個人によるツイッター上での誤情報拡散については前記事に書いたが、個人だけではなく組織によっても、表向きは横浜副流煙裁判を無視しながらこっそり過ちから学び、内容修正し、あたかも「最初からそう考えていた」かの如く提示を行う姑息な姿も見られる。

 たとえば受動喫煙撲滅機構は「住宅受動喫煙、“濡れぎぬ”の上に犯罪となる嫌がらせ? ・・・被害者は気をつけましょう」との記事を今年7月に載せている。

冒頭は「めずらしい事例です。しかし、ほかにもありうることと思えます。
 受動喫煙はあったのでしょうが、これは被害者が、ちょっと違う方向に行ってしまった例です。」で始まっている。そしてささいな例を紹介している。

 受動喫煙撲滅機構の人達(渡辺文学・松沢成文)が横浜副流煙裁判を知らないわけがない。もしこういう記事を書くのであれば、横浜副流煙裁判に触れ、反省の弁を述べてから行うのが筋ではないか。

 また下記は、今年10月に開催された日本禁煙学会学術総会における「松崎道幸・講演内容」からの抜粋である(日本禁煙学会HPより)。

3.「受動喫煙症」という診断名は必ずしも必要ではない:受動喫煙によって発症することが確認されている体調不良(頭痛、粘膜刺激症状など)や疾患(上気道炎、気管支喘息、肺がん、心臓病など)があり、それが受動喫煙と関連していると医学的に判断できる旨を記載する。例えば「受動喫煙による気管支喘息」という診断名でもよい。また、「受動喫煙が原因となっている可能性が高い」という表現も可能である。

 日本禁煙学会が掲げている受動喫煙症診断基準では、「受動喫煙による中耳炎」「受動喫煙による糖尿病」のようにあらゆる病名が受動喫煙と紐づけられている。

http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/%20%20%E5%8F%97%E5%8B%95%E5%96%AB%E7%85%99%E7%97%87%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96version2%20.xlsx%281%29.pdf

にもかかわらず、松崎氏はいかにも喫煙に関連が強そうな病名のみをもっともらしく並べている。そうであるなら、即刻、今ある「受動喫煙症診断基準」を日本禁煙学会HPから取り下げないと論理が矛盾する。

また、下記もおかしい。

4.厳密な因果関係・鑑別診断の検討は専門家と相談:前記の診断書発行で解決する受動喫煙事案もあるが、因果関係などに論議が生じ、訴訟に至る可能性も少なくない。このような場合は、受動喫煙問題に専門的経験を持つ人々(日本禁煙学会など)に相談をお勧めしたい。

 原告は日本禁煙学会に相談したから失敗したのだ。また同じ過ちを繰り返そうとしているのか。

 このように、物事を芯から反省し検証しないから、全てがちぐはぐで、表面上のみを取り繕った内容になるのだ。メタボ氏やRodents氏のみならず、禁煙学会界隈の方々は今一度横浜副流煙裁判としっかりと向き合い、何がどういけなかったのか検証し、真なる改善を行って欲しいものだ。

このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。