、その行為を「問題行動」と判断してはならない。
加えて、不登校児童・生徒が悪いという根強い偏見を払拭し、学校・家庭・社会が不登校児童・生徒に寄り添い共感的理解と受容の姿勢をもつことが、児童・生徒の自己肯定感を高めるためにも重要であるとされました。
登校という結果のみを目標にするのではなく、社会的に自立することを目指す方向へと変化しています。

「教育機会確保法」に、従来型の「学校復帰」も重視しつつ、学校外の場における学習活動の重要性、不登校児童・生徒の休養の必要性、学校外の場との連携体制の強化に努めるという3点が盛り込まれまれたことからも、不登校に対する認識や支援が変わってきているため、不登校支援について伺います。


4項目めの質問は、外国にルーツがある児童・生徒への支援についてでございます。
出入国管理及び難民認定法が改正され、新たな在留資格「特定技能」が創設されたことにより、今後更なる在留外国人の増加が予測されます。
そうした背景もあり、文部科学省の調査によると、外国人児童・生徒の人数は年々増加し、令和3年5月、公立学校において日本語指導が必要な児童・生徒は10年間で、1.5倍になっています。

SDGsの4「質の高い教育をみんなに」を達成するには、世界中の子どもたちが、どこに行っても質の高い教育を受けられる必要があり、武蔵村山市に住む、外国にルーツがある児童・生徒が、言葉や文化の違いにより孤立せず、学びたい全ての児童・生徒が、質の高い教育を受けられるよう支援していく必要があります。そうしたことから、武蔵村山市の外国にルーツがある児童・生徒への教育と支援について伺います。


【市長答弁】
子どもの権利の保障につきましては、令和3年12月に閣議決定された「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」において「地方自治体の先進的な取組を横展開し、必要に応じて制度化していく」ことを含めた地方自治体との連携強化がこども家庭庁の基本姿勢の一つとして示されたことなどから、地方自治体における取組・施策の推進は加速すると認識しているところであり、子どもの権利に関する条例の制定につきましては、国の動向等を注視してまいりたいと考えております。

【教育長答弁】
 それでは、第2項目について、お答えいたします。
 いじめについては、平成31年3月に制定された「武蔵村山市いじめ防止対策推進条例」を受け、教育委員会では、「いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、本市の取組やいじめの概要について関係機関と共有するとともに、いじめの未然防止、いじめの早期発見及び、いじめへの対処のための対策を推進しております。
学校においては、日頃よりいじめが疑われる事例について適切に指導を行うとともに、年間3回児童・生徒全員にいじめについてのアンケート調査を行う「ふれ合い月間」の取組を実施し、いじめの早期発見に努めております。いじめが発見された場合には、「学校いじめ対策委員会」が中心となって組織的に対応し、解決を図っております。
 
 次に、第3項目について、お答えいたします。
 義務教育においては、全ての児童・生徒が等しく教育を受ける権利を有するところであり、不登校児童・生徒においても十分な教育的支援を行うことが重要であると捉えています。また、不登校については、どの児童・生徒にも起こり得るという認識の下、学校・家庭・社会が不登校児童・生徒及びその保護者に寄り添いながら、支援に当たる必要があると認識しております。
 本市の相談体制としましては、市内全小・中学校にスクールカウンセラーを配置し、児童・生徒や保護者が悩みや心配事の相談ができるようにしております。また、教育相談室に、認定心理士等の資格を有した相談員や社会福祉士の資格を有したスクールソーシャルワーカーを配置し、相談体制の充実を図っております。
  学びの多様化につきましては、適応指導教室や適応指導教室機能強化補助事業における学習指導員の配置等を通して、個々の状況に応じた学習を進めております。

 次に、第4項目について、お答えいたします。
 外国にルーツがある児童・生徒に対して、それぞれの在籍校や学級の中で円滑な学校生活を送ることができるように、小中一貫校村山学園に設置されている日本語学級で、日本語の習得に向けた授業を行っております。また、学校ではこれまで、オリンピック・パラリンピック教育として、外国の学校と交流したり、外国の文化に触れたりすることを通して、児童・生徒に世界各国の人々と積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度や、豊かな国際感覚を育み、世界の多様性を受け入れる力を身に付けさせ、外国にルーツがある児童・生徒が安心して学ぶ環境づくりに努めてまいりました。
  今後も、外国にルーツがある児童・生徒等が、教科についての学習の理解を深めることができるようにするとともに、生活習慣の習得が容易になるよう、教育と支援の充実を図ってまいります。

