「藤井さんは以前から『宮田氏は喫煙者だ』といった内容のツイートをしているが、(中略)、このように曲解や思い込みが強い場面が随所にみられる」という発言について


2022年(令和4年)9月22日の「CSのA(仮)@JqV8e氏」による発言を見て欲しい。

 CSのA(仮)氏はここで、「藤井さんは以前から『宮田氏は喫煙者だ』といった内容のツイートをしているが、(中略)、このように曲解や思い込みが強い場面が随所にみられる」と述べているが、私はそもそも宮田氏が現在喫煙者であるとは毛頭思っていないのである。思ってもいないことを他人に勝手に決めつけられて、誤った情報を公の場で流されても困るのだ。

 私が宮田氏が過去喫煙者であった可能性について知るに至ったのは、前訴においてジャーナリスト黒薮哲哉氏が作成してくれた被告準備書面(8)を読んだ時である。

被告準備書面(8)の7頁の中程に下記の記載がある。引用しよう。

7)衣服に付着した副流煙
  既に述べたように、原告・第2陳述書によると、原告A夫は自宅ベランダの他に、「近くの公園のベンチ、散歩途中、コンビニの喫煙所など」でも喫煙していたという。と、すれば原告A夫の衣服に付着した煙草の化学物質が、原告の妻と娘に及ぼした影響も否定できない。
衣服に付着した煙草の人体影響については、過小評価する傾向があるが、本件裁判で原告の側に立って煙草と化学物質過敏症の関係を強調している宮田幹夫医師は、『化学物質過敏症』(文藝春秋)(乙第16号証)で、その驚くべき人体影響を描写している。
  「実は(化学物質過敏症の患者に)インタビューをしているとき、近くにいた次男の茂弘くんが突然、鼻血を出してしまった。昌子さんが『どうしたん?』と聞くと、茂弘くんは、『分からん』と答える。すかさず紘司くんが『タバコやと思う。さっきから喉がひりひりしていたから』と指摘した。
  もちろん、われわれは煙草を吸っていたわけではない。その日は朝から喫煙を控え、整髪料もつけずに入江さん宅を訪問した。おそらく、入江さん宅へ向かう途中、新幹線の車内で他の人の吸うタバコの煙が服に染みついたに違いない。日頃から使っているノートや書類、手荷物にも染み込んでいる。」(77ページ)→(★A)
 
 さらに作田学医師も、衣服に付着した煙草の人体影響について、甲第43号証の中で次のように述べている。原告A娘を往診せずに診断書を書いた理由を説明する記述である。 
  「往診する途中で私自身がタバコ煙に接することは予測できました。服や髪の毛に付いたタバコ煙は徐々に揮発して参ります。その私自身についた揮発タバコ煙がA娘さんに万に一でも化学物質過敏症を発症させ、呼吸困難になった場合を考え、これだけの証拠が揃っているのにあえて行くことを避けた次第です。」(甲第43号証3ページ)
  原告A夫が自宅ベランダ、公園、散歩コース、それにコンビニの喫煙所などで吸った煙草の副流煙は、本人の衣服を化学物質で「汚染」し、それによりA夫は言うまでもなく、妻と娘が長期に渡って影響を受けた可能性もあるのだ。少なくとも宮田医師と作田医師の論理からすれば、そういう理屈になる。
  原告A夫は、みずから喫煙していた事実を、平成30年10月26日に第2陳述書を裁判所に提出するまで隠し続け、副流煙被害の責任をもっぱら被告に転嫁して、4500万円もの金銭を請求したのである。
※藤井注:作田医師は1審判決で医師法20条違反を認定され(患者を診ずに診断書を書くこと)、慌ててA娘の自宅に赴いて診察した。結局は診察が可能だったのに、それを怠っていたのである。

 ゴシックの部分(★A)を普通に読めば、この書籍『化学物質過敏症』(文藝春秋)の著者である宮田幹夫氏や石川哲氏が喫煙をしていたと受け止められる。が、仮にそうだとしても書籍が書かれたのは昔のことであり今のことについては述べてはいない。

 これについて、今年(2022年、令和4年)6月にある問題が生じた。

 アカウント名nnantokama2氏がツイッター上で「宮田氏が現在も喫煙者であるかのような」誤解を生みかねない発言を行ったのだ。それを見つけた私はすぐにnnantokama2氏に向け、下記の忠告を行った。

 残念ながらnnantokama2氏のアカウントは現在無いため、私の発言しか残っていないが、私の返信先が@nnantokama2氏であることは記載されている。


CSのA(仮)@JqV8e氏に下記を求めます


(1)貴殿の述べる「藤井さんが以前から『宮田氏は喫煙者だ』といった内容のツイートをしている」とは、一体どのツイートのことですか。示してください。

(2)貴殿はさらに「このように曲解や思い込みが強い場面が随所にみられる」と加えておられます。どこがどのように「曲解や思い込みが強い場面が随所にみられるのか」示してください。

(3)話が見えなくなるので、話を広げたり他の話に転嫁することなく、あくまでもご自身が行った【2022年9月9日午前11:06】のツイートについてのみ言及してください。


 要は御自身で「藤井さんは以前から『宮田氏は喫煙者だ』といった内容のツイートをしているが、(中略)、このように曲解や思い込みが強い場面が随所にみられる」と述べられたわけですから、その言葉に責任を持つ必要があると述べているのです。

 そう述べたからには、「私・藤井敦子」が曲解や強い思い込みから「宮田医師は喫煙者だ」と述べた箇所を、貴殿は示せねばならないのです。示すことも出来ないのにそう書いたとしたら、思い込みで発信しているのはどちらなのでしょう。裏付けもないままに「他人に対し、恣意的な印象を与えるためだけの発信」を行ってはいけません。

 ツイッターという公の場で誤った発言をなさったわけですから、もし撤回されるのであれば、公の場で謝罪の上、自身の発信が誤っていた旨を明確にした上で撤回をしてください。

藤井敦子
2022年(令和4年)10月21日(金)

〒225-0021
神奈川県横浜市青葉区すすき野2-5-2-103
電話番号070-5548-1225
メール a_atchan@yahoo.co.jp




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