207、横浜副流煙裁判から香害訴訟へ~宮田幹夫医師による決めつけ発言

 2017年、私の夫・藤井将登は斜め上に住むA家族3名から、「タバコの副流煙で受動喫煙症および化学物質過敏症に罹患した」として約4500万円で訴えられた。この事件は横浜副流煙裁判と呼ばれ、3年の法廷闘争を経て、ジャーナリスト黒薮哲哉氏の協力を得て無事に勝訴することが出来た。

 が、今度は副流煙ではなく、洗濯物を干しているだけで内容証明が弁護士から届き、裁判にまで発展しかねない動きが始まっているのである。

本来であれば、このような裁判は疫学調査を行った上で、集団訴訟で「問題ある製品を製造する企業」に対し行われるべきなのではないのだろうか。 

 日本禁煙学会理事長・作田学医師にも、かつては日本たばこ産業を提訴していた過去があるらしい。近年、「企業内分煙措置」や「近隣住宅での受動喫煙訴訟」に舵が切り替わっていったのも、日本たばこ産業との長年の法廷闘争を経て敗訴した結果とも思われる。

 今年2月9日に横浜地裁で行われた作田学医師と私に対して行われた本人尋問の場で、私は作田氏の弁護士から「JTの支援の受けている」という主旨の発言を受けた。想像も甚だしい。たとえタバコを理由に一般市民が隣人から高額訴訟を起こされていたとしても、大企業は助けてくれなどしない。歩兵が最前線で打たれ倒れていくのをじっと見ているだけである。もっと言うと夫が吸っていたのは外国製タバコなのでJTはそもそも関係がない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 昨今では住宅用洗剤や柔軟剤にマイクロカプセル等、人体に悪影響を及ぼす物質が含まれているとのことで「香害デモ」なるものが定期的に行われ、社民党の福島みずほ議員などが参加している。政治的な働きかけをすることは権利として認められていることだとは承知しているが、どうかこの動きがその製品を使用している個人や家庭に向けられないようにと願わざるを得ないというのが、近隣から4500万円で訴えられた身としての偽らざる感情である。

 ところが、2023年3月31日に出版された「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」という本により、私の心配は現実のものとなった。

 この本には「悪臭、騒音、日照問題、空き家」など、日常で生活していて起こり得る多くの問題についての解決策が述べられている。発行しているのは東京弁護士会である。

 この中の「タバコ煙害」と「香害」という項目については岡本光樹弁護士が執筆している。岡本光樹氏とは日本禁煙学会の役員であり、かつては都議会議員として東京都が掲げる受動喫煙条例について尽力した過去を持つ。

 また、岡本氏はA家に「藤井家のゴミを漁るよう」に指示をしている。そのことについては岡本氏自身もジャーナリスト黒薮哲哉氏の取材に応えて事実であることを認めている。

 「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」に岡本光樹氏が「香害」について加筆したという情報を得て、私はすぐさま本を購入した。横浜副流煙裁判についても都合よく書かれているのではとも心配した。悪い予感はあたった。岡本光樹氏は横浜副流煙裁判で「一体何が問題になったのか」を最も近くで知り得る立場にいながら、そこから問題点を抽出し、同じ問題が再発しないよう改善に向け努力するのではなく、次はなんと香害訴訟に乗り出していることがわかったのである。

岡本光樹氏が述べていない事

 「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」の中の第8章「タバコ煙害」にて、岡本氏は、「原因が真にタバコ煙か否か明らかでないケースもあり、慎重な判断が求められる(時には、相談者・患者の精神的・心理的なものが原因である場合もあり得る)。」と書いている。が、同時に横浜副流煙裁判について何ページも割いて紹介しているのを一般の読み手が見れば、横浜副流煙裁判を心理的なものが原因だとは考えないだろう。

