192、煙ではなく臭い(前訴A妻本人尋問) / A妻による杜撰な副流煙の記録 / 各種請求の内訳の公開
2019年(令和元年)6月18日、前訴における本人尋問が行われた。原告側からはA夫・A妻。被告は藤井将登。私たちはその頃すでに弁護士を解任し、本人訴訟で闘っていたので、藤井将登が直接原告に質問を行った。
【A妻本人調書15頁】
(被告・藤井将登)
28年の春ごろよりAさんの自宅に花のような甘い臭いの煙が入り始めということだったんですね。
(原告・A妻)
はい。
(被告・藤井将登)
その煙と臭いの頻度はどのくらいのものだったんですか。
(原告・A妻)
一番最初に入ってきたのは将登さんが見せていただいたコルトのバニラ味、あれが頻々に入ってくるようになって、我が家の布団、網戸、押入れ、衣服、全部にコルトの味がつきました。
(被告・藤井将登)
28年春ごろのお話を聞いているんですけれども。
(原告・A妻)
はい、そうです。28年春ごろに、一番最初はコルトの味でしたね。バニラ味のタバコの煙がものすごい入ってきていました。副流煙が。
(被告・藤井将登)
私の吸っているのがコルトだというのを示しましたのは、(藤井注:同年、平成28年)9月6日の話ですよね。
(原告・A妻)
それはそうです。ですからそのときいただいたタバコの香りをかいで、これだというふうに思いました。そのときは外国タバコと思いませんでした。
(被告・藤井将登)
今そちらの代理人の方から質問の中で、9月6日の時点では私が示したコルトと或いはそこの違いというか、その臭いが同じもの、感じていたものであるとははっきり分からなかったとおっしゃいましたよね。
(原告・A妻)
いや、あの2本の臭いをかいで、外国製タバコで国産とは全く違うので、この2種類のタバコの臭いだというふうに9月6日の時点で、あのタバコの臭いをかがせていただいて、でも吸ったときの臭いとそのタバコの本体だけ見ただけではちょっと分からないという意味で言ったんですけれども、ああこれに間違いないと思いました。
(被告・藤井将登)
現在の状況はいかがですか。
(原告・A妻)
現在の症状は若干臭いが変わっているような気がするんですけれども、前のような花のような臭いもするんですけれども、花のような香りのタバコ、お香のような臭いのタバコと、花のような甘酸っぱい、お香のような臭い、どちらかというと東南アジア系のタバコの、外国製タバコの臭いに感じられるんですけれでも。コルトの臭いは全然しません。
(被告・藤井将登)
9月6日から22日の間に私が禁煙したと主張しているのですけれども、その間も臭い、煙の状況は変わらなかったということでよろしいですか。
(原告・A妻)
はい、臭っていました。はい、そうです。
(被告・藤井将登)
私が自宅にいないときと認識されていらっしゃるとき、私が外出しているということです。
(原告・A妻)
車がないですからね。
(被告・藤井将登)
そのときはどうですか。
(原告・A妻)
臭ってきます。
(被告・藤井将登)
そのときも臭ってくる。
(原告・A妻)
ですから、将登さん一人が喫煙というのはちょっと考えられないですね、量的にも。
(被告・藤井将登)
煙も来ますか。
(原告・A妻)
はい、もちろん副流煙も。甘ったるい。
(被告・藤井将登)
今一度質問させていただきますけれども、問題にしておられるその副流煙、それは煙なんですか、臭いなんですか。
(原告・A妻)
煙じゃないです。煙は全然、臭いですね。
(被告・藤井将登)
煙じゃないんですね。
(原告・A妻)
煙、薄い煙とは認識できません。臭いですね、どちらかというと。
(被告・藤井将登)
再三にわたって、ベランダに充満している煙という。
(原告・A妻)
充満という言い方はあれですけれども、やっぱり臭いですね。
(被告・藤井将登)
ベランダに充満している煙が室内に流入してくるというふうにおっしゃっておられるんですけれども、煙という認識じゃないんですね。
(原告・A妻)
煙ではないですね。国産タバコの白い煙ではなく、臭いですね。
(被告・藤井将登)
もちろん色も分からない。
(原告・A妻)
分からないですね。
(被告・藤井将登)
臭いなんですね。
(原告・A妻)
香りというか。
(被告・藤井将登)
(藤井注:平成28年9月)22日の2回目の会合の終了時に、私は9月6日から22日の間禁煙の実験をして、その間も状況は変わらないということを聞いて、あ、これは私のタバコが原因じゃないんだなということを確信しまして、その旨をお伝えして、皆さん(藤井注:会合の参加者であるA夫妻、藤井夫妻および「仲介人の組合員T氏」の計5名)そのことでそういうことなのだねと、私のタバコが原因じゃなかったのだねという結論の合意にいったんは達して散会することになったのではないですか。
(原告・A妻)
いいえ、そんなことありません。合意なんかしてないです。
(被告・藤井将登)
違うとおっしゃる。
(原告・A妻)
もう、だって、お話合いの中でタバコを1本も吸っていない、その後吸ってないと言われたらお話になりませんでしたから、もうあのときは本当にがっかりして帰ってきたのを覚えています。
(被告・藤井将登)
ではそれらの煙じゃない、臭いですね、が、私の吸うタバコから出た副流煙であるとする明確な、何をもって立証されたとおっしゃっておられるのか、もう一度お尋ねしてもよろしいですか。
(原告・A妻)
今まで裁判所に出しました全ての証拠だと思っていますけれども。
(被告・藤井将登)
Aさんは、私がいつ自宅にいて、いつタバコを吸っているというのをどうやって確認しておられたんでしょうか。
(原告・A妻)
将登さんがベランダで吸っていれば分かるんですけれども、昼間からカーテン閉めたりしてお家の中で吸われているから分かりません。ただ、この2年間毎日の副流煙の記録をつけております。
(被告・藤井将登)
以上ですか。
(原告・A妻)
そうです。記録をつけております。
下記が裁判に提出されたA妻の副流煙の記録(甲70号証)である。
この記録と、作田氏ら医師の診断書を根拠に夫は4500万円で提訴され、3年間法廷に立たされたのだ。
訴状を見て、4500万円の内訳を見て欲しい。
そして請求金額の数々である。
甲8号証、医療関係費の一覧表
甲9号証、サプリメント購入費の一覧表
甲10号証、避難先水道光熱費の一覧表
甲11号証、電化製品購入費の一覧表
甲12号証、交通費・ガソリン代の一覧表
甲13号証、雑費の一覧表
甲14号証、家賃・ホテル代の一覧表
このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。