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腐敗防止に関する細則

【腐敗防止とは】

腐敗防止に関する細則とは、会社の役員、監査役および従業員が会社の業務に関する腐敗の防止に努めることにより、会社の事業活動の健全な発展を図ることを目的として定める規定です。

【贈収賄防止法の適用範囲】

当社役員は、米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act:FCPA)、英国贈収賄防止法(the UK Bribery Act 2011)、トルコ刑法(Turkish Criminal Code:TCC)およびその他の外国の贈収賄防止法令において、外国企業に勤務する者が、外国の公務員に賄賂を贈る行為が規定されていることを考慮し、外国の贈収賄防止法令および日本の贈収賄防止法令に違反しないように留意しなければなりません。

FCPA、英国贈収賄防止法、TCCおよびその他の外国の贈収賄防止法では、外国の会社に勤務するものが、外国公務員への賄賂に該当する行為を行った場合、広く処罰の対象となり、多額の違約金が課せられる可能性があります。

贈収賄防止法の適用範囲は、会社役員のあらゆる事業活動に適用されるものです。

【用語】

・贈収賄とは、公務員等の公務執行の違法な対価としての利益をいいます。

・利益とは、有形無形を問わず、財産上の利益に限らず、人の需要や欲求を満たすあらゆる利益を意味し、金銭、財産、金融上の利益、家屋の無償貸与、接待、贈答、旅行、債務の支払い、担保の提供、保証、役職上の職業上の地位、その他価値のあるものなどを含みます。

・公務員とは、議会、委員会の構成員、その他法令に基づいて公務に従事するものをいい、公務員、地方公務員などを含みます。

・外国公務員には、外国政府や地方公共団体の公務に従事するもの、その部局・機関・組織の公務に従事するもの、公共団体の公務に従事し特別に権限を与えられたもの、国際機関の公務に従事するもの、外国政府から権限を委譲されたものだけでなく、政党のスタッフ、選挙公職の候補者、その他関連国の贈収賄防止法で外国公務員として扱われるものが含まれます。 

・ファシリテーション・ペイメントとは、通常の行政サービスに係る手続の円滑化のためにのみ行われる金銭の支払をいいます。

【贈収賄の禁止】

外国人公務員との接触や民間人同士のビジネス上の付き合いの場では、以下の行為に留意すべきです。

・賄賂を供与することを申し出、承認、約束することを含み、会社役員は、その事業活動において、国内外の公務員等に賄賂を供与してはなりません。

・会社の役員は、その事業活動の過程において、他社の役員・従業員または他の私企業に勤務するものに対し、違法行為その他の職務に反する行為を行わせるために、接待、贈答、旅行その他の有価物を含むいかなる利益も供与してはなりません。

・会社の役員は、業務上、他社の役員・従業員または他の民間企業に勤務するものから、違法行為その他の職務に反する行為を行うことに関連して、受領の勧誘、許可、約束を含み、接待、贈答、旅行その他の有価物を含む利益を受領してはなりません。

・会社の役員は、原則として、公務員等に対し、便宜供与を行ってはなりません。

【接待・贈答・旅行その他の有価物を含む利益を供与する場合】

会社役員が、接待・贈答・旅行その他の有価物を含む利益を供与する場合、以下の点に注意して行動することが必要です。

・不正目的でないこと

・贈収賄防止法その他の関連企業の適用法令に違反していないこと

・礼儀として社会的に許容される範囲内であること

・会社役員は、接待・贈答・旅行その他の有価物を含む利益を供与する場合、会社で定められた社内承認を事前に得ること

・公務員等の交際費の額または公務員等への贈答の回数の限度を社内規定で定め、それを超える場合は、別途会社で定められた社内承認を事前に得ること

【招待旅行の費用負担の規定】

外国公務員や他の民間企業従業員を招待旅行する場合、費用負担について、下記の事項に留意すべきです。

・会社が公務員等を海外工場検査や立会い帯同し、旅費・宿泊費等の費用を負担する場合、会社の役員は、工場検査等の実態があることや公務員等への贈賄に該当しないことを確認して行動すること

・公務員等の家族が同行する場合、海外工場検査や立会いの意義が認められない場合、公務員等の家族については、会社は、原則として費用を負担しないこと

・公務員等を招待旅行で接待する場合、会社の関連役員は、社会通念上の礼儀の範囲内で接待が行われるように留意すること

【政治献金及び寄付・支援】

政治献金及び寄付・支援に関する会社の基本姿勢を示すことが必要です。主に下記の事項に注意してください。

・政治献金及び寄付・支援は、第三者を介した公務員等への贈賄に実質的に該当すること

・やむ得なく会社の判断として、政治献金及び寄付・支援を行う場合、所在国の法規制に抵触しないことを確認すること

【会計処理の適正化】

グループ会計方針及び各国の会計処理ルールに基づき、適正な会計処理がなされていることを確認することが必須です。

【第三者による贈収賄の禁止】

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