 さらに、横浜副流煙裁判で問題になったA家3名分の診断書についても一切触れられていない。次の内容である。

①A夫が過去25年の喫煙歴があるにもかかわらず、それを隠して受診し、作田医師が受動喫煙症の診断書を書いたこと

②作田医師はA娘を診察することなく、母親の話と他人の診断書からだけで診断書を書き、横浜地裁から医師法20条違反と認定されたこと

③作田医師が、普通はそういうものだからと一般論から「1階のミュージシャンが四六時中喫煙する」と人を犯人にする診断書を書いたこと

 また、作田氏だけではなく日本禁煙学会・倉田文秋医師が書いた受動喫煙症の診断書も、化学物質過敏症の権威・宮田幹夫医師が書いた意見書も全て「客観的根拠に乏しい」として裁判所に断罪されたことにも言及されていない。

 ただし、日本禁煙学会の名前を使用することは得策だと考えていないようである。次の記載である。

「日本禁煙学会が公表している上記『受動喫煙症』の診断書も有用な場合がある。ただし、インターネット上で、後述の横浜地判R1、11、28(藤井注:横浜副流煙裁判のこと)を引用して「受動喫煙症」は「法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるもの」という批判(もっとも、同控訴審判決ではその点は維持されていないのだが、)も見られ、余計なトラブルを招く恐れも考えられるため、その使用についてはよく検討する必要がある。「受動喫煙症」は、必ずしても確立した病名ではないため、具体的な症状と併記するか、あるいは、具体的な症状のみの診断書でも有用である。」

「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」第8章「タバコ煙害」155頁

 受動喫煙症という名前についても必ずしも使う必要はないと述べている。これは大きな変化である。というのも、日本禁煙学会はこの名称こそを肝いりで掲げていたからだ。反省したと言葉では述べないものの、それがまずいと判断していること自体が良い傾向である。また、診断書についても「具体的な症状のみで有用」とするのならば、それが診断書として本来あるべき姿であろう。

「化学物質過敏症の診断書を書いてもらいましょう」

 岡本光樹氏は、日本禁煙学会や受動喫煙症という名称については、もはやそれほど積極的に勧めはしないものの、化学物質過敏症については異なるようである。香害の項目では「化学物質過敏症の診断書をもらいましょう」と、あたかも未だに化学物質過敏症の診断書が簡単にもらえるかのように書かれている。

 ところが、これまで唯一積極的に化学物質過敏症の診断書を発行し続けてきた宮田幹夫医師は「そよ風クリニック」をすでに2024年(令和5年)4月一杯で閉鎖している。クリニック閉鎖のニュースを知ったとき、私はすぐにクリニックに電話して閉鎖の理由を伺った。すると、受付の女性は「時代に合わなくなったから」と答えた。

 宮田氏は患者が障害年金を取得できるように、これまで多くの化学物質過敏症の診断書を発行してきたが、そのことに対する説明責任に耐えられなくなったのではないか。そうでないとすれば、2024年(令和5年)1月15日にニュー速通信にて報道された内容について何らかの釈明を行うはずである。

https://www.youtube.com/watch?v=29sTlATNbug&t=1012s

宮田幹夫医師による決めつけ発言

 宮田医師は問診票にて化学物質過敏症の発症のきっかけを患者が何だと考えて言うか問うている。問診票11頁(9)である。A娘は下記のように答えている。

9)症状が出てきた原因や引き金になったと考えられることがあれば、記入してください。


(A娘による回答)
悪質な隣人による外国産タバコの受動喫煙症。多分タバコのにおい消しに強力消臭剤を換気扇から流しているため上の我が家に充満してしまうため。

甲38号証、宮田幹夫医師・外来診療録(全17頁)

裁判所が問診票より採用した「 28年3月頃より隣の1階か らイン ドネシア産の強いタバコの副流煙により体調悪化。」,「悪質 (ヘビースモーカーの夫婦)」,「 悪意の人災による化学物質過敏症の発症」という記載も酷いが、上記もかなり酷い。ここまで勝手に決めつけながら「思い込み」「心因性」であるとは決して認めないのだ。

