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オーナー社長個人所有建物でオーナー法人企業が商売をしている場合の火災保険契約の盲点

中小企業オーナー個人所有の建物で自身が経営する法人が商売をしているケースが多々あります。

建物火災保険や設備什器・商品の火災保険は契約していても賃貸人(オーナー個人)と賃借人(オーナー法人企業)間の賠償保険契約を結んでいるケースは滅多に見ることはありません。

オーナー個人とオーナー経営法人企業は一心同体なので、相互間の賠償など不要だと考えられている事が多いようです。

しかしながら火災保険契約が介在している場合は事は簡単ではありません。

法人の設備什器等が建物が原因で被害を被り保険金を受領した場合、保険会社は建物所有者であるオーナー個人へ求償する可能性があります。

オーナーは建物所有者としての責任を担保するために施設賠償責任保険への加入を検討して下さい。求償を恐れてせっかく法人で契約している設備什器・商品の保険へ保険金請求できないという本末転倒な事態もあり得ます。

逆に賃借人としての法人が建物に被害回復必要な損害を発生させた場合は、オーナー個人が建物保険金を受領しても建物保険会社は賃借人の故意・重過失が無ければ賃借人へは原則的に求償しません。

それでも念のために法人で借家人賠償を契約しておく事をオススメいたします。

火災保険契約で保険金支払後の求償を失念してプラン設計すると後で後悔する事がありますので要注意です。

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