117、「診断書をメールで送った」と山田弁護士が発言

 本来、診断書とはメールで送受信が勝手に出来るものではない。理由は簡単だ。診断書の開示・不開示については個人情報にあたるため、患者本人の了解が無ければ勝手に開示することは出来ないからである。

 それについては確認のため日赤も取材した。日赤の説明は次の通り。まず診断書の再発行にあたり、本人が病院に来れないやむを得ない理由がある場合は弁護士に委任することは当然可能である。が、弁護士は病院の(医師ではなく)文書課に来てもらう必要がある。そこで患者本人からの委任状と弁護士の身分証明を預かり記録する。やむを得ない場合は郵送とする場合もあるが原則来てもらう。

 これを踏まえた上で山田弁護士の説明を聞いてみよう。まず最初が、私達がA娘の診断書である甲3号証に医師法20条違反の疑いがあると指摘したことに対する返答の中で「メールで送信された」旨が説明されている。下記を読んで欲しい。

http://atsukofujii.lolitapunk.jp/原告準備書面(8)診断書をメールで受け取ったと記載.pdf

しかしその3ヶ月後、メールで送るのはおかしいことに山田弁護士自身が気づいたのだろう。説明が「メール」から「郵送」に言い換えられている。山田弁護士が事態の重さに気づいたのではないか。

http://atsukofujii.lolitapunk.jp/原告最終準備書面メールを郵送と言い換え.pdf



このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。