宮田医師は医師であるのなら、患者の意図を読み取るべきである。が、実際はその逆であることが、宮田幹夫医師がA娘を支援するために裁判所に提出した3通の意見書から分かる。

化学物質過敏症界隈の人達は宮田医師を擁護するため、あくまでも一般論と言うが、自分が犯人として提訴されている上で、このような記載があった場合果たして一般論となり得るのか考えて欲しい。忘れないで欲しいのが、これは「藤井将登の副流煙に対する訴訟」だという前提である。

【裁判書面からの引用箇所】

タバコの有害物質で本患者の中枢神経の異常を生じてしまった(第1回意見書、甲27号証8頁、下から1行目)

(診察時に服用していた3種類の向精神薬よりも)やはり「タバコのストレスがはるかに大きい」と考えるのが、タバコの有害性を知っている人間の常識的判断だと思います。(第2回意見書、甲41号証5頁12行目)

本患者さんは「工事後でも特に違和感なく、タバコの副流煙が流入してくる」ことから症状が悪化しております。やはりタバコの副流煙を中心に考えるべきと考えます。(第2回意見書続き、甲41号証6頁、上から1行目)

「タバコ臭から始まっているという患者の問診」が一番重要だと思います。(第3回意見書、甲79号証、2頁目、下から7行目)

(藤井注:A夫が過去25年吸っていたとしても、現在は)副流煙曝露もない状態だったとしたら、父親の喫煙の影響は非常に少ないと思います。 (第3回意見書、甲79号証、7頁目、下から5行目)

 宮田医師がここまで踏み込んで記載するのであれば、実際に藤井家が臭うのか臭わないのか・家族の誰が喫煙するのか・量はどの程度か・どの場所で喫煙するのかなどについて調べなければならない。それをしないのであれば、少なくとも「患者がそう主張している」との記載すべきである。そこには犯人にされている人間がいるわけだから、片側にだけ偏るべきではない。

それもせずに、いい加減な診断書・意見書を書くから、化学物質過敏症に対する信頼性が失墜しているのだ。

より重い診断書を欲しがる異常な現象

 自己申告に依拠した診断書のあり方が、保険金目当てで作成されることがあるのは周知の事実である。患者の自己申告に依拠した診断書への危険性について述べたものとしては、次の判決がある。

【札幌地裁昭和47(ワ)第1103号保険金請求事件についての解説】
「生命・身体の侵害を理由とする損害賠償請求においては、資格ある医師の診断書は、事件関係者により尊重され、その証明力も大であると認められ勝ちであることから、事件の帰趨についても決定的意義をもつ場合が多いのであるが、そのためには、十分な診察が前提とされるべきである。しかしながら、この点に関し、なお患者の状況説明ないし主観的な訴えに依拠して、症状を記載し診断名をつけている例が間々みられるところで、証拠判断によりその信用性が否定されなければならない場合も考えられよう。」

 通常、人は「より重い診断名」を嫌うものである。自らのガンの症状について「ステージ3よりもステージ4の方がよい」という人はいない。が、どういうわけか、受動喫煙症や化学物質過敏症を訴える患者にはその逆の傾向がある。

 その理由を推測するに、より重い身体症状名のほうが障害年金を請求したり訴訟を提起したりするには有利だからではないか。Aらも障害年金を請求することを考慮していたようで、別件訴訟甲39号証として、「障害年金の請求にかかる照会について」という文書を提出しており、実際に障害年金を得たらしいとの情報も得ている。この点については申請手続きにあたり、宮田幹夫医師が診断書を書いた可能性が疑われる。

 Aらが明らかに化学物質過敏症の診断名を欲しがっていたことは、裁判所に提出されたA夫の4年分の日記の記載(甲36号証、別訴甲69・77号証) からも明らかである。

「娘の化学物質過敏症、御本尊に祈る、藤井、絶対謝罪させなくては。」(甲36号証、別訴甲69・77号証 平成29年2月27日日記より)

