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【最速解説】第12回事業再構築補助金が公募開始

2024年4月23日に中小企業庁のホームページにおいて「第12回公募事業再構築補助金」の公募開始案内が更新されましてた。
本日(2024年4月23日)から公募を開始すると公表されています。本記事はその内容をまとめつつ、注意点や第11回公募までの分析も含めて第12回公募にチャレンジされる事業者様に向けて公開しています。
(急ピッチで作成したので随時情報更新していきます。。。)

事業再構築補助金の基礎的な内容は以下の記事まとめていますのでややボリュームが多いですが教科書のようにご活用いただければ幸いです。


第12回事業再構築補助金

2023年11月に「行政事業レビュー」における有識者からの指摘を受けて5カ月間ほど公募が止まっていた事業再構築補助金がようやく公募されます。

行政事業レビューにおいては以下の内容が指摘されました。

行政事業レビューのまとめ

~従前の枠組みについて~

  • 新型コロナ対策としての役割は終わりつつあるので、基金のうちそれにかかる部分は廃止し、もしくは抜本的に事業を構築し直すべき。

  • 申請書・財務諸表の精査、四半期ごとのモニタリングといった仕組みが確立されない限り新規採択は一旦停止すべきであり、それができない場合は基金として継続する必要は認められないため、国庫返納して通常の予算措置とすべき。

  • 審査の厳格化とデータの収集の厳格化については、引き続き十分な検討が必要である。

上記のまとめから申請される事業者にとっては厳しくなることは確かです。

ただし、対策と考え方次第では採択を狙うことができる補助金なので以下をお読みいただき申請のご参考にしていただければと思っています。


第12回事業再構築補助金の変更点

前項の行政事業レビューの厳しい指摘を受けて第12回公募からは大きく制度が変更になります。制度そのものに抜本的な変更が加えられているので変更点を十分に理解して申請に臨みましょう。

制度的対応

  • 複雑との指摘もあった支援枠を簡素な形に見直します(6枠⇒3枠)

  • 新型コロナ対策として実施していた特例的措置である事前着手制度は原則廃止します

  • すべての申請枠においてコロナ債務を抱える事業者に加点措置(一部の申請枠については必須要件化)を講じ、支援を重点化します

支援枠は以下の3つに限定されています

①成長分野進出枠
類型:(通常類型)、(GX進出類型)

②コロナ回復加速化枠
類型:(通常類型)、(最低賃金類型)

③サプライチェーン強靱化枠

事前着手制度が”原則”廃止された点についてはすでに事業投資をされた事業者様はその投資を対象経費に含めることは難しいです。ただし、”原則”なので以下の条件に合致すれば事前着手制度は認められます。

<事前着手制度が認められる場合>

①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合


②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

「コロナ債務を抱える事業者に加点措置」においては嬉しい変更点ですね。特にコロナ禍における融資(ゼロゼロ融資)の返済猶予が迫る事業者においては事業を立て直す良い機会になることを期待しています。


事務局審査の改善・体制強化

  • 採択審査におけるAIでの重複率確認による類似案件排除を強化します(閾値の見直しや範囲の拡大により、同じ計画書の使いまわしを防止)

  • 一定期間に特定トピックの申請が集中した場合、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあることから、システム上検知し、審査を厳格化します。また、新分野進出は事業の新規性を公募毎に再検証します

  • 採択後の交付審査・実績審査用のシステムを刷新し、AIを導入するなどして審査を標準化・高度化します

  • こうした取組を通じて、審査を厳格化します

上記においては第11回までの事例を踏まえて強化されたルールであり、申請をご検討されている事業者の採択までのハードルを上げる要因になります。

当社が上記の変更がされる以前より一貫して伝えているのは事業者様の「主体性」です。当然ですが、補助金を受給して終わりではなくその後の事業運営・成長・存続が最も重要なのでそこまで見据えることが補助金を申請する上で需要となります。

しかし、昨今補助金の申請を外部に丸投げ、または丸投げでOKという宣伝を行う支援業者が多いことから主体性が欠けている実態も概ね把握しています。

この要素が補助金のルールを厳格化したとまでは言えませんが、少なからず一つの要素には含まれていると感じています。

当社では補助金を受給するには「主体性」が最も重要だと考えています。定量的なデータだと当社でご支援させていただく事業者様で主体性がある事業者様はそうでない場合と比較して平均15%~27%のレンジで採択率が高い傾向にあります。

