訴状

http://atsukofujii.lolitapunk.jp/訴状、被告作田学氏(原告藤井敦子・酒井久男氏)2023-08-31東京地裁提出(名前修正版).pdf

※名前の修正はA家苗字→黒、A夫→青、A妻→赤、A娘→黄緑、藤井娘→黄

2023年(令和5年)8月31日、私、藤井敦子および酒井久男氏は日本禁煙学会理事長・作田学氏に対し東京地裁にて民事訴訟を提起した。

訴訟代理人は山下幸夫弁護士。賠償請求金額は165万円(うち酒井氏に対し55万円、藤井敦子に対し110万円)

名誉毀損内容

2023年(令和5年)2月9日に横浜地裁にて行われた作田学氏に対する本人尋問の場で、

(1)酒井氏について「会計を払わなかった」と述べたこと(領収書は有り)

(2)藤井敦子を指さし「喫煙者」と述べたこと

(3)今年1月16日、作田氏が裁判所に対して提出した陳述書の中で藤井敦子について下記のように述べたこと

  
特に、藤井氏らは、ユーチューバーらと共に、ユーチューブ等を通じて、反作田学、反禁煙学会、反喫煙規制派と評価せざるを得ないヒステリック且つ悪質な嫌がらせ行為を繰り返しており、本件訴訟もそのような嫌がらせの一環であり、更には売名若しくは自身のSNSの宣伝効果を狙ったものとすら推察せざるを得ず(以下略)

これら全てが両者に対する著しい名誉毀損であるとして、日本禁煙学会理事長・作田学医師を提訴したものである。

何をもって名誉毀損と判断されるか

名誉毀損の裁判において、典型的な言い訳が「自分はそんなつもりで発言したわけじゃない」というもの。が、それは通用しない。人の名誉が客観的に毀損されたか否かの判断は「自分がどういうつもりだったか」ではなく【一般読者の普通の注意と読み方を基準として下される】からである。

今回の場合であれば、法廷における発言に対して不法行為を求めることになるので、
【(法廷における)一般聴衆の注意と聞き方からすれば】
【訴訟記録を閲覧する一般人の注意と聞き方からすれば】
というのが、判断の基準となる。面白いのでぜひ訴状を確認して欲しい。


このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。