【清水彩子】
1項目めの「子どもの権利に関する条例の制定について」から再質問いたします。
①近年26市で条例を制定した市がありましたら教えて下さい。

【市の答弁】
こちらで確認しているものを制定された時期の順にお答えいたしますと、平成17年に調布市が「調布市子ども条例」、平成20年に日野市が「日野市子ども条例」、平成21年に小金井市が「小金井市子どもの権利に関する条例」、平成30年に西東京市が「西東京市子ども条例」を制定しております。
 また、関連するものとして、平成15年に武蔵野市が「武蔵野市児童虐待の防止及び子育て家庭への支援に関する条例」、国立市が平成28年に「国立市総合オンブズマン条例」を制定しております。

【清水彩子】
わかりました。国立市の2022年1月発行の、「君の人権を守る 子どもオンブズマン通信」に、「国立市は(仮称)国立市子ども基本条例を作ろうとしています。条例を作る大人に思うことがあれば教えてください。」と載っていました。そこには、子どもたちの意見として、「子どもの視点からの意見を尊重してほしい。」「子どものことを信じてほしい。」「大人の話にも子どもを入れ、未来を生きる人の意見を第一にとりあげて欲しい。」などがの意見があり、国立市も制定するのだと知りました。

子どもの権利委員会を努めたスウェーデンの方の言葉ですが、
「子どもの権利条約は、それぞれ自分の国での人権状況をはかるモノサシであると同時に、他国の子どもを知るインデックスである。」と述べています。

「子どもの権利に関する条例」も、各自治体がどのくらい子どものことを大切に思っていて、子ども施策を重要に考えているかわかるモノサシになるものです。

 子どもをとりまく法律は年々変化しています。障害者差別解消法、子どもの貧困対策の推進に関する法律、いじめ防止対策推進法、成育基本法、母子保健法など、改正された部分に、現在の子どもたちに必要な人権を守る要素が詰まっています。

 これらを踏まえ、条例の基本理念に結びつけることにより、武蔵村山市の現状に即した法体系が成立します。

 制定する際には、市民憲章なども入れこみ、武蔵村山市らしい条例を制定していただきたいと思います。

是非市長、副市長には、新型コロナウイルスの感染が落ち着きましたら、国の動向等を注視している期間、保育園、幼稚園、学校の休み時間など、子どもたちがリラックスしている時に子どもたちのところに行き、子どもの目線の高さになるようしゃがみ、目を合わせて、一対一で、「武蔵村山市のどこが好きか」「どんなまちになって欲しいか」「どんなことに困っているか」「どんなことを大人にわかって欲しいか」など、多くの子どもに直接意見を聞くことをしていただきたいと思います。人間と人間としての心の交流を行っていただきたいのです。

そうしたことを繰り返していくうちに、子どもの権利に関する条例の本質が見え、制定する時に、武蔵村山市の子どもたちのために、想いのこもった条例が制定できると思います。

そうした事をしていただけるでしょうか。

【市長答弁】
答弁させていただきます。
ただいま、清水議員のご発言にありましたように、コロナで今現在、直接、保育園、幼稚園、学校に出向いて子どもたちに接するということは不可能でございますが、コロナの前は、色々な行事等で学校や、幼稚園、保育園からご案内いただいて、それぞれ行事、少年野球や子どもたちのスポーツの場面でも接する機会があったので、本当に現場で直接話す機会としては良い機会があったと思っています。
「子どもは社会の宝であり、大いなる可能性を秘めたかけがえのない存在である」と言われております。そんな次代を担う子どもの権利を保障する、子どもの権利条約では、子どもに対するあらゆる差別の禁止、子どもの最善の利益の確保、生命の生存、発達の権利、子どもの意見の尊重、一般原則として全ての子どもがのびのびと健やかに育っていけるよう、自治体として、環境を整備していくことが重要であるというように認識しています。したがいまして、学校現場や保育所、幼稚園等で、子どもたちの状況を知ることは重要だと思います。どのような方法を取れるか今後考えて参りたいと思いますので、その点もご理解いただきたいと思います。

【清水彩子】
是非、対面して、一対一で目と目を合わせて、お話を聞いてみて欲しいと思いますので、よろしくお願いします。

以上で1項目めの質問を終わります。

~2項目めの質問「いじめ防止対策について」につづく~

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