77、甲50号証の1 倉田文秋(日本禁煙学会)/ 意見書

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【地裁判決】

・7頁 なお、倉田医師は、原告らの胸部レントゲン検査、呼吸機能検査等を実施していない。(甲33、甲50の1ないし4)

・12頁 イ しかしながら、倉田医師及び作田医師は、日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、前記アの原告らの体調不良について「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる(認定事実(4)ア)。そうすると、原告らについて、日本禁煙学会が提唱する診断基準に従って「受動喫煙症」と診断されてはいるが、その診断が、受動喫煙自体を原告らの主訴のみに依拠して判断し、客観的裏付けを欠いている以上(認定事実(3)ア、ウ)、現に原告らに受動喫煙があったか否か、あるいは、仮に受動喫煙があったとしても、原告らの体調不良との間に相当因果関係が認められるか否かは、その診断の存在のみによって、認定することはできないといわざるを得ない。


このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。