269、薬師寺聖氏へ削除要請
薬師寺聖氏の下記の投稿(1)~(3)の削除を要請する。判決文に対する完全なるデマだ。聖氏は恐ろしさを知らない。
判決に言及することへの認識の薄さ
私は確定判決を批判してならないとは思わない。当然、世の中には不当判決があるし、批判されねばならない。黒薮氏が行っている押し紙裁判の報道がそれにあたる。しかしながら、横浜副流煙裁判は藤井家に起こされた不当訴訟であり、私達からA家に働きかけたものではない。
確定判決に対してどう考えるべきかについては、下記の山下弁護士の発言が重要である。
私は聖氏に「意見や考え方の違い」を話しているわけではなく、確定判決について何の立証もなく持論を述べるなと言っている。やるなら黒薮氏のように行うべきである。それほど司法認定されている内容について言及することには慎重さを要する。聖氏の最大の誤りは下記に示す通り、判決文についての誤情報を流すこと。それを信用した人がいたら、一体どう責任をとるのか。聖氏には「判決という公文書の重み」も、「A家全面敗訴の意味」も、「冤罪の重み」もなにひとつ理解できていない。
聖氏は私が抗議すると、「かかわらないで欲しい」と言う。それはこちらのセリフ。横浜副流煙裁判にかかわって来ているのは聖氏である。撤回すれば済むこと。
下記の2つの投稿が、私が「エッ、、、、」となった投稿である。これらを見て今回の削除要請をかけることを決意した。
引用)これからポストするとき、裁判には無関係、というタグをつけます。
引用)あららー 冤罪だとおもうし
下記(1)から(3)は全て誤りなので削除をお願いしたい。
(1)
引用)S医師(作田学医師)は診断書作成で、M医師は意見書を作成したにすぎず、冤罪にかかわったのは、診断書です。
聖氏による下記の発言は誤りである。
「S医師(作田学医師)は診断書作成で、M医師は意見書を作成したにすぎず、冤罪にかかわったのは、診断書です。」
訂正⇒宮田幹夫医師はA娘に化学物質過敏症の診断書を書いている。その診断書を基にして、作田学医師は「化学物質過敏症・受動喫煙症レベル4」の診断書を書いた。
訂正⇒冤罪にかかわったのは、下記の医師および専門家だ。
・作田学医師(診断書4・意見書5)日本禁煙学会理事長 神経内科医
・宮田幹夫医師(診断書1・意見書3)化学物質過敏症権威 眼科医
・倉田文秋医師(診断書3・意見書1)日本禁煙学会理事 内科医
・三原龍介医師(診断書2、反訴2)心療内科医
・松下功医師(作田氏に紹介状1)内科医
・松崎道幸医師(意見書2)日本禁煙学会 内科医
・大川正芳(意見書1)一級建築士
・松原幹夫(意見書1)土壌汚染リスク管理者
よくも皆、我が家も確認せずに言いたい放題犯人扱いしてくれたものだと思う。上記診断書・意見書は全てA家の言い分に沿っただけなので根拠なしと断罪。そしてA家証言については主観のみで根拠なしとの判断。当然だ。
下記が宮田幹夫医師がA娘に書いた化学物質過敏症の診断書である。
補足~宮田幹夫医師の診断書が大元
下記は、A娘が宮田幹夫医師(そよ風クリニック)を受診した際の問診票である。
裁判所は「A娘の問診票」の中から証拠として採用したのはたった3つ。
裁判所は、A娘の主訴より、「藤井家に悪意を向けようとしているA娘の心のあり方(悪意)」のほうに重きを置いているのだ。その証拠にそれ以外の問診票の記載は一切採用されていない。
宮田幹夫医師は、このA娘の問診票に書かれた話を元にして化学物質過敏症診断書を書いた。そして、作田学医師は、この宮田氏の診断書を元にして「化学物質過敏症・受動喫煙症レベル4」の診断書を書いたのだ。これが医師法20条違反に認定された。つまり、A娘の診断は宮田氏の書いた化学物質過敏症の診断書が大元になっているのだ(日本禁煙学会では、化学物質過敏症の診断書があれば受動喫煙症レベル4の診断書を出してよい。ちなみにレベル5は致死レベルだ)。あり得ない内容だ。
(2)
引用)M医師(宮田幹夫医師)は、研究結果を提示したにすぎません。
