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39コール問答集◆(軽)自動車環境性能割の徴収について R5.7.27‐

質問 050727  

一納税者として質問いたします。
件名の税は、本来、市町村税であるところを、当分の間神奈川県が徴収しているとHPに記載されていました。
総務省によれば、
軽自動車性能割は、神奈川県が、当面の間、を賦課徴収し、全額をその全額を各市区町村に払い込みます。
自動車税環境性能割は、都道府県が賦課徴収し、その全額の95/100のうち43/100を各市区町村に交付しています。
【参照URL】


050727-① 環境性能自動車割で徴収した全体の40%が、県から市に交付されている、ということでよいでしょうか。

    ➡各都道府県が賦課徴収した環境性能割額の95/100のうち43/100が、各都道府県内の市区町村全体の交付総額となります。したがいまして、交付総額は、環境性能割額の約40%(≒0.95×0.43)となります。 
 各市区町村への交付にあたっては、交付総額のうち、各都道府県内の市区町村道全体の道路延長・面積に対する各市区町村が占める割合に応じて交付されます。
 ⇒

050727-② 政令市特例分の基準額、算定基準計算式がありましたらご教示ください。

 ➡政令市に対して(政令市特例分)は、上記①に加えて、各道府県に納付された環境性能割額の95/100のうち35/100が、各道府県内の政令市全体の交付総額となります。したがいまして、環境性能割額の約30%(≒0.95×0.35)となります。
 各政令市への交付にあたっては、交付総額のうち、各道府県内の国道及び県道全体の道路延長・面積に対する各政令市の占める割合に応じて交付されます。

050727-③ 分かっている直近の年度で、総額いくらであり、
県から市に交付されている額はいくらになるでしょうか。

➡神奈川県の令和3年度決算では、自動車税環境性能割の総額として6,682,736,200円(約67憶円)、そのうち自動車税環境性能割交付金として4,221,500,299円(約42憶円)が県内市町村全体に交付されております。川崎市に交付された自動車税環境性能割交付金は719,855,537円(約7億2千万円)です。
 ⇒つまり、差し引き約25憶円が県の税収になる、ということ。

質問 050728

050728‐① 95/100 といった、算式の根拠はなんでしょうか。

➡自動車税環境性能割交付金に係る算出根拠(交付基準等)につきましては、地方税法第177条の6に定められております。

【第177条の6】(抄)
 道府県は、当該道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の四十三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して交付するものとする。
2 道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

地方税法

政令で定める率とは、地方税法施行令に書かれている。

地方税法施行令第44条の7

050728‐② 前書きに、軽自動車環境性能割については、徴収は県が行い、全額を市町村にまた払い戻す、とありました。この場合、逆に市から県に対し、県が事務を肩代わりすることに対する交付などはあるのでしょうか。⇒軽自動車環境性能割の件なので、岩田さんに確認


➡軽自動車税環境性能割では、市から県に対して、地方税法附則第29条の16の規定に基づき、賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、徴収取扱費を交付することとされております。

⇒なんと!市に払い戻された税金から、県に事務をやってもらった手間賃として返さなければならない。。。

【附則第29条の16】(抄)
 定置場所在市町村は、定置場所在道府県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として当該定置場所在道府県に交付しなければならない。 
(※軽自動車を購入する際必要。駐車場の代わり?)
一 軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金として払い込まれた額政令で定める率を乗じて得た金額
         ⇒川崎市は県にいくら交付したのか?(つまり、県は川崎市にいくら払い戻し、そのうち政令で定める何%を交付したのか)

二 定置場所在道府県に納付された軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を第十七条又は第十七条の二の規定により定置場所在道府県が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る過誤納金に相当する金額として政令で定める金額
   ⇒
過誤納金金額を、政令で定める金額とは?それはいくら?
三 第十七条の四の規定により定置場所在道府県が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
  ⇒県から市に納め過ぎた分(二、に書いてあること)の金額、ということ? 二との違いは?

050728‐③ ②の場合に限らず、市から県に交付する、という事例はあるのでしょうか。

➡地方税における他の事例としましては、市町村たばこ税都道府県交付金があります。この制度は、市町村たばこ税の税収偏在均衡化を図る観点から、たばこ消費基礎人口一人当たりの市町村たばこ税収が、全国平均の2倍を超えた市町村は、その超えた部分を都道府県に交付することとされているものです。
 なお、川崎市においては、交付実績はありません。
  ⇒証明になるような表などは公表されているのか?

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