全文字起こしと、この時作田医師が酒井氏に書いた「受動喫煙症レベル3」の診断書が「虚偽診断書作成罪」にあたるのかについて考察しているので、次の頁を確認しながら一緒に、音声を聴いて欲しい。

https://note.com/atsukofujii/n/n7475d36ce730

2019年(令和元年)年11月28日、横浜地方裁判所は日本禁煙学会理事長・作田学医師を医師法第20条違反と認定した。これは原告(当時)の娘を「診察することなく診断書を書いた」として、厳しく司法が断罪したものである。実はこれに先立ち被告の妻は、作田学医師が本当にこのようないい加減な診察を行うのか否かを確かめるために、同年7月17日、実際にタバコの煙に弱い知人(酒井氏)に作田学医師の診察を受けてもらうことにした。これはその時の全記録である。
※9分40秒から19分までの間は無言(診断書をパソコンに入力後、プリントアウトするまでの時間)

このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。