 診断書に病名が記されることを自らの信じる宗教の神に祈っているのだ。

 さらに次の記載である。

「山田弁護士さんへ新しく作り直した受動喫煙の経緯とレベル4の病院の情報をPCから送信する。」(甲36号証、別訴甲69・77号証 平成29年4月7日日記より)

 上記の日記が書かれたのは、A妻が作田氏の診察(平成29年4月12日)を受ける5日前のことである。「レベル4の病院」とは日赤病院のことで、その情報を山田弁護士に送っているのだ。倉田文秋医師にもらった「受動喫煙症レベル3」に満足せず、事前に誰かから「日赤で作田医師からレベル4の診断をもらうよう」に指示を受けた可能性がある。

 その結果、A妻は「受動喫煙症レベル4・化学物質過敏症」という診断書を手にしている。倉田医師の下した「受動喫煙症レベル3」が、作田医師により「受動喫煙症レベル4」に引き上げられ、元々無かった「化学物質過敏症」という病名が作田医師によって付け加えられている。化学物質過敏症の専門である宮田幹夫医師の診察を受けていないにもかかわらずである。

 A妻は自己申告により大袈裟にアピールしただけで、「受動喫煙症レベル4・化学物質過敏症」の診断をもらうことが出来た可能性が高い。ちなみに、受動喫煙症レベル4とは「致死レベル一歩手前」だというのが作田医師の主張である。

心のあやうさ

 私は専門家ではないので、A家が精神疾患なのか否か等、詳しいことについて述べることは出来ないが、少なくとも何らかの心因的要因がなければ事実のないところに疑いの目を何年にもわたって持ち続けることは不可能だろう。

 A家は喫煙者である夫だけでなく、非喫煙者である私や娘も含めて早朝から深夜まで喫煙していると考えた。普通は物事を判断するには事実があるか否かで判断するが、A家の場合は違う。「臭う」が全ての基準であり主軸であり、そこから全ての物事が憶測されていくのである。そのためには事実も平気でねじ曲げて認識してしまうのだが、A家には自覚がない。

 最初の頃は様々な場所でけんもほろろにも扱われたそうだが、その「臭う」を全肯定してくれる医師に巡り合ったのだ。作田学医師であり宮田幹夫医師である。A家にとればまさに天国だったに違いない。

 果たしてこれは患者のためになっているのだろうか。私はそうは思わない。A家は作田医師と宮田医師を信望した結果、敗訴し、多額の金銭を失ったのである。

 夫と私は現在、A家と作田医師を訴権の濫用を争点にして反訴している最中だが、驚くべきことに、未だにA家は「藤井家から副流煙が流れて来ており、自分達はそのせいで体調が悪い」という思い込みを捨てていない。私は彼らと隣接して生きているが、恐らく一生彼らはそう思い続けて生きていくのではないかと思う。

 ただ、私にも彼らに同情する面もある。A娘は乳がんを患い、ずっと自宅にこもっており、それを心配する親の気持ちが今回の事態を引き起こした可能性も否めない。そのことは映画「窓」でも克明に描かれている。

選民思想の表れか

「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」にて岡本光樹氏は、

 問題解決や方針選択に際して、加害者の属性や性格を知る必要があると述べている。この場合の加害者とは喫煙者を指しているのだが、「喫煙の事実」があるか否かが正確に把握される前から「加害者」と決めつけ、レッテルを貼ることは人に対し失礼でもあり誹謗することでもある。

  岡本光樹氏の記載では、加害者の属性や性格につき下記を確認するように述べられている。

 無職 / 定年退職 / 自宅で仕事をしている / 夜間の仕事 / スーツを着ている・着ていない / 言動が粗暴か丁寧か / 社会的地位の有無 / 医療関係や教育関係への従事の有無 / レピュテーション(社会的な評判)を気にする立場にあるか否か / 性格(攻撃性や陰湿性)等