実際に審査の厳密化は第11回公募から実装されています。第11回公募時のまとめの記事及び採択される傾向については以下の関連記事をご参照ください。

EBPM強化

  • 短期アウトカムとしている事業化段階の報告を四半期毎に行うよう義務化します

  • 他の補助金の申請データを効果検証に活用し、EBPMを強化します(例:不採択者のその後の売上・営業利益等のデータを他の補助金データから連携し、比較等に活用)

  • 補助事業者毎に独自様式で提出されていた情報を共通のデジタルデータで取得することで分析しやすく、EBPMを強化します(例:賃借対照表の一部や補助事業を含めた企業全体の損益計算書等)

  • 補助事業の効果分析・検証を実施し、結果を公表します

EBPMはすでに積極的に協力する事業者においては補助金の加点要素として組み込まれています。今後は強化されるということなのでEBPMはこれまでのように任意選択ということではなく必須となりそうです。

特にペナルティがあるわけではないので、そこまで難しい要素でもないと考えています。(内部情報を見られたくないという事業者様は例外ですが)

EBPMとは

EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング、証拠に基づく政策立案)は、政策決定の過程において、科学的な証拠やデータを積極的に取り入れ、最も効果的な政策選択を行うアプローチです。このアプローチの目的は、単に直感や伝統的な方法に頼るのではなく、客観的かつ明確な証拠に基づいて意思決定を行うことにより、政策の効果を最大化し、リソースの無駄遣いを避けることにあります。

要するに
「ちゃんと税金を投資した内容において効果があるかを客観的に把握するために、事業者のデータを一部把握しますよ」という内容です。

事業再構築補助金の過去の結果一覧

事業再構築補助金の過去の結果は以下のように推移しています。一般的な補助金の中でも高難易度の補助金であることから全体的に採択率は低く、第1回公募から第11回公募にかけての平均採択率は44.4%となっています。
また、審査が厳しくなった第11回は採択率が過去最低水準の26.4%まで下がっていることからも難易度は高めの設定です。

しかし、採択率が下がった要因は決して審査の厳密化だけではなはずです。
実際に当社の場合は大きく採択率は変化していませんので本質的な部分を抑えると採択を狙うことは可能です。

公募要領の主な変更点

先に記載した変更点を踏まえ、次は「公募要領」の変更点をまとめます。

第11回事業再構築補助金までの公募要領の内容と大きく変更になっている点も多いので要チェックでお願いいたします。

なおここの項目は既に事業再構築補助金をご存じの方向けの内容となっていますので、事業再構築補助金そのものが良くらわかないという方は以下の関連記事をご参照ください。

公募要領で注意すべき変更点

以下に制度として大きく変わった点をまとめます。

1 事前着手制度が”原則”廃止

新規で申請を行う事業者は事前着手制度対象外。

第10回、第11回事業再構築補助金を申請して不採択だった事業者は以下に該当する場合のみ対象。

また事前着手制度の遡及期間は令和4年(2022年)12月2日以降となります。

①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合

②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

2 【売上減少要件】が廃止 → 【コロナ借換要件】が新設

物価高騰対策・回復再生応援枠等が無くなったことで売上減少要件は廃止
コロナ回復加速化枠が新設されたことで、その要件であるコロナ借換要件が新たに制定

 【コロナ借換要件】とは・・・

コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること。
つまりコロナ以前に借入をコロナ借入保証等に置き換えていることが条件となります。
詳細は次項で解説します。

3 口頭審査の新設

事業再構築補助金の審査を無事に採択された事業者の一部が対象です。
採択後、審査員と1対1でオンラインによる口頭審査を実施します。口頭審査の結果、採択取り消しの可能性はございます。
詳細は次項で解説します。

4 審査項目(事業化点、再構築点)が大幅変更

事業化点、再構築点の名称が廃止され、「新規事業の有望度」「事業の実現可能性」「公的補助の必要性」に細分化されました。各審査項目に約5つほどの記載項目があります
詳細は次項で解説します。

