作田学の書いた診断書を根拠に、2017年(平成29年)の8月に(提訴は同年11月)に、控訴人らはすすき野団地5街区の管理組合に我が家に対する対応を要請しています。本来であればその時に、現場を確認し、もう一方の当事者である私たちの話も聞くべきでしたが、管理組合はそれを行いませんでした。

下記は、当時(平成29年)、控訴人らによる管理組合申し入れ内容と、管理組合対応の議事録です。裁判冒頭、弁護士に提示するよう求められ、調べたものです。

議事録を見ると、「居住者(A家)が受動喫煙症レベル3、レベル4となり、近隣に引っ越して避難中。レベル5だと心筋梗塞などとなる。」とあります。当時の管理組合は「A家に対応しないと、管理組合の責任になる」と保身に走った可能性が高い。まさか診断書が虚偽であると疑うわけもない。でも、だからこそ現場に来れば、我が家に煙がないことはすぐにわかったはずなのだ。そうすればA家にそう告げることも出来た。そうすれば提訴に及ばなかった可能性すら否定できない。


このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。