50、日経メディカル記事 / 証人として出廷要請も!診断書記載はここに注意

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(1)引用)3ページ
なお、患者が詐病であると分かっていながら、その主訴を基に診断書を作成することは、当然に違法となります。以前、患者の訴える症状が詐病によるものであることを認識しつつ、真実の状態とは異なる内容の保険会社宛の後遺障害診断書を作成した結果、患者が高度障害に関する保険金を受け取ったケースがありました。この事案では、保険会社から当該医師に対して、保険金相当額の5000万円の請求がなされ、平成24年4月26日大阪地裁堺支部では、請求が全額認められました。
 患者を不憫に思った、患者からの要求が強かった、など様々な事情から、診断書に「手心」を加えたくなる気持ちは理解できますが、事実関係が異なっていることや、医学的に説明できないことを認識しながら診断書を作成することは違法です。

(2)引用)3ページ下
また、加害者がいる事故で受傷したような場合は、医療行為によるものも含め、記載内容は医学的合理性を持った内容とすべきです。受傷時の状況を正しく把握できていないまま、患者の訴えのみにかっ診断書(藤井注:偏った診断書と思われる)を記載することは避けなければなりません。

 (藤井)青葉警察の刑事に「なぜ本件で刑事が動くのか」と尋ねたら「化学物質過敏症により不具合を負わされた=傷害罪」というような回答が返って来た。驚いた。が、確かに訴状の16頁にも「刑事的な傷害罪に該当することを自覚しなければならない」とある。彼らの考えでいけば「事故での受傷」である。

(3)引用)3ページ下

医師には、診断書の発行義務がありますが(医師法19条2項)、この「診断書」は、表題が「診断書」という名前かどうかに関係なく、(1)医師の診察の結果に関する判断であり、(2)人の健康上の状態を証明する部分があるーー文書を意味します。

(藤井)つまり、作田氏がいくら診断書を意見書だと言い逃れ用としてみても無駄だということ。

(4)引用)3ページ下
当然ではありますが、内容虚偽の診断書を作成することは違法です。患者との関係が深かったり、患者からの配慮の求めなどがあっても、事実関係が異なっていることや医学的に証明できないことを記載することはできず、そのような記載をすると、場合によっては犯罪となります。



このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。