46、日本禁煙学会による総がかり裁判
下記に示すのは、横浜副流煙裁判にて原告(控訴人)より提出された全証拠資料(甲1~96)から、日本禁煙学会・宮田幹夫氏・その他医療関係者との繋がりを示す証拠資料を抜粋したものである。日本禁煙学会がどれほどこの裁判に対して能動的に関与していたのか、自分の目で確かめて欲しい。(追記:2022年7月28日)
第一審(横浜地裁)
(1)甲1号証、診断書(日本禁煙学会理事長 作田学)A夫について、受動喫煙レベルⅢ
(2)甲2号証、診断書(日本禁煙学会理事長 作田学)A妻、受動喫煙レベル4、化学物質過敏症
(3)甲3号証、診断書(日本禁煙学会理事長 作田学)A娘、受動喫煙レベル4、化学物質過敏症(横浜地裁にて医師法20条違反認定)
(4)甲18号証、「自由と正義」(日弁連発行1月号特集、日本禁煙学会理事・岡本光樹・片山律その他による執筆)※片山律弁護士は、作田学氏反訴においての代理人弁護士である。
(5)甲19号証、ネット記事(平成30年1月19日NHK「あさイチ」の放送内容「受動喫煙 こんな深刻だった!」)
(6)甲20号証、DVD(上記DVD)
(7)甲21号証、診断書(日本禁煙学会 倉田文秋)A夫、受動喫煙レベル3
(8)甲22号証、診断書(日本禁煙学会 倉田文秋)A妻、受動喫煙レベル3
(9)甲23号証、診断書(日本禁煙学会 倉田文秋)A娘、受動喫煙レベル3
(10)甲24号証、診断書(そよ風クリニック 宮田幹夫)A娘、化学物質過敏症
(11)甲27号証、回答書(そよ風クリニック 宮田幹夫)A娘について
(12)甲28号証、作田学氏1回目意見書
(13)甲29号証、日本禁煙学会役員名簿
(14)甲30号証、文献「禁煙学」(日本禁煙学会作成。受動喫煙症、化学物質過敏症の症状の詳細、受動喫煙症、化学物質過敏症の診断基準の詳細等)
(15)甲31号証、住宅におけるタバコ煙害問題(日本禁煙学会理事 岡本光樹弁護士)住宅における煙草煙害の詳細。名古屋地裁平成24年12月13日判決の論評等
(16)甲36号証 三原クリニック、A娘診断書
(診断内容)※作田氏の診断が元になっている。→2年半前より近隣の住民の煙害により受動喫煙症(レベル4)および化学物質過敏症に陥った。また精神的にも重度のうつ状態にあることをみとめる。
(17)甲38号証、外来診療録問診質問票検査データ(そよ風クリニック 宮田幹夫)
(18)甲39号証、障害年金の請求にかかる照会について(そよ風クリニック 宮田幹夫)※診断書をもらう目的は、それを根拠にして障害年金の請求を行うという目的もある。
(19)甲40号証、化学物質過敏症「ここまできた診察・治療・予防法」(石川哲・宮田幹夫)
(20)甲41号証、回答書(そよ風クリニック 宮田幹夫)
(21)甲43号証、作田氏2回目意見書 日本禁煙学会による受動喫煙症の判断基準についての解説を通じて、甲1ないし甲3の各々の診断書を客観的根拠に基づいて作成したこと。
(22)甲44号証の1、A妻のカルテ(日赤の電子カルテより)(日本禁煙学会理事長 作田学)
(23)甲44号証の2、紹介状(緑十字クリニック 松下功)
(24)甲45号証の1、A夫のカルテ(日赤の電子カルテより)診療経過記録(プログレスノート、日赤電子カルテ)(日本禁煙学会理事長 作田学)
(25)甲45号証の2、紹介状(緑十字クリニック 松下功)
(26)甲46号証の1、A娘のカルテ(日赤の電子カルテより)(日本禁煙学会理事長 作田学)A娘(藤井注:A娘の電子カルテには下記委任状(甲46の2)や報告書(甲46の3)については記載されておらず、電子カルテを見ただけでは、娘を診察していない事実はわからないようになっている。)
(27)甲46号証の2、委任状(A娘がA母へ「診療の相談に関する一切の件」として委任した事実)
(28)甲46号証の3、報告書(A娘が自筆で自らの症状について、報告している事実)
(28)’ 甲46号証の6 A娘を診察せずに診断書を書いたことが医師法20条違反なのではないかと私たちに糾弾されて、そうではないことを示すために、なぜだかA娘の診断書を再度、裁判所に行使した。そうしたら、同じ人間の、同じ日付の診断書であるにもかかわらず、病名等が異っていた。このことで、日赤は捜査を受けるのだが、日赤の電子カルテには甲46号証の6のデータがないことがわかった。作田氏はこの診断書は手控えだから問題ないと言うが、手控えとは一体何だろう。そもそも日赤の交付者は作田氏ではなく日赤である。日赤の外に、作田氏が手控えとして診断書を所有していることがおかしいのだ。しかも、その手控えの病名が異なっていた。それを裁判所に提出したのだ。
(29)甲47号証、受動喫煙症の分析と基準(一般社団法人日本禁煙学会)2016年10月8日に改訂された、日本禁煙学会作成の受動喫煙症の分類と診断基準である。
(30)甲49号証、裁判例(花王裁判)(東京地方裁判所)
(31)甲50号証の1、意見書(日本禁煙学会 倉田文秋)日本禁煙学会専門医として受動喫煙症と化学物質過敏症の関係を含め、専門医としての見解を示しているもの。
(32)甲50号証の2、受動喫煙症依頼設置医療機関の現状についての調査研究(日本禁煙学会 倉田文秋)