5 「申請書類」事業計画書加え、事業者特定情報をマスキングした事業計画書も提出が必要

補助金審査に必要な、事業計画書は原本に加えて、事業者名や代表者名などの申請者を特定できる 情報をマスキング処理したものを別途提出することが必須となりました。

6「申請書類」金融機関から資金提供を受ける場合は借入先の金融機関から「確認書」の発行が必要【金融機関要件】

第11回事業再構築補助金までは「補助金額が3,000万円」を超える場合は必要でしたが、第12回事業再構築補助金からは「金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施」する場合は必要になりました。

公募要領で注意すべき変更点(詳細)

1 補助対象要件 修正

付加価値額、給与支給総額といったの数値部分の計算式が変わりました。
これまでは年率平均でしたがこれからは年平均成長率(CAGR)となります。

今までは基準となる年度から、5年後まで何%伸びたかを計算し、5年で割った平均の成長率(1年あたりの平均)でしたが、今後は複利計算(前年対比)になるというイメージです。

つまり、要件が少し難しくなったということですね。

2 事前着手制度の原則廃止

事前着手制度においては原則廃止になりました。
ただし経過措置が設けられています。経過措置の内容は上に記載しております。

3 申請要件について 

【金融機関要件】新
補助事業において金融機関等から資金提供を受ける場合は金融機関による確認書の発行が必要になる。

これまでは「補助金額が3,000万円を超える事業計画」のみ必要でしたが、今回から資金提供を受ける場合は必須となりました。
ものづくり補助金も同様の変更になりましたね。

この部分は金融機関担当者も知らない場合が結構あるので、「知らない」と言われても焦らず変更した旨を伝えてください。

4【コロナ借換要件】(コロナ回復加速化枠 でのみ適用)

この要件は「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」となっています。
コロナ回復加速化枠 (通常類型)は次のどちらか一方を満たすことが要件の一つです。

①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
②再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)においては【コロナ借換要件】は任意ですが、その分補助率が引き下がります。

5 【最低賃金要件】(コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)でのみ適用)

この要件は「 2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること」となっています。
【最低賃金要件】はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)において必須の要件となります。

6 【賃金引上要件】中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の申請要件

すでにある要件ですが、以下の内容は追記されています。

賃金引上げ計画の表明書において、事業場内最低賃金で働く従業員の署名、押印が必要となります。し たがって、応募申請時において従業員数が0名の場合、賃金引上げの対象となる従業員が存在しないた め、上乗せ措置(G)へ申請することはできません。

つまり、事業場内最低賃金で働く従業員の署名、押印が必要が無いと要件を満たさないということになります。

7 注意事項について

補助金額が1,000万円を超える場合、保険又は共済への加入義務について
これまで:加入に同意すること
これから:加入義務化

この内容は第12回公募要領から明記されましたが、実質的に第10回公募から適用されています。(交付申請の手引きには第10回公募から明記されています。)

原文

<旧>
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
・補助金額が1,000万円を超える案件では、事業計画期間終了までの間、本事業により建設した建 物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済(補助金の交付対 象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの) への加入義務を負うことについて同意していただきます。ただし、小規模企業者にあっては、こ の限りではなく、保険又は共済加入に代わる取組を実施することでも差し支えありません。 ・小規模企業者 加入推奨(推奨付保割合30%以上) ・中小企業等 30%以上 ・中堅企業等 40%以上 ※小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20 人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。 補助事業実績報告書提出時に、保険・共済への加入を示す書類を提出していただきます。

<新>
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
・補助対象物件を対象とした保険又は共済への加入義務について 補助事業に要する経費が1,000万円を超える案件では、最低でも事業計画期間終了までの間、本 事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、申請した補助金の補助率以上の付保割合 を満たす保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を 含む。)による損害を補償するもの)への加入義務を負います。 補助対象物件に対する付保を円滑かつ漏れなく行うため、損害保険会社と連携した仕組みを用意 します。交付決定後に、補助事業者の希望に応じて、補助事業者が指定する損害保険会社に必要な 情報(付保が必要な物件の一覧等)を共有させていただきます。補助事業者と当該損害保険会社で 保険契約が結ばれた場合、適切な付保がなされていることを、損害保険会社が事務局に通知いたし ますので、実績報告時の補助事業者における確認作業が軽減されます。 なお、本仕組みの活用は任意ですが、活用されない場合は、補助事業者自身が、実績報告時 に、保険・共済への加入を示す書類を提出していただき、補助対象物件に対して適切に付保がな されていることを証明いただく必要がございます。審査にも一定の期間を要しますのでご了承く ださい。

