34、甲31号証、岡本光樹による文書 / A家に「ゴミ漁りを指示」

 下記は横浜副流煙裁判1審において、原告A家側より出された文書である。作成者は日本禁煙学会理事岡本光樹弁護士である。禁煙学会の受動喫煙相談担当であり、東京都受動喫煙防止条例の施行に(当時)都民ファーストの議員として大きく貢献した人物である。

 岡本光樹弁護士は横浜副流煙裁判において原告A家に対し、喫煙の証拠を掴むために藤井家の「ゴミ漁り」を行うよう指示した人物なのである。※ 文中「護美箱」は「ごみ箱」のことである。

 この事実が本当なのかについては、後日ジャーナリスト黒薮哲哉氏が岡本光樹弁護士に確認し、岡本氏は自分がゴミ漁りの指示を出したことを認めている。

このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。