「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」第8章「タバコ煙害」159頁

 たとえば、これに沿って作田学氏を表現すると、「作田医師は医師であり、日赤で(元)働いており、スーツを着ていて、言動は丁寧で、社会的地位が有り、医療関係で、社会的な評判を気にする立場にある。」

 また、藤井将登について表すと、「藤井将登はミュージシャンであり、自宅で仕事をしており、夜間の仕事もある。スーツは来ていない。言動は丁寧だが社会的地位は無い。医療関係でも教育関係にも従事していない。」となる。

 人権を最も重んじるべき弁護士会が発行する書籍に、これほどまでに差別的発想が平然と載っていることに驚きを隠せない。

近隣住宅での訴訟の危険さ

 横浜副流煙裁判のような近隣住宅における訴訟と、花王裁判に象徴されるような工場等の職場環境で特定の化学物質に曝露し中毒になったという訴訟を同列に語ることは危険である。職場環境における化学物質の曝露状況は客観的に確認することがより容易であるからである。近隣の場合は、A家が行ったように他人の家を覗くという行為が必要になる。その結果、我が家のように吸ってもいないのに延々と長年にわたり監視されるという人権侵害も起こり得るのである。

 岡本光樹氏は「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」の中で、管理組合に申し出る有用性を語るが、有用どころか、管理組合に申し出た結果、申し出た側が住みにくくなる可能性も十分に生まれ得る。

 横浜副流煙裁判の場合、管理組合は当時A家の話だけを聞いて300世帯の住む全階段下に広報を貼ったが、敗訴を受け、自らの行ったことが過ちであったことを再度全階段下に貼るに至ったのだ。そういう意味では、管理組合に申し出ることが解決策に至るとは限らない。

 岡本光樹氏はこの本の中で、また実際に香害訴訟は起きていないと述べている。が、実際には近隣住民に香り付き洗剤等の使用禁止を求める通知書を出したことがあるようで、それが「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」の巻末に載っている。そこにある3通の通知書を読むと、我が家に起こったことが思い出され怖い気持ちになる。

 相手宅に対するクレームの最初は、「使っている洗剤等の変更、又は香り付き洗剤等使用時はベランダに干さない配慮を求めること」である。最初の「お願い」は丁重な物言いから始まる。

 この段階で、クレームを入れられた側が、そのお願いを「一方的な自己主張」と判断し、香り付き洗剤の使用をやめないと恐ろしいことになる。

 3回目の通知では、次のように告げられる。

他人に苦痛を与えてもそれを顧みることなく、縷々正当化を主張して己の行動を変えようとしない頑なな●●様の態度を知り、(中略)。今後、場合によっては司法機関の公平な第三者に診て頂き、『一方的な自己主張』と言われる筋合いのものか判断して頂くことも必要ではないかと考えております。

「住宅環境トラブル解決実務マニュアル(改訂版)」326頁「第三各論 8現在使用中の洗濯用洗剤等について

 実際には近隣住宅における受動喫煙訴訟で勝訴したのは名古屋ベランダ裁判だけであるにもかかわらず、これを読むとあたかも勝てそうでもある。が、実際には勝つことは極めて難しい。作田医師も2月9日に行われた本人尋問で「ほとんどが負け裁判でしたけどね」と述べている。

 近隣に住む者同士でこのような裁判を起こせば地域での人間関係を分断し大きな緊張を生み出す。A家も我が家も住宅を購入してしまっているためそうそう引っ越すわけにもいかないが、引っ越しに至るケースもあるだろう。岡本光樹氏の執筆からはそのような負の側面が伝わらない。裁判をする権利は誰にもあることは重々承知をしているが、私達のように思い込みだけでここまでの事実無根の酷い裁判を起こされる人間もいるということを知っておいて欲しい。そして医師の方々も含め、作田医師や宮田医師、そしてA家が行った過ちから目を背けるのではなく、しっかりと見つめ、何がいけなかったのかを学びとり、横浜副流煙裁判のような二度と同じ過ち、冤罪事件を起こさないで欲しい。



このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。