8 採択取消について

採択取り消しになる事例が以下のように更新されています。

共有項目について

原文
<追加>
・会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業

<変更>
重複案件について
・変更※金融機関等や認定経営革新等支援機関が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一 又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、以降当該金融機関等や認定経営革新等支援機関が関与した申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がございますの で、十分ご注意ください。

<追加>
国庫及び公的制度からの二重受給
・中小企業生産性革命推進事業(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事 業者持続化補助金等)等と同一の補助対象を含む事業 ※中小機構および事務局にて不正受給や重複受給の確認を行います。 ※本事業の審査にあたっては、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用させていただきます。 ※効率的な補助金執行のため、本事業の申請・交付等に関する情報についても、中小機構及び 中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有いたします。 ※国の他の助成制度の交付を受けたもしくは現在申請しているにもかかわらず実績が記載され ていない場合、不採択となる可能性がありますのでご注意ください。

重複案件についてについては金融機関等のペナルティが追加されました。申請を行う事業者様に対しての変更点はありません。

国庫及び公的制度からの二重受給の内容が追加されていますが、実施的に以前からこのルールは適用されています

対象経費について

・既存の機械装置等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。

<システム構築費>
・100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時 に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、 作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を 提出する必要があります。

留意事項について

対象外経費

<旧>
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパ ソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジ タル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補 助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)

<新>
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパ ソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタ ル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得る もの等) ※ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。

<旧>
販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌 購読料、新聞代、団体等の会費

<新>
販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレン タルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費

<旧>
自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの 及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修 理費・車検費用

<新>
自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の 購入費・修理費・車検費用

<旧>
(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、 公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に 受給の対象となっている経費

<新>
間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支 出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護 報酬、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費

<追加>
事業者が行うべき手続きの代行費用

相見積もり

<旧>
補助金交付候補者としての採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注) 先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な 範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争 等)してください。また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き) 以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。相見積り を取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を 明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。市場価格とかい離して いる場合は認められません。したがって、申請の準備段階にてあらかじめ複数者から見積書 を取得いただくと、補助金交付候補者としての採択後、速やかに補助事業を開始いただけます。

<新>
補助金交付候補者としての採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注) 先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な 範囲において相見積もりを取り、相見積もりの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競 争等)してください。また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き) 以上になる場合は、3者以上の同一条件による相見積もりを取ることが必要です。したがっ て、申請の準備段階にてあらかじめ複数者から見積書を取得いただくと、補助金交付候補者と しての採択後、速やかに補助事業を開始いただけます。


<追加>
※第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、事業計画の確認を受け た認定経営革新等支援機関や金融機関等への発注、相見積もりは認められません。なお、 発注先の確認にあたっては、「みなし同一法人」の基準を適用します。(事業計画の確認 を受けた認定経営革新等支援機関のみなし同一法人にあたる事業者への発注、相見積もり も認められません。) ※補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達、又は関連会社からの調達分がある場合、 価格の妥当性を確認するために、追加の資料提出を求める場合があります。価格の妥当性 が確認できない場合は、補助対象とならない場合がありますので、ご注意ください。交付 申請時にあらかじめ関連会社からの調達部分を明示してください。なお、みなし同一法人 に該当する者はすべて関連会社とみなします。

補助事業者の義務について

<追加>
(3)補助事業は、補助金交付候補者として採択された事業者自身が実施する必要があります。補助 金交付候補者の子会社等が補助事業を実施することは認められません。また、補助事業により取 得した資産は、補助金交付候補者として採択された事業者自身が所有権を有する必要があります。

9 事業計画作成における注意事項について

<旧>
3:本事業で取得する主な資産 本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、 分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財産管理台 帳を整備していただきます。)

<新>
3:本事業で取得する主な資産 本事業により取得する主な資産(単価50万円(税抜き)以上の建物、機械装置・システム等) の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財 産管理台帳を整備していただきます。) なお、単価500万円(税抜き)以上の機械装置については、機械の種類が具体的に分かる名 称を記載してください。

10 審査項目 ・ 加点項目 について

<追加>
(1)補助対象事業としての適格性
② 事業再構築指針に沿った取組みであるか。 ※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員が提出する「連携体各者の事業 再構築要件についての説明書類」も考慮する。

<旧>
事業化点
再構築点

<新>
(2)新規事業の有望度
① 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・ 利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。

② 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。
➢ 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
➢ ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。
③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位 性を確立する差別化が可能か。
➢ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。 ➢ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。
➢ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
➢ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断 基準を充足できるか。
➢ 自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間 等)となっていないか。

(3)事業の実現可能性
① 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至る までの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。

② 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等から の十分な資金の調達が見込めるか。 ※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点しま す。

③ 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。 (第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資 源の確保が困難な状態となっていないか。)

(4)公的補助の必要性
① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を 生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。

② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規 模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。

③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプラ イチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。

④ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化 に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。

⑤ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

<旧>
グリーン成長加点

<新>
(6)GX進出点(事業類型(B)に限る) ① 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に 資する取組となっているか。

加点項目について

【コロナ借換加点】
<追加>
(10)加点項目 【コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点(コロナ借換加点)】
① 応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること。 ※コロナ借換保証等とは、下記の制度を指す。
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金

減点項目について

<追加>

(11)減点項目等 【加点に係る申請内容未達時の対応】 加点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成でき なかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が 所管する補助金※1への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点しま す。
※1 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入 支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、成長型中小企業等 研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助事 業 災害を受け、事業において著しい損失を受けたと認められる場合等※2により、やむを得 ず加点要件を達成できなかった場合には、その限りではありません。
その場合には、事業化 状況報告の提出時にその理由を説明してください。やむを得ない理由と認められた場合に限り、減点を免除いたします。
※2 震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと等により、 事業において著しい損失を受けたと認められる場合(国税通則法第46条)その他これに準ずるものとして中小企業庁が認めた場合、本補助金の審査にあたっては、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局が保有す る、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用させていただきます。また、 効率的な補助金執行のため、本事業の申請・交付等に関する情報についても、中小機構及び 中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有いたします。

【過剰投資の抑制】 各申請者が事業計画策定時に実施した市場分析は、事業計画策定時の情報を元に実施されたも のであり、応募申請後、補助金交付候補者の採択発表時までの社会情勢・市場の変化や、本補助金の支援を受けて新たに行われる他社の事業による影響を考慮できておりません。
事業計画書に記載されている市場分析を実施した時点では、当該申請者に優位性が認められた 場合でも、実際に申請者が事業を実施する段階においては、その優位性が消滅している可能性も あります。
したがって、特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合 には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を行います。過剰投資と判断 された申請に関しては、事業計画書に記載されている市場分析のとおりに事業を実施することが 困難であると考えられるため、大幅な減点を実施します。

11 口頭審査について

<追加>
口頭審査は、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行います。 口頭審査の対象となった場合、事務局から受験日時の予約案内を行います。受験日時の予約案 内は、口頭審査の対象となった事業者のうち、電子申請が完了した事業者から随時行います。
したがって、電子申請受付開始後、早期に申請を完了いただいた場合は、優先的に受験日時をお選 びいただけます。 なお、口頭審査の予約は先着順となりますので、申請完了が応募申請締切間際になった場合、 お選びいただける日時が限定されることがあります。ご都合の良い日時に空きがない場合でも、 個別のご相談は受け付けかねますのでご了承ください。
また、口頭審査の対象になったにも関わ らず、受験がなかった場合は不採択となります。

【口頭審査期間:調整中】
◼ 審査内容
○ 本事業に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観 点について審査いたします。

◼ 審査方法
○ オンライン(Zoom等)にて実施いたします。会議用URLは事務局にて発行します。
○ 所要時間は1事業者15分程度の予定です。接続テストを実施しますので、会議開始5分前か ら事前にご入室ください。
○ 審査中はカメラをオンにしていただき、審査対応者(申請事業者)の上半身(正面を向いて 顔と耳と肩が明瞭に判別できる)を映していただきます。
○ 審査中の音声は録音いたします(録音した音声は審査以外の目的で使用することはありませ ん。)
○ 審査当日に本人確認及び周辺環境の確認を実施いたしますので、顔写真付きの身分証明書を ご用意ください。
○ 審査は申請事業者自身(法人代表者等※)1名が対応してください。当該事業者において勤 務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請事業者以 外の方の対応や同席は一切認めません。
※等とは、個人事業主本人、法人代表者、株式会社取締役(社外取締役を除く。)、応募時 の労働者名簿に記載されている「担当者」もしくは「経理担当者」(勤務実態がない者を 除く。)です。

◼ 事前にご準備いただくもの
○ 安定したインターネットに接続されたPC(接続不良等によりインターネットが切断された場 合の再審査は行いません)
○ PC内蔵もしくは外付けのwebカメラ、マイク、スピーカー(イヤフォン、ヘッドセットは使 用不可)。
○ 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
○ 会社内の会議室等、審査に適した環境(公共スペースは不可。申請事業者以外の同席は不 可。口頭審査中、カメラに他の人が映り込んだり、マイクに他の人の声が入らないようにし てください。)

◼ 留意事項
○ 口頭審査の対象となる基準や審査の内容に関するお問い合わせについては、お答えいたしか ねます。
○ 公平・公正な審査を行う観点から、審査委員及び事務局はカメラをオフにして審査します。
○ 指定日時になっても審査が開始できない場合(申請事業者側の接続不良等によるもの等)や 審査当日に本人確認が出来ない場合、審査対応者以外の同席等が確認された場合などは、申 請を辞退したものとみなし、不採択といたします。
○ 口頭審査中の申請者からの質問は一切受け付けません。
○ 審査対応者が申請事業者自身でないことが判明した場合は、不採択もしくは採択・交付決定 の取消、補助金返還の対象となります。
○ 公平性の観点から、口頭審査の内容を他者に口外することは禁止します。口頭審査の内容を 他者に口外したことが判明した場合は、不採択もしくは採択・交付決定の取消、補助金返還 の対象となります。


11 添付書類について

<追加>
※ 客観的な審査を実施するため、事業計画書は原本に加えて、事業者名や代表者名などの申請者を特定できる 情報をマスキング処理したものを別途提出してください。

⑥ 固定資産台帳 ※ 補助対象とする機械装置等が、既存事業で使用している機械装置等の置き換えでないことを確認するために 使用します。

<GX進出の場合>
⑮ GX進出要件を満たすことを説明する書類
・GX進出計画書(事業者名)
※ 所定の様式で作成してください。
※ グリーン成長戦略「実行計画」14分野のうち、どの分野の解決に資する取組であるか明確に記載してくだ さい。
※ 「11.審査項目」における「(5)GX進出点」については、本計画書に基づき評価されます。

<コロナ回復加速化枠(通常類型)(最低賃金類型)の場合>
⑯ 応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えている事業者であることを証明する書類(コロナ借換要件を満たして事業類型(C)(D)に申請する場合)
・コロナ借換要件・加点確認書(事業者名)

まとめ

ここまで閲覧していただき、ありがとうございます。

いかがでしたでしょうか?正直いうとかなり厳しくなった印象はあります。申請される事業者様も支援する事業者様も共に審査の厳密化、ルールの変更は十分に把握された上で申請をされることを推奨しています。

何度も記載してしまいますが、主体性は重要なポイントなので補助金に積極的に関与してください。

膨大な数から類似点を見つけることはAIが担当していますが、計画書一つ一つを審査をしているのは人間なので、事業者様の想いや熱意は案外伝わるものです。

この部分をご理解いただけているのであれば採択を狙うことはできるラインの補助金だと当社は考えています。

内容が大きく変わりましたが、補助額は他の制度と比較しても高いので是非積極的にご活用をご検討ください。

また、当社でもご支援を受け付けております。

当社では全国一斉募集される補助金以外にもこのような自治体の補助金にも対応しております。

全国の補助金の実績も事業再構築補助金、ものづくり補助金等補助金を含む補助金の支援を年間250件以上支援を継続していますので十分対応が可能です。

一度挑戦してみたい、詳しく聞きたいという事業者様は以下よりお問い合わせください。


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