158、「CSのA(仮)」氏に対する反論~花王裁判当事者
2024年(令和4年)9月8日に下記のやりとりがあった。その中で私は「CSのA(仮)」氏という人物に疑問を投げかけられた。下記はその人物に対する反論である。まずはそこに至る迄のやりとりを下記ツイートにて確認して欲しい。
アカウント名「CSのA(仮)」氏へ
横浜副流煙裁判・前訴訟にて、化学物質過敏症の権威、宮田幹夫医師が「A家の体調不良の原因は藤井将登の副流煙が原因だ」と決めつけている発言は多くある。下記に宮田氏自身が断定している箇所を一部抜粋する。
【犯人を断定した診断書】
医師が「患者の言うところによると」などの冠言葉もなく原因を断定して書くことが違法行為にあたるか否かは、今回の裁判で闘っていることである。当然、私はそれが違法行為にあたると主張している。下記に紹介する岡本圭生医師も同様だ。
それは作田氏が診断書にて「1階のミュージシャン」と犯人を決めつけて記載していなければ、管理組合が4年半にわたり地域で「我が家を犯人と示唆する掲示」を行うことも、警察が2度にわたり不当な捜査を行うことも無かったと断言出来るからである。
「患者の言うところによると」との冠言葉があるだけで、読み手の受け取り方は異なる。「あくまでも、本人が言っていることなのだな」と思うのだ。その上で客観的証拠を積み上げていくのだ。
が、作田氏や宮田氏が行っていることは違う。藤井将登の喫煙が原因だと彼らは決めつけた。隣人が病院に行って、隣人のせいで重篤な病に陥りましたと言うだけで診断書を発行するような事がまかり通れば、誰だって犯人にしてしまえることになる。
しかしながら、当然、作田氏は宮田氏より責任が重い。それは診断書に記載を行ったからだ。診断書のもつ効力を考えると裁判上・道義上の責任ははるかに思い。
宮田氏の行っていることも原則同じだが、提訴リスクを考えてか診断書には書いていない。
CSのA(仮)氏が、このような事態に疑問を持たないとすると、自分を犯人とする診断書が
4500万円の請求と共に届いても文句を言わないということに違いない。
【冤罪であることを認めようとしない姿勢】
夫・藤井将登が自宅で一日に吸う量は機械巻きタバコに換算して1、5本である。私と娘はタバコは吸わない。それをCSのA(仮)氏が疑うとすれば作田氏や宮田医師と同じ穴の狢である。
裁判はお金がかかるので作田氏しか提訴しないが、宮田氏に対する怒りも同様である。何もないところに事件を捏造し、無理やり我が家を犯人に仕立て上げようとしたという意味では許すことは出来ない。
【CSのA(仮)氏のツイート内容への反論】
①花王のケースでは、花王が工場内を見られたくなかったというが、なぜそれを参考例として挙げるのか。
我が家はジャーナリストも臭わないことを確認した上で記事を書き(週刊新潮の記者なども来ている)、地元警察は我が家に臭いがないことを確認し2度「シロ」だと報告を上げている。
また我が家は元々人の出入りが多く、地域の人や英語の生徒らが出入りする。その全員が臭わない事がわかっているのに、何故うちに来たこともない人達が、勝手にうちを膨大なタバコが吸われる現場にしたがるのだ?
②CSのA(仮)氏は交通事故のケースを持ち出すが、交通事故で医師が診断書を書く場合には、警察による客観的証拠がある。受動喫煙症の場合とは異なり同列に扱うのは当たらない。
受動喫煙症の場合は、現場の状況証拠は全て自己申告で準備する。我が家のケースでは「A夫が【藤井家が臭う】と疑い続けた4年分の日記」や、「ベランダが開いているから副流煙が漏れた」と主張する証拠として、30日分の網戸の写真が提出された。夏の間でありコロナのため喚起していたのだが、それも喫煙の証拠だと言う。現場に何もないのに疑われ続ける身を考えて欲しい。
③杉浦京子氏の意見により私達が不利になることなどあり得ない。杉浦氏の発言はあくまでも杉浦氏に帰属するものである。裁判は刑事であれ民事であれ、それぞれバラバラのツイートに対して責任が問われる。私の裁判の争点と異なり不利になることなどあり得ない。
私が杉浦氏に「作田氏の診断書は嘘である」「宮田医師も、A家の主訴に基づき我が家が犯人であると意見書で述べている」と言ったところで全て事実なので名誉毀損にならない。
宮田幹夫氏は訴外なので作田氏への反訴には何ら関係がないのだ。
④CSのA(仮)氏が何を勘違いしているのか、杉浦京子氏と私はチームではない。映画をきっかけに多くの人と 交流を持つため、CSのA(仮)氏同様、話をしているに過ぎない。診断書の悪用はいけないという考えは唯一共通するが、それが不法行為か否かについては「にゃふもふ氏」が述べた通りである。
仮に不法行為だと杉浦氏が意見を述べたとしても、宮田医師が杉浦氏を提訴しない限り名誉毀損にはならない。当事者でない周りが名誉毀損にあたると言うのは自由だが、事実上、宮田氏が訴えない限りどうしようもない。
さらに提訴されたとしても、医師には公人としての立場があるため、その公益性から名誉毀損にならない場合が多い。
「宮田氏が豚」だと侮辱すれば侮辱罪に問われるが、今のように「問診で患者が言ったことを診断書や意見書に書くことは是なのか否なのか」という公益にかなった議論の中での個人的意見表明と判断されれば罪に問われない可能性もある。
客観的に見れば、宮田幹夫医師のことを批判されたくないとしか見えない。公人について、ましてや医療という国民にとって重要な役割を果たすべく職業人について、国民が目を光らせ批判することは大切なことなのだ。
私のチームをご存知ないようなので紹介しておこう。
1、ジャーナリスト黒薮哲哉氏
2、支援会会長、石岡淑道氏(横浜市青葉区すすき野在住)
3、支援会副会長、酒井久男氏(同在住)
4、T女史(同在住)
5、岡本圭生医師
計5名である。
最後に岡本圭生医師が訴状に添えて提出した意見書を紹介する。岡本圭生医師は、世界で最も再発率の少ない前立腺がんの権威の医師である。
このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。