132、梅田なつき氏が受動喫煙症診断書のことを「あんなもん根拠ない」と発言!

 まずは、梅田なつき氏が2020年11月17日に起こした労働審判について読んでほしい。


 6月6日、私は突如、梅田なつき氏から下記ツイートを受け取った。

受動喫煙症の診断書に根拠はないby梅田なつき氏

 私は目を疑った。「受動喫煙症の診断書」を裁判所に出した張本人が、裁判が終わったら悪びれる様子もなく「あれは根拠のない証拠だった」と言って来るのだ。私は正気を疑った。

 梅田氏は知り合いではない。なぜ突然、一方的に、このようなツイートを私にしてくるのか意味がわからなかったが、あとになり、梅田氏はその理由をこう述べている。

私(注:梅田なつき氏のこと)の労働審判についての2月ぐらい?の誰かのツイートを(注:藤井が)RTしていらしたんですよ。「受動喫煙症を根拠に会社に労働審判を起こした」みたいな全く事実と異なること書かれてたんでイラッ☆彡ときました。

 どうやら梅田氏には、自身が起こした労働審判の根拠が「受動喫煙症(診断書)」であることが理解できていないようである。

 当然のことながら、この労働審判を担当した岡本光樹弁護士が理事を務める日本禁煙学会では、受動喫煙症の診断書を要(根拠)にして訴えを起こすことを提唱している。下記に資料を添付する。

「受動喫煙にお困りなら、こうしましょう」

この文書は日本禁煙学会がHPで公開しているものである。6ページに下記の記載がある。

内容証明は、岡本弁護士が作成された文書です。

1、まずは弁護士がこの内容証明を送る。あるいは個人が送るのでもよい。タバコを吸っている写真を撮る。

2、被害者(複数が望ましい)の受動喫煙症の診断書を貰う。

3、PM2、5を経時的に測定する。

4、被害者を複数まとめ、裁判を起こす。   


(2)岡本光樹氏による資料「甲31号証」

 次に横浜副流煙裁判において提出された「甲31号証」を参照して欲しい。岡本光樹氏による「住宅におけるタバコ煙害問題」という文書である。

 上記3ページ下部を確認してほしい。「医師による診断書を入手する。受動喫煙と症状の因果関係についても言及してもらうようにする。(中略)また、日本禁煙学会が公表している「受動喫煙症」の診断書も有用である。」と書かれている。

「受動喫煙症の診断書」を根拠とした訴訟提起 

 上記資料からもわかるように、日本禁煙学会は受動喫煙症の診断書を「提訴の根拠」として使っている。横浜副流煙裁判においても、作田学医師が作成した原告3名の診断書は、甲1、甲2、甲3号証として冒頭に提出されている。

 訴えを起こす際、まずは原告が「自らの病が事実であること」を立証せねばならない。つまり「タバコの煙のせいで受動喫煙症になった」とか「タバコの煙のあるところでだけ具合が悪くなるので、受動喫煙症である」とかを証明する必要があり、そのために医師の診断書を使うのだ。

 仮に、医師の診断書がないとすると、原告の「病である」という主張自体に客観的根拠がなくなり、根拠がない以上、被害が生まれたといくら言っても、その被害を立証する材料がなくなるのだ。つまり、医師による診断書がなければ、訴訟そのものの前提が崩れてしまう。

梅田なつき氏と岡本光樹弁護士による悪質な行為

 今回の梅田氏の発言は、私が横浜副流煙裁判で闘ったA家の原告たちよりも悪質だと考える。というのは、A家の場合は少なくとも「高名な医師に書いてもらった診断書は価値のあるものだ」と信じて、診断書を裁判所に提出しているからだ。一方、梅田氏は、根拠がないとわかっているにもかかわらず、「証拠」として裁判所に提出している。司法を甘く考えているのだ。

 本来このようなことは、「やってはいけない」と弁護士が依頼人に教えるものなのだが、岡本光樹氏は、依頼人を諭すこともせず、根拠がないとわかっている診断書(公文書)を梅田氏と共に行使するあり様だ。梅田氏の労働審判は、横浜副流煙裁判の判決で受動喫煙症診断書が断罪された3週間後に起こされている。岡本光樹氏と日本禁煙学会は、いったい何度同じ過ちを犯せば気が済むのか。

診断書の重み

 梅田氏は診断書なるものを非常に軽視しているようだが、作田氏の作成した診断書は、虚偽診断書行使罪という罪名で、5月28日、神奈川県警青葉警察署により受理されている。それこそが、診断書が軽んじられるべきものでない証(あかし)である。

 これは、診断書を軽く扱ってきた作田氏の当然の結末である。「診断書の重み・信頼性」というのものを、作田学氏が地に失墜させたと言っても過言ではない。そして、診断書を軽んじるのは作田氏だけではない。周りにいる信者たちである。

 彼らにとっては自分の言い分を全て聴いてくれ「犯人まで特定してくれる診断書」は宝のようなものである。しかし、「犯人を特定する診断書」は、単に犯人として「書かれた側」がこれまで訴えてこなかっただけに過ぎない。提訴された際にはその診断書がどれほどの根拠を持つものなのか、当然問われるのである。

 そんな悪質な診断書を、自ら行使した梅田なつき氏が、まさか、受動喫煙症の診断書が原因で闘っている私に、気安く話しかけてくるなど思ってもいなかった。その瞬間、まるで「戦犯」が事件の核心部に、土足で踏み込んできたような猛烈な怒りに襲われた。

 その怒りをグッとこらえて、次のように返信した。「慣れ慣れしく話かけないで欲しい。貴方と2度と話すつもりはないので返信はいらない。私は受動喫煙症を作り上げた作田と闘っている人間だ。『根拠がない』と私にいくら言っても意味がない。本丸の作田が「根拠がある」と主張しているのだから。変革は内部追及からしか生まれないが貴方には無理だ。」

 私は将来、横浜副流煙裁判において洗い出された様々な問題点を、十分に検証し反省した人間が、「二度と繰り返さないような形で」組織を改革していくことは可能だと考える。が、受動喫煙症診断書をすでに行使し、自らの手を汚してしまった戦犯・梅田なつき氏に、真の意味での受動喫煙対策が出来るはずもない。

 梅田なつき氏を弁護した都民ファースト岡本光樹氏は「ゴミ漁り」を指示

 岡本光樹弁護士は、現都民ファーストの議員でもあり、7月に出馬することが予測される。下記に岡本光樹氏が横浜副流煙裁判に関与した「ゴミ漁りを指示した事実」を添付するので拡散して欲しい。

 下記は名誉毀損にあたらない。公職につく人間についての事実を伝えることは「公益性にかなう」からである。私たち、「税金を納める市民は、公人を批判し、監視する権利がある」ということ(誹謗中傷は名誉毀損にあたる)。

↓   ↓   ↓

 2017年(平成29年)2月14日、岡本光樹弁護士は横浜副流煙裁判の原告A家を訪れた。その際、藤井家の喫煙の証拠を掴むために、藤井家のゴミ箱を漁れと岡本弁護士はA家に指示を出したのだ。

「A夫の日記より」

 この事件を当初から全面取材しているジャーナリスト黒薮哲哉氏が、岡本氏に直接事実を確かめた。岡本氏は自分が、ゴミ漁りの指示を出したことを認めた。

 

以上


このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。