210、抗告理由書の公開
これまで裁判官に対する忌避の申立てが認められたケースは片手で数えられるほどしかないという。古川弁護士が忌避を行うのも初めてである。
平田晃史裁判官に対する忌避理由は、あくまで、A夫の尋問を行わないという判断を行うにあたり、客観的な証拠をA家側に求めなかった、ということであって、尋問を行わない、という決定をしたことそれ自体を問題にするわけではない、と私たちは述べ続けているのだが、そのようなことは審理の中身の問題ではないため、異議を唱える手続き上の場面・方策がないとのこと。そのことを古川弁護士が強く訴えているあたりを抗告理由書から読みとっていただけると幸いである。
このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。