「M医師(宮田幹夫医師)は、研究結果を提示したにすぎません。」という発言は誤りである。
宮田幹夫医師は裁判所に提出した意見書の中で、下記の記載をしている。研究結果ではなく原因を藤井家の副流煙にしようとしている内容だ。
①タバコの有害物質で本患者の中枢神経の異常を生じてしまった(第1回意見書、甲27号証8頁、下から1行目)
↓
原因はタバコだと言っている。
2017年の段階で、平久美子医師はリリカ・タリージェが効くことを論文発表していた。なぜ宮田幹夫医師は平久美子医師のことをA家に紹介しなかったのか。舩越典子医師にも紹介していない。治らないということで患者が絶望し訴訟行為に走ることもある。宮田医師が行ったのは訴訟支援することだ。
②(診察時に服用していた3種類の向精神薬よりも)やはり「タバコのストレスがはるかに大きい」と考えるのが、タバコの有害性を知っている人間の常識的判断だと思います。(第2回意見書、甲41号証5頁12行目)
↓
A娘が飲んでいた向精神薬より、タバコのほうに原因ありと言っている。
③本患者さんは「工事後でも特に違和感なく、タバコの副流煙が流入してくる」ことから症状が悪化しております。やはりタバコの副流煙を中心に考えるべきと考えます。(第2回意見書続き、甲41号証6頁、上から1行目)
↓
団地が行っていた外壁塗装の工事よりも、タバコだと言う。
④「タバコ臭から始まっているという患者の問診」が一番重要だと思います。(第3回意見書、甲79号証、2頁目、下から7行目)
↓
A娘が問診票で述べているのは、藤井将登のタバコのことである。
⑤(藤井注:A夫が過去25年吸っていたとしても、現在は)副流煙曝露もない状態だったとしたら、父親の喫煙の影響は非常に少ないと思います。 (第3回意見書、甲79号証、7頁目、下から5行目)
↓
A夫の25年の喫煙歴より、藤井将登のタバコの方が影響が多いと述べている。
(3)
引用)意見書でしかない。
引用)その内容は、CSに関する基本的な情報で、誤ったことは何一つ記載されていませんでした。
聖氏は、「宮田幹夫医師の意見書には誤ったことは何一つ記載されておらず、宮田医師は原因を、被告側の煙害によるものとは断定していない」と言っている。しかしながら、下記で宮田氏は原因を藤井家の副流煙に限定しようとしている。
聖氏が書いた「その内容は、CSに関する基本的な情報で、誤ったことは何一つ記載されていませんでした。」という文章だが、名誉毀損裁判の場合には、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断するのえ、それに従って読むと、「その内容は」が主語となっているので、「(宮田幹夫医師の意見書の)その内容は、誤ったことは何一つ記載されていなかった」と読むのがスムーズと考える。
それとは別に、「CSに関する基本的な情報には、誤ったことは何一つ記載されていなかった」との解釈も成り立つが、そうなると、逆に(聖氏にとり)困った解釈となる。というのも、「CSに関する基本的な情報以外には、誤ったことが記載されていた」との意味になるからだ。
とすれば、聖氏は「(宮田幹夫医師の意見書の)その内容は、誤ったことは何一つ記載されていなかった」と述べたかったと考えるのが自然だ。
よって、上記(1)~(3)は誤りであるため、即刻削除を求める。
★引用)診断した教授は、原因を、被告側の煙害によるものとは断定していません。※「診断した教授」とは宮田幹夫医師のこと。
これは受け取り方の問題とも受け取られよう。が、裁判で犯人にされた側から言えば、どういう婉曲的な言い方を用いたとしても、夫に損害賠償を求める裁判で、「診断書を書いた医師本人」が原因と考える「タバコ」は、一般論のタバコではなく、A娘の訴える隣人のタバコであると考える方が妥当。
上記(1)から(3)は全て誤りなので削除をお願いしたい。
聖氏からの回答 2024年(令和6年)6月6日以降(記録)
2回目の削除要請
このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。