下記は、認定事実として裁判所が採用したもの(原審で採用されたものと控訴審で採用されたものがある)。「甲」は相手側が出した資料で、「乙」は藤井側が出したもの。

(1)【甲1~3号証】A家3名の診断書 
◆作成者:日本禁煙学会理事長・作田学氏

2017年4月に日赤広尾病院にて交付。医師法20条違反に問われている「問診しなかったA娘」に対する診療報酬が、国民健康保険から日赤病院に支払われている疑惑が濃厚。作田医師は2020年3月末で除籍。

【甲21~23号証】 A家3名の診断書 
◆作成者:日本禁煙学会所属「くらた内科」倉田文秋医師

【甲24号証】A娘の診断書 
◆作成者:化学物質過敏症権威「そよ風クリニック」宮田幹夫医師

【甲26号証】現場図面及び現場写真 
◆作成者:原告および原告訴訟代理人

【甲27号証】質問に対する回答書 
◆作成者:化学物質過敏症権威「そよ風クリニック」宮田幹夫医師


【甲30号証】文献「禁煙学」 ◆作成者:日本禁煙学会 
受動喫煙症・化学物質過敏症の症状の詳細、受動喫煙症・化学物質過敏症の診断基準の詳細等

【甲33号証】A妻の陳述書 

【甲38号証】外来診療録、問診票、検査データ 
◆作成者:化学物質過敏症権威「そよ風クリニック」宮田幹夫医師

【甲43号証】追加意見書  ◆作成者:日本禁煙学会理事長・作田学医師

【甲44号証の1】A妻のプログレスノート(=カルテのこと)        ◆作成者:日本禁煙学会理事長・作田学医師  

【甲44号証の3】A妻の診断書 
◆作成者:日本禁煙学会所属「くらた内科」倉田文秋医師 
※甲22号証と同じものである。

【甲45号証の1】A夫のプログレスノート(=カルテのこと)        ◆作成者:日本禁煙学会理事長・作田学医師 
 

【甲45号証の3】A夫の診断書 
◆作成者:日本禁煙学会所属「くらた内科」倉田文秋医師 
※甲21号証と同じものである。

【甲46号証の1】A娘のプログレスノート(=カルテ)        ◆作成者:日本禁煙学会理事長・作田学医師 
この書面からでは「作田医師がA娘を直接問診せずに診察した」にもかかわらず、A夫とA妻と同じ様な体裁で書かれている。日赤は私が伝えるまでこの事を知らなかった。

【甲46号証の2】委任状(A娘から母親にあてたもの) ◆作成者:A娘

【甲46号証の3】報告書 ◆作成者:A娘 自らの病状を自筆で記載。

【甲46号証の4】A娘の診断書 
◆作成者:日本禁煙学会所属「くらた内科」倉田文秋医師 
※甲23号証と同じものである。

【甲46号証の5】A娘の診断書   
◆作成者:化学物質過敏症権威「そよ風クリニック」宮田幹夫医師 
※甲24号証と同じものである。

【甲47号証】受動喫煙症の分析と基準 ◆作成者:日本禁煙学会 

原告立証趣旨:2016年に改訂された日本禁煙学会作成の受動喫煙症の分類と診断基準である。これは、2005年に作成された基準を大幅に改定しており、レベル0~レベル5までの分類と判断基準が示されている。原告3名はこの分類に従って、各々レベルⅢ、Ⅳと診断された事実。

【甲50号証の1】意見書 
◆作成者:日本禁煙学会所属「くらた内科」倉田文秋医師

原告立証趣旨:日本禁煙学会専門医として受動喫煙症と化学物質過敏症の関係を含め、専門医としての見解を示しているもの。

【甲50号証の3】「受動喫煙症」月刊誌「治療」より

◆作成者:日本禁煙学会所属「くらた内科」倉田文秋医師

原告立証趣旨:倉田医師が月刊誌「治療」に記載した受動喫煙症全般に関する記事である。受動喫煙症の臨床医として、多くの患者を診察し、かつその原因や対策そして化学物質過敏症との関係にまで論及している。

【甲51号証の1】A家3名分のカルテ 
◆作成者:日本禁煙学会所属「くらた内科」倉田文秋医師

【甲51号証の2】A家3名分の新患診療問診票・受動喫煙診断外来問診票◆作成者:原告らおよび今野郁子看護士(くらた内科勤務、日本禁煙学会認定指導者)

【甲51号証の3】A夫経過 
◆作成者:今野郁子看護士 今野氏が原告らを長時間問診した後、記録としてまとめたもの。

【甲51号証の4】A夫持参資料 
◆作成者:A夫 
原告立証趣旨:くらた内科に受診する際にA夫が持参した資料である。受動喫煙の経緯や被告が吸っているガラムについてタールの量が40mg以上含まれていることも記載されている。(藤井注:『夫が吸うのはガラムシグネチャーメンソール、タール15mg』だが、原告は現物を最初に渡しているにもかかわらず『タール42mgの強い缶入りガラムスーリヤを吸っている』と決めつけた。このことは裁判で立証済みである。ちなみにインターネット上で日本禁煙学会認定薬剤師であるアカウント名「メタボレッち」と称する人物にも、「藤井将登が、ガラムのきつい種類の煙草を吸う」と事実と異なる情報(デマ)を流されたことがある。

