日本禁煙学会の人達が、横浜副流煙裁判の高裁判決は「1審の否定」であると語られているのを散見します。1審である横浜地裁の判決では下記が認定されています。

・作田学氏の医師法20条違反

・受動喫煙症の診断基準は自己申告に依拠しており客観性が乏しいこと

・日本禁煙学会が組織として「政策目的」で受動喫煙症診断書を作成していること

これらのことが判決文の中に明示されてしまったことは日本禁煙学会にとれば非常に都合が悪い。なので、控訴審判決で上記が明示されなかったことをいいことに、都合よく「一審判決は否定された」と吹聴するのです。

岡本光樹弁護士がこのように述べていることは、ニコチンなくそう日本の西條瑞樹氏から聞いています。西條氏が「一審判決は否定された」というので、どこからそのような考えを得ているのか問うと、岡本光樹氏と答えたのです(ちなみに、西條瑞樹氏は今年の夏まで都民ファーストの議員であった岡本光樹氏の私設秘書を務めていました)。

 さて、実際には、1審の判決を否定する場合どうするのでしょう。下記にとある判例を示します。下のほうに1審判決が破棄される旨が記載されています。原判決を破棄する場合はその箇所を示し、その旨を述べるのです。それが2審判決に無ければ原判決を追認したことになります。http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E5%88%A4%E4%BE%8B%EF%BC%92%EF%BC%8C%EF%BC%93.pdf

 参考までに下記に裁判所のHPを示します。ここでは上告審で原審の否定を行う場合について述べていますが、控訴審で原審を否定する場合も原則同じです。


 日本禁煙学会がなんとしても横浜地裁判決を否定したい気持ちはわかります。しかしながら、裁判のことをよく知らない相手に対し都合のよい解釈を述べ伝えることは、当事者である私たちにとれば迷惑な行為です。仮に1審が否定されたと主張したいのであれば、「なぜ控訴審が一回で結審したのか」、「なぜ、原判決を否定する文言が控訴審判決にないのか」について説明する必要があります。が、根拠もなくそのような事を公言するのは、未だ何も反省していない姿を国民の前に晒すに過ぎません。

このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。