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相続土地国庫帰属制度の意義とは

相続土地国庫帰属制度をご存じだろうか。

これは、個人が相続してしまった不要な土地を国が引き取ってくれるという制度である。

僕自身も、父が相続後、何者かで共有でしている不要な雑木林の土地があるため、この制度には関心を持っている。

ただ、そんな中、こちらのツイートを発見した。

こちらの文書を一読して、一言いいたい。

この制度、使い物にならんやん。

面倒な笹や樹木があるから引き取れないというのであれば、そもそもそういった土地を相続してしまった人の対処法として、この制度は機能しないやん。

結局、国も管理が面倒な土地を嫌がるのであれば、それでは市場原理と同じ原理に従っているわけなので、市場でどうしようもできない土地の出口にならないのだ。

需要がある土地だけ、ということであれば、それらは始めから民間の売買で完結しているわけだから。

ただ、政府広報オンラインにて、本制度の説明には下記の記載がある。

「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度があります。

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈(※)によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

上記に記載のあるように、「相続人が管理負担を免れるため」「対象は住宅だけでなく田畑や森林も含まれる」という2点を踏まえた制度であるにも関わらず、笹や樹木の管理負担が重いから本制度の対象外になるというのは矛盾してないだろうか。

管理負担が重いから引き取らないというのは、管理費用を全て公費で賄うというのであればまだわかる。

しかし、実際は、この制度で土地管理費として10年分の管理費相当額を国に支払うことになっているのだ。

実費を支払うことと引き換えに、権利関係のややこしさや相続での懸念事項を解消できるというのが制度のメリットなのに、管理の面倒くささや費用を理由に断られるのであれば、そもそも制度の存在理由は何なのかという話になってくる。

また、別の観点としては、この制度を利用しようとして国に断われるのであれば、国がそもそも土地の固定資産税を受け取れるというのはおかしいのではないだろうか。

なぜならその土地は国が”ただでも欲しくない土地”であると自分で言ってしまっているからだ。

制度を利用する側の視点に立つと、この制度を利用できるかどうかトライするだけでも、費用や労力はかかってくる。

なので、明らかに制度にハネられることが分かりきっているのであれば、制度にトライすること自体が無駄だという話になる。

さて自分はどうアクションしていこうか。

結論としては、まだ昨年からできた新しい制度なので、どれくらい実用性のあるものなのか、もう少しサンプルが出てくるまで待ってみようと思う。

また続報があればこのテーマについてはnoteで書いてみたい。

それでは。

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