20、乙27号証の1 風向きの調査(約3年半分の気象庁のデータから)

http://atsukofujii.lolitapunk.jp/乙27号証の1風向き調査.pdf

原告が提出した甲26号証のリボンの静止画像に対し、被告である藤井将登は、建物から「近・中・遠」3か所にリボンを3本吊るし、1か月連続撮影を行った。その動画を1時間に圧縮しDVDとして裁判所に提出した。また、それに加えて、気象庁の風向きデータを(原告が臭うと主張する)H28年から昨年4月(裁判所提出時)まで調べた。

原告は、上記、気象庁の横浜市における風向のデータについては「被告のこじつけ」だとした(原告準備書面(8)6頁)

また、控訴審にて、「西から東に風が吹いているというのは、【生活実感】であり、また、被告がベランダにぶら下げたリボンは(自分達がぶらさげたリボンより)厚い。」と反論にもならない反論を行った。

このようなことで4500万円を請求され、3年も法廷に立たされるのである。言いがかりから入れれば丸4年。そして敗訴しても尚、それを認めず、近隣で「藤井敦子には3年間、迷惑をかけられた」と言っているのだ。

このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。