控訴審にて採用【甲64号証】禁煙学・改訂3版 ◆作成者:日本禁煙学会

控訴審にて採用【甲67号証】意見書  ◆作成者:大川正芳一級建築

控訴審にて採用【甲68号証】意見書  
◆作成者:松原幹夫技術士・土壌汚染リスク管理者(「タバコ問題首都圏協議会」副代表兼事務局長)

控訴審にて採用【甲96号証】禁煙学・改訂4版 ◆作成者:日本禁煙学会

【乙1号証】被告・藤井将登の陳述書

被告立証趣旨:被告宅において、被告の他には喫煙する者はいないこと、被告の喫煙本数は、原告らの主張するようなものではないこと、その他、本件に関する被告の主張事実全般。

【乙5号証】東京都福祉保健局ホームページ ◆作成者:東京都福祉保健局

【乙6号証】東京都健康安全研究センター 
◆作成者:東京都健康安全研究センター

【乙28号証の1】原告が提出していた甲26号証の見取り図を、被告宅の現況に合わせたもの。◆作成者:藤井敦子 

私達とA家の住む棟の南側ベランダには横並びに各戸3つの部屋がある。我が家で言えば、向かって一番左が夫が喫煙する防音室・真ん中が娘の部屋・右が物置部屋である。物置部屋の斜め右上2階がA家である。

原告はこれら3つの部屋が全て個室だと勝手に決めつけ、ここで藤井家の誰かが喫煙し、またベランダに出ると主張した。その煙がA家に到達する様子を矢印で示した。これが甲26号証である。

A家は藤井将登が喫煙する防音室が(残念ながら)A家から最も離れているため、少しでも自分達の家に近い部屋で藤井家の誰かが吸っていると裁判所に思わせるべく我が家の見取り図を勝手に作成したのだ。

そこでは自分達の家に一番近い部屋が喫煙部屋として描かれていた。それを「個室(1)」と名付けていた。が、実際にはその部屋は息子が独立してから「物置」として使っていた。私達は【乙28号証の2】にて、その部屋が、夫が使うアンプなどの音楽機材や工具でいっぱいになった棚が敷き詰められ(夫は機械や工具が大好きである)で日常的に簡単に窓にリーチすることさえ困難な様子を示した。また、その次にA家に近い部屋を「個室(2)」とし、「そこでも誰かが喫煙する」もしくは「そこからベランダに出れる」と示していたので、【乙28号証の3】にて、被告藤井将登の長女の部屋が窓際に様々な物を散乱させ、ベランダに出られない様子を示した。また私が洗濯物をベランダで干さず、除湿器をバスルームでかけ乾燥させている様子も示した。


【乙28号証の2】「物置」の写真 ◆作成者:藤井敦子
上記で述べた「個室(1)」が実際には「物置」として使用されている事を示した写真。 

【乙28号証の3】被告藤井将登の長女の部屋の写真 ◆作成者:藤井敦子 
被告長女の部屋には家具や物が置かれ、ベランダに出るのは容易ではないことを示した写真。    


控訴審にて採用
【乙30号証の1~4】シーリングによって目張りした防音室外の写真  ◆作成者:藤井将登  

立証趣旨:2重窓をシーリングで目張りし、音および空気が漏れ出ないように、気密構造となっている状況。

控訴審にて採用
【乙44号証】あなたの暮らしをわかりやすく「政府広報オンライン」  ◆作成者:藤井敦子  

立証趣旨:環境省の基準ではPM2.5が1日70μg/㎥m3を超えると注意喚起の対象となる事実。

控訴審の判決文にて触れられた資料(認定事実としては採用はされなかった)

もちろん「客観的事実に乏しく証拠価値が低いもの」として述べるにあたり触れられたものである。

【甲69号証】A夫の日記(2015~2019年末)

【乙40号証】上記4年分の自筆の日記をエクセルで入力し直したもの。 作成者:藤井敦子 立証趣旨:控訴人が被控訴人の車がないにもかかわらず臭いがしたと記載した数を明示したもの。

【甲73号証】報告書 作成者:A妻 
※pm2,5の計測を行った時のことを記録したもの

【甲74号証】写真 作成者:A妻 
※計測器に映し出された数値の写真

【甲65号証】意見書 
◆作成者:松崎道幸医師(日本禁煙学会所属、道北勤医協旭川北医院院長)

【甲66号証の1】意見書 
◆作成者:作田学医師(日本禁煙学会理事長)


追記


また2審の高裁判決では、一審横浜地裁の判決を補正するとして、下記の部分を追加している(高裁判決はnoteでも公開しているので確認してほしい。)HPhttps://atsukofujii.com/%ef%bc%91%e3%83%bb%ef%bc%92%e5%af%a9%e5%88%a4%e6%b1%ba%e6%96%87/

A娘は、その受診時に記載した問診・質問票において(藤井注:これは「そよ風クリニック」宮田医師が提出したものである)、,受診理由に関 し、
「 28年3月頃より隣の1階からインドネシア産の強いタバ コの副流煙によ り体調悪化。」、「悪質 (ヘビースモーカーの夫婦)」、「悪意の人災による化学物質過敏症の発症」などと記載して提 出した (甲38)。 」

ここでは書いた中身ではなく、そのように書いたA娘の資質自体を問われているのである。客観的事実に基づかず、人(この場合は藤井夫妻)のことを悪く言いたいという姿勢を裁判所は見逃さず「信用できない」ものとして、判決文(原審)にきっちりと残したのである。







このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。