インボイス制度反対?

 ついったーで長々と書くのも面倒なのでこちらに。

 まず、インボイス制度の前に、消費税について勉強しましょう。

 消費税は、何に課税され、誰が納める義務がありますか?

 正解は、「消費活動」に対して課税され、「消費者」が納める義務があります。
 つまり、正しくは、消費活動を行っているすべての最終消費者が「今月1万円分の消費活動をしましたので、1000円納税します」と千円札握って税務署に行かなくちゃいけない種類の税です。

 それではもちろんやってられないので、消費者は、税務署に税金を持っていく代わりに、買い物をしたお店に税金を預けてもよいことになりました。なので、消費者に相対するお店は、「消費者から税金を預かっている」、つまり「収納代行をしている」という状態です。預かった消費税は自分のものではないです。自分の客が国や地方に納めるべき税金を代わりに納めてあげます、と預かっているだけです。

 ここで、「どこが最終消費地か?」というややこしい問題が出てきます。このややこしい問題の解決に至った経緯は私も知らんので省略しますが、結果として、「すべての取引が最終消費地かもしれないとみなして消費税の預け受けのやり取りを行えば、サプライチェーンをさかのぼっていつかは税金は税務署に届くはず」という方式がとられました。

 この方式のもう一つのポイントとして、サプライチェーンの中途の事業者での処理です。「消費税を預かる」「消費税を払う」という両方の処理をします。しかし、当然ながら仕入<売上ですから、払う消費税より預かった消費税のほうが多いはずです。そこで、この差額だけを納めればよいことになり、そのために、ちゃんと消費税を払ったことを証拠として残しましょうね、ということになるわけです。

 ここで零細事業者問題。きわめて小さな事業者は、消費税を支払う手間がそもそも事業にダメージがあるかもしれない、ということで、特別に消費税の納税義務を無くしました。

 ここで問題なのが、その事業者が預かった消費税の行方です。本来であれば、消費税納税免除の事業者は消費税を預かってはいけません。その分を、その手前の人(サプライチェーンの一段下の人)に納めてもらわないといけません。ただ、この辺は制度設計があいまいで事業者の判断にゆだねられていて(何しろ、年度途中で今年度は免税基準を逸脱しそうだ、となってから消費税を集めても遅いので)、たいていは、預かった消費税を処分してしまっていました。

 ここが私がわからないところなんですね。本来の納税義務がある人は最終消費者で、その人が汗水たらして稼いだお金から真面目に納税するためにお店なりなんなりに信頼して預けたお金、こんな大変なものを預かっているっていう意識、無いんですかね、インボイス制度反対って言っている人たち。さらに、そういう信託されたお金を「免税だから~♪」って自分のお財布にサクッと入れちゃえる神経がわからん。

 ついったーにも書きましたが、私も個人事業主として何度か仕事をしたことがありますが、消費税預かるの、無理です。……とお断りしても「いや決まりだから」と税込みで料金が振り込まれちゃうんですよね。いやほんと、他人様の税金預かるとか無理ですって。そりゃちゃんと納税事業者になれば堂々と預かれますけどね、免税だと、「預かったのにそれうやむやにするとかありえないわー」って感じなんですけど。小学校の集金当番が給食費くすねてるみたいなもんじゃないですか。まわりまわっていつか誰か給食を食べられない日が来るかもしれない、そんな感覚ですよ。分かんないかな~。

 そういうのがね、インボイス制度ですっごいすっきりするわけじゃないですか。「あ、自分免税事業者なんで」って言えば、消費税抜きの金額が振り込まれるし、発注側はその分の消費税を責任をもって税務署に納めてくれるんです。

「その分が価格に転嫁されて」とか意味不明なことを言ってる人たち、いやほんと、最初から消費税盗むつもりでビジネス設計してるわけ? そんな前提でないと成り立たないビジネスなんてやめた方がいいよ?


※「消費税は売り上げに対して課税されている」という反論がありそうですが、それは、「最終消費に対して課税するための方式設計の一部分を切り取っただけ」です。現に、仕入れで消費税を納めれば、その分が控除されます。たとえば、エンド顧客を持つA社がB社から仕入れるとき、100万円でモノを仕入れ、10万円の消費税をB社に支払うと、A社はA社の顧客から預かった消費税のうち10万円の消費税を支払う義務が免除されます。代わりに、B社は100万円の売り上げが立ち、10万円の納税義務が生じます。つまり、納税義務が下位から上位にすんなり移行しているんです。この連鎖によって、最終消費者の納税が税務署にたどり着くようにした、というのが方式設計の全貌であり、そのごく一部分を切り出して「売り上げに対しての課税である」という反論は全く意味を成しません。
 また、ここでB社がこの10万円を納めなかったら、脱税です。ですが、脱税の違法行為の主体はB社でも、納められなかった10万円の納税の主体は納税義務の発生源、A社の顧客なんです。A社の顧客はA社を信じて10万円を「納税」した、A社はB社を信頼して10万円を「納税」した、しかしB社が支払わなければ、A社やA社の顧客に対する背信行為にほかなりません。私が個人事業主として消費税を預かるかどうかということを考えたとき、この背信行為に耐えられず、「預かれません」と宣言しました。ただ、結局は企業側の財務的な都合で(つまり特定の非課税仕入れ以外は課税処理せざるを得ない、らしい)、消費税を受け取ってくれ、と言ことになり、しぶしぶ受け取りました。ただ、もしこれで生計を立てるなら、消費税は受け取らないものとしてビジネス設計しますし、なんなら、受け取った消費税は別口で積み立てとくと思います。というか、そのくらいのことをしないと持続可能なビジネスは営めません。今回インボイス制度でこの辺が制度上すっきりと解決するので、個人事業主としても大歓迎です。

※適格事業者でなければ消費税控除がなくなるので発注者の納税額が増える、だから非適格事業者は企業に選べれなくなるよ!適格事業者登録しないとやばいよ!という嘘っぱちを広めている自称税務コンサルが多数いるみたいですね。その計算を見ると、適格事業者じゃない仕入れ元に対してなぜか消費税を支払っています。つまり、消費税の二重払いをしているわけですね。そりゃ納税額増えますわ。同じ計算手法で個人事業主をあおって適格事業者登録の手数料稼ぎをする税務コンサルがたくさんいることから、たぶんほぼパッケージ化した詐欺宣伝ソリューションなんでしょうね。そんな単純なひっかけ問題のせいでこんな大騒ぎになってんのね……。ほんとみんなあたm

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