(33)甲50号証の3、「受動喫煙症」月刊誌「治療」より(日本禁煙学会 倉田文秋他)倉田医師による受動喫煙症全般に関する記事。受動喫煙症の臨床医として、多くの患者を診断し、かつその原因や対策そして化学物質過敏症との関係にまで論及している。
(34)甲50号証の4、NPO法人日本禁煙学会認定専門指導者の認定更新に関する規定(日本禁煙学会)
(35)甲50号証の5、受動喫煙症の診断可能な医療機関(日本禁煙学会)受動喫煙症の診断可能な医療機関が全国に多数ある。令和3年10~11月にかけて行った調査では、約100名いる日本禁煙学会認定医のうち、約半数が「受動喫煙症の診断書を書かない」と言った。その中には、作田氏が事件を起こしたことや、元々客観的な検査で受動喫煙が原因だと判断することが困難であることと述べた医師もいる。
(36)甲51号証の1、カルテ(日本禁煙学会認定医、くらた内科クリニック 倉田文秋)原告ら3名分、受動喫煙症レベルⅢ
(37)甲51号証の2、新患診療問診票 受動喫煙診断外来問診表(原告ら及び日本禁煙学会認定禁煙専門看護士、今野郁子)今野看護士が記入した問診票
(38)甲51号証の3、A夫、経過(日本禁煙学会認定禁煙専門看護士、今野郁子)今野看護士が原告らを長時間、問診した後、記録としてまとめたもの。
(39)甲51号証の4、A夫持参資料(A夫)くらた内科クリニックに受診する際に原告が持参した資料である。受動喫煙の経緯や被告が吸っているガラムについてタールの量が40mg以上含まれていることも記載されている。
(40)甲54号証 診断書(三原クリニック 三原龍介)A妻 病名PTSD
(診断内容)※作田氏の診断が元になっている。→同じ団地内にいる住民からの喫煙のため受動喫煙症および化学物質過敏症が発症し、そのため、今後長期にわたり心身ともに治療の必要が生じ、現在日常生活能力に著しく支障をきたしている。
(41)甲59号証、判例(ベランダ裁判)(名古屋地方裁判所)
(42)甲60号証、げんき情報換気のすすめ(大阪府医師会)
(43)甲61号証、作田氏3回目意見書
(44)甲62号証、第16回タバコか健康か世界会議報告書(日本禁煙学会理事 宮崎恭一)
(45)甲63号証、新注釈民法(15)再建(8)(株式会社 有斐閣)不法行為における「受任限度」について、様々な公害訴訟等の判例を踏まえて解説している文献
第二審(東京高裁)
(46)甲64号証、禁煙学改定3版(日本禁煙学会)受動喫煙症とは何かについての文献である。
(47)甲65号証、意見書(日本禁煙学会理事 松崎道幸医師)受動喫煙症の診断基準とは何かについて
(48)甲66号証の1、作田氏4回目意見書
(49)甲66号証の2、医事法講義(米村滋人)※下記66の5までは「医師法20条違反にあたらない」という主張と「オンライン診療」について。これら資料はもっともな見解が述べられており、読めば読むほど作田氏の20条違反は確定し、どこをどう読めば「20条違反にあたらなくなる」のかわからない。出したのは墓穴だ。
(50)甲66号証の3、医事法(上)(野田寛)
(51)甲66号証の4、医療行為と法(大谷實)
(52)甲66号証の5、実務 医事法(加藤良夫)
(53)甲66号証の6、判例タイムズNO,540(判例タイムズ社)
(54)甲66号証の7、判例タイムズNo.1034(判例タイムズ社)
(55)甲66号証の8、病院・医院・歯科医院の法律実務(西内岳、許功、棚瀬慎治)
(56)甲67号証、意見書(一級建築士 大川正芳)
(57)甲68号証、意見書(技術士「建築部門」、土壌汚染リスク管理者 松原幹夫)
(59)甲79号証、回答書(そよ風クリニック 宮田幹夫)
(60)甲80号証、意見書(日本禁煙学会理事 松崎道幸)
(61)甲81号証、意見書(日本禁煙学会理事長 作田学)
※藤井注:意見書ではなく「被控訴人答弁書に対する所見」として提出されている。
(62)甲82号証、化学物質過敏症「思いのほか身近な環境問題」(厚生省慢性疾患総合研究事業アレルギー研究班)
(63)甲83号証、紹介状(緑十字クリニック 松下功)A娘
(64)甲84号証、暮らしの判例(独立行政法人国民生活センター)
(65)甲89号証の1、NHK番組ROM(2020、4、16作成)現在のコロナ禍において日本禁煙学会の理事長として作田医師がNHKの取材に応じて、タバコの副流煙の問題点を発言している事実。
(66)甲89号証の2、NHK ウェブニュース 同上
(67)甲91号証、中国新聞デジタル「ベランダ喫煙、泣き寝入り?」(福田彩乃)
(68)甲92号証、「人権」の問題としての「タバコ」を考える(石田雅彦)医科学修士であり、ジャーナリストである石田氏が、改正健康増進法の施行にあたり発表した記事であり、岡本光樹弁護士とのインタビューを通して、タバコを吸う権利には制約があることを述べている。
(69)甲93号証、「いのちの林檎」DVD(ビックリ・バン)化学物質過敏症に苦しむ患者たちのドキュメンタリー。
(70)甲94号証、シンポジウムパンフレット(国立がん研究センター)様々な角度からたばこ問題に関する議論がなされている。
(71)甲95号証、本当のたばこの話をしよう(書籍)(著者:国立がん研究センター所属・片野田耕太)
(72)甲96号証、禁煙学改訂4版(日本禁煙学会)受動喫煙症レベルⅣと診断する上での明確な基準を示すものである。