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【とある交流会にて】出来んから出禁?

どーもビジネス仕掛人の近藤義雄です。
主催した交流会でちょっとしたことがありました。
この記事5000文字超えているので長いです。
端折っても、飛ばしても良いと思います。
凄い内容を自負つもりはないです。。。
ただ、こんなことあるんだなぁと面白みがあるかもしれません。

なんと、法律に抵触する行為をしていた参加者がいたのです。
色々な意味で頭が痛いですね。

それはそうと近藤がどんなことをやってきた人間か
まずはそこからという方、
私のビジネスプロフィールはこちらです。


交流会の主催で起こる不具合

お話の前提として、私は交流会の定義を2人以上で会えば交流会としています。

さて、2人で会うのであれば大きな問題というのは個人間で終わるものですが、複数人、それも規模が大きくなるとすべてに運営の目が届くものではありません。

目が届かないと様々なことが起こります。
ひとしれず言い合いになっていたり、人を卑下(ひげ)したり、はたまた行き過ぎた営業活動をしたりと、まぁ色んなことが起こるのです。

交流会として、良識ある範囲の活動を認めています。
参加にあたって明文化したルールに乗っ取っていれば、黙認ということです。
ですが、看破できないことで事後報告として上がってくるものもあります。

先日50名以上を集めた交流会においても、様々なドラマがありました。

良識の範囲

常識とは社会的に当たり前と思われる行為や物事です。

では良識とは何でしょうか?
物事の「善悪」「正誤」「是非」などを見きわめて判断する能力のことを言います。

つまり常識の上に成り立つものです。
良識を求めることは常識を纏い(まとい)、一般的に良いとされることを判断する能力を持っていることが求められます。

では良識の範囲とは、常識に乗っ取り物事の善し悪しを健全な判断力をもって見極めることを指します。

よって、良識の範囲を逸脱する行為は「出来ん」と言う訳です。

常識の範囲を超えた行為

たまにあることですが、泥酔や女性や若輩者への暴言・暴力などがあげられます。

例にあげると
・大声で女性を威嚇するような言い方で接する
・女性や若輩者が気分を損ねることを行う
・過剰な営業を行う
他にも
・年配者への無礼・配慮の欠如
と言ったものがあげられます。

ここで、年配者への無礼・配慮をあえて他にもとした理由があります。

年配者と若年者の壁

昨今、若年層と年配層では常識の齟齬(そご)・ズレがあるように感じています。
若年からの暴言は流石に頂けないものですが、ちょっとしたことで目くじらを立てる年配者もいます。
しかし、若年とは社会的に経験が少ない者です。
生きている時間が違うのですから当然です。
彼らはこれまで社会が教えてきたことに対して矛盾を抱え、疑念を抱き、彼らなりの考えを持っています。

もちろん、それが正しいか誤りかは別の話ですが、若輩者には若輩者の理論があります。
言うなれば文化の違う外国人のようなものです。
文化が違うのに自分の文化だけを押し付ける行為は常識の範囲内でしょうか?
良識を持っていうならば、違うと思います。
彼らの文化を聞き、理解する努力をして、彼らと向き合うことが良識と考えるからです。

話が脱線しましたが、年配者と若輩者の間で起こる問題の大半は黙認し見守ることにしています。
常識の範囲内において、見識の違いではないかと思うことがあるからです。

行き過ぎと感じたのでフォロー

とある杖をついた年配者が数名が話しているグループに来られてうら若き女性に話しかけます。

お酒がどこにあるか聞いてきました。
話を聞いているとどうやらお酒を持ってきて欲しいようです。
酌をしろと言っている訳ではありません。
ビュッフェスタイルなので、自身で取りに行くことがルールです。
女性にお酒がある場所を聞いているまでは良いのですが、
なんと持ってこいと言うのです。
女性がお酒のある場所を丁寧に教えているにも関わらずです。
その挙句に、翁が指で女性のおでこをこつこつと軽く叩く始末です。
そのゼスチャーは公然で頭が軽いと言わんばかりです。

女性はお酒を取りに行くので、私が追いかけ事情を聴きます。
・知人なのか?
・おでこは大丈夫か?
知人ではなく、おでこは軽く指が当たっただけのものでした。
流石にひどい行為をされていると思います。
なんちゃらハラスメントと表現せずとも、公然侮辱です。
罪になるほど認めらるかは難しいですが、交流会の品位を落とす行為をされています。
特に年配者なのですから、敬ってもらって当然ではなく、自ら社会の模範を示して当然と取られるべき立場ではないかと思います。

後人への礼儀指導が、これでは老人の無礼指導ですよ。
↑誰が上手いこと言えと言った!

常識の範囲を超えたものは何か??

もう1つ問題がありました。
交流会では保険やネットワークビジネス(MLM)の勧誘活動を禁止しているところが多いと思います。

主催した交流会では、あえて伝えていません。
まず、小規模事業者や営業マンが多く集まるので、どのような商材なのか話すことは必然と出るので、良識の範囲で取り扱い商材を説明することは良しとしています。
要は相手から聞かれたら説明をすれば良いし、こちらからは90秒くらいのスピーチであれば商品説明をしても良いと考えています。
もちろん、上手い下手は各人ありますよ。

ここまでは良識の範囲内です。

法律に抵触・違反する行為

報告された事項は、ネットワークビジネス(MLM)の勧誘です。
ネットワークビジネスに関わる法律として特商法(特定商取引法)があります。

その内容に、

特定継続的役務提供
①勧誘時に、嘘を言うこと
②消費者にとって不利な事実があってもわざと言わないこと
③脅迫まがいに契約を迫ること
④契約をするまで長時間居座ること
⑤「クーリング・オフはできない」と嘘を言ったりして、クーリング・オフを妨害すること
⑥虚偽・誇大広告をすること

があり、こちらがネットワークビジネス(MLM)にかかる内容です。

国のガイドラインを参照すると

(1) 行政規制
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。
・氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
・不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
・広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
・書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

とあります

勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることを消費者に告げること
概要書面の交付をすること
が義務付けられています。

当該問題行為として
・ネットワークビジネス(MLM)とは関係ない名刺を渡した
・話の流れで勧誘とは告げずに勧誘をした
・話をする前に書面にて概要書面(重要事項記載書面)を渡さずに、
 PDFで見せ電子送信した
ということを行っていました。

オンライン完結の契約であれば、PDFを電子送付による交付は認められたそうですが、リアルに話す時は原則紙面による交付が義務付けられています。
オンラインであれば、契約するまで返してくれないこともなく、書面をじっくり拡大して読むこともできるでしょうから、コロナ禍で一部法の締め付けを緩和したのは妥当と考えられますね。

法律の主旨

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

紙面による手渡しは原則なので、契約行為の時点では画面の小さいスマホでPDFに見せているから後ほど紙面で送れば、法律を守っているので問題という事業者側の勝手な解釈は、行政には通じないことでしょう。

消費者が小さい画面で良くわからない説明のまま、契約を強要されればそれは法律の主旨である消費者の利益を守ることにならず、消費者の利益を守りことに反した違法行為となるからです。

ズバリ言うわよ!犯人は貴方よ!!

先ほどのネットワークビジネス(MLM)勧誘者は、
Linkという名称のネットワークビジネス(MLM)を勧誘していました。

それも

・ネットワークビジネス(MLM)とは関係ない名刺を渡した
・話の流れで勧誘とは告げずに勧誘をした
・話をする前に書面にて概要書面(重要事項記載書面)を渡さずに、
 PDFで見せ電子送信した
そして、1人がその場で成約し決済を済ませたそうです。
勧誘者はいい訳のしようがない状況です。

このように法に抵触又は違法になる形で行っていました。
交流会としては、法に示されたことは常識の範囲として、申込時に指摘していません。
だって、「人の財布を盗むな」「女性の許可もなく体を触るな」なんて当たり前過ぎて書かないでしょう。
同じように違法行為をするなとは前もって言いませんよ。
言わなくても違法行為は処罰されるという抑止力があるので、指導することではないんですよ。
当たり前過ぎて、話しに上がることがない。

でも、違法行為をいい大人がやっていたのですから、それは会の主催として対処しなければなりません。

9/21追伸

上記は2022年行政指導を受けたネットワークビジネス(MLM)会社
ライフコンシェルジュです。
コメントもせっかく頂きましたので、思うところありまして掲載致します。

2020年に調査依頼を受けて、ディストリビューターや会社の言動がおかしいとYouTubeでお伝えしてきました。
LINK株式会社も問題行動が散見しており、耳に入ってきております。
しっかり指導を行わないとライフコンシェルジュと同様に行政指導が入る可能性もあるのではと考えております。

↓ 2020年の調査動画(Part1、3部作になっています)


主催側の問題は何か?

まず法律抵触・違反行為を容認することで、
・当方の主催する交流会では法律違反をして良いと勘違いを起こさせる可能性がある、品位を落とすこと
・万一問題になり、勧誘を受けたものが消費者センターへ行き、借りた会場に問い合わせが来た際に、問題を起こした主催者として、貸出拒否を受ける可能性がある、損害賠償請求に発展する可能性すらある
・集客ができにくくなる、マルチ商法に誘われるなど、変な噂が広がる

といいことがありません。

事の結末は?

まだ、先日開催したばかりですが、
このネットワークビジネス(MLM)違法勧誘の問題行為者が、紹介者に私のことを「誰?、話しの途中で客を奪われた」と言ったと報告がありました。

確かに不穏な動きがあるということで、ちょうど私が招待した女性と話している時に、他の方を紹介する体で割って入りました。

もちろん、「お話の途中ですが混ざっても良いですか?」と許可を得ています。
男性社長を紹介し、何をしている人か説明をして話が弾んでいたので、
「お話の途中になってしましたが、大丈夫でしたか?」
と確認も取りました。
その後、招待した女性は男性社長と話をして、勧誘者である2人組は去っていきました。

この流れで「お客を奪われた!」というは滑稽な話です。
交流会ですから、その人を独占して話をしていることは難しい場合もあります。
ましてやうら若き女性です。人気にもなります。
もし、勧誘目的にせよ友人になりたいにせよ、話足りなければ連絡先交換をして改めれば良いのです。
それもせずに「客を持っていかれた」とは、ずいぶんと自己中心的な考えですね。
「客を持っていかれた」というのは勧誘していたということです。

私が割って入ったことで、特商法違反になることを防いであげたのに、
感謝されど恨み節を言われるのはおかしな話ですねwww

どのみち他の人と違法な方法で契約したのですから、その場を助けても変わらないのですけどね。

しかし、自身が法を犯しているのに、違法行為を止めた人に文句を言うような人柄です。

年齢的にも50代でしたので、注意しても

逆恨みが待っているかもしれません!

こういう道理の通らない人は何をするかわかりませんよね。

さらには紹介者に次はいつあるのか聞いてきたそうです。
そりゃ、違法行為で狩場にしているからどんどん攻めたいでしょうね。

触らぬ神に祟りなしと言います。
関わりたくもないので悪さ出来んように「出禁扱い」にしました。

会の品位を落とし、違法行為をするので当然ですが、
誘わない、誘わせない、会の参加表明があってもお断りする
「出禁」は事を荒立てずに、こちらから誘わずフェードアウトが無難です。

幸いにも、今のところは契約した方からもクレームはありません。
契約したものをどうこう言う気もありません。
今回のことが問題ならないように祈ることと、
今後このようなことが行われないように運営のやり方を見直すこと
に注力していく所存です。

交流会って主催者側も毎回反省し、改善をしていくものなんです。
そうすることで、集まった毎回50名もの人に良かったと言ってもらうように心掛けています。