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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

昨年、2020年1月1日から今年2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書の有効期限が7月31日までと迫ってきました。

延長、延長でここまで来ましたが、今月末の期限は延長されそうになさそうです。

さらに、今月中に在留資格認定証明書を使って入国できるめどが立つ方もなさそうです。(ちなみに、2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書の有効期限は、作成日から6か月間です)


では、どのように対応すれば良いのでしょうか?

■ 在留資格認定証明書の有効期限が切れた場合

改めて、在留資格認定証明書の交付申請が必要です。

前回の申請内容から変更がない場合の提出書類は次の3点です。

①申請書
②受け入れ先の会社や配偶者等が作成した理由書
③交付済みの在留資格認定証明書の原本

文書の様式は公開されています。

■ 有効期間中に入国できる方は

ビザの申請時に、受け入れ先の会社や配偶者等が

「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」

ことを記載した文書を提出します。こちらも文書の様式は公開されています。


いつ入国できるか分からない今、取り直すタイミングも難しいですが、入国できるタイミングで速やかに入国したい方ご相談